法律相談コラム
2022/02/15
子どもに関する問題Q&A 5
【養子縁組】
Q 突然私の妹の夫が亡くなり、妹一人で子どもを育てていましたが、妹も病気になり、子どもの養育ができなくなったので、私と妻が子どもを引き取り、養育しています。
今後、妹の子どもを私たち夫婦の子どもとして、育てていきたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A 養子縁組の許可を求める審判を申し立てることができます。
子どもを養子にするには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、子どもの年齢や子どもが置かれている状況等を総合的に判断し、養子縁組を許可するか判断します。
しかし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、未成年後見人が未成年被後見人を養子にする場合にも、家庭裁判所の許可が必要となります。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
「普通養子縁組」は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を作る養子縁組です。
「特別養子縁組」は、原則15歳未満の養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶものであり、こどもの福祉のために作られた制度です。
そのため、養親となる者は配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は原則として禁止されています。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。
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