法律相談コラム

2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 5

【養子縁組】

Q 突然私の妹の夫が亡くなり、妹一人で子どもを育てていましたが、妹も病気になり、子どもの養育ができなくなったので、私と妻が子どもを引き取り、養育しています。

今後、妹の子どもを私たち夫婦の子どもとして、育てていきたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

 

A 養子縁組の許可を求める審判を申し立てることができます。

子どもを養子にするには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、子どもの年齢や子どもが置かれている状況等を総合的に判断し、養子縁組を許可するか判断します。

しかし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

また、未成年後見人が未成年被後見人を養子にする場合にも、家庭裁判所の許可が必要となります。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

「普通養子縁組」は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を作る養子縁組です。

「特別養子縁組」は、原則15歳未満の養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶものであり、こどもの福祉のために作られた制度です。

そのため、養親となる者は配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は原則として禁止されています。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

養子縁組をお考えの方やどのような手続きをしたらよいのか不安な方は、まずは当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

経験豊富な弁護士が、ご相談者に取って、最善の対応方法をアドバイスいたします。

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