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法律相談コラム
2022/02/21
離婚に関するQ&A
Q 私は、夫と離婚しようか迷っています。しかし、離婚後の生活が不安です。どうしたらよいでしょうか?
A 夫との離婚を迷われている方の中には、離婚後の生活への不安があるものと思われます。
そういった中で、夫婦生活の新しい形態の一つとして、「卒婚」という言葉があります。
「卒婚」とは、婚姻状態にある夫婦が互いに干渉することなく、個々の人生を歩んでいくという生活形態です。
婚姻関係は続きますので、離婚ではありません。
今まで夫婦関係が難しくなったら、離婚か、我慢かの二択でしたが、「卒婚」という第三の道として、卒婚となった夫婦は離婚をしないで連絡を取り合いながら、異なったところに住んでいる形や、同居していても家事は別々に行い、お互いが自由に暮らすといった形となっています。
卒婚にも、メリットとデメリットがあります。
まず、卒婚のメリットについて、
➀ 離婚しないので、戸籍上変わらず、世間体も維持できる。
➁ 離婚しないので、夫婦どちらかが亡くなった場合、遺産を相続できる。
➂ 夫婦の共有財産を維持しながら、そのまま同じ家に生活できる。
➃ 法律上結婚しているので、収入の低い方が、生活費を受領できる可能性がある。
➄ 家族でありながらも、お互いに細かい点を干渉されない。
➅ 相談次第で、同居するのも別居するのも自由である。
➆ 子供や親の心を傷つけない。
といった、今までの生活スタイルや環境を維持したまま、干渉し合わない自由な生活を送ることができます。
また、卒婚のデメリットについては、
➀ 離婚と違い、戸籍上夫婦なため、再婚はできない。
➁ 離婚ではないので、恋人ができたら、不貞行為となり、慰謝料を請求される可能性がある。
➂ 法律上はお互いに扶養義務があり、収入の高い方が生活費を支払い続けなければならない可能性がある。
➃ 別居卒婚となると、家賃や光熱費など十分な生活費が必要となる。
➄ 長期間の別居卒婚となると、離婚につながる危険性が高くなる。
といったデメリットもあります。
「卒婚」は法律上の制度がありませんので、夫婦間で具体的なルールを定めないと、双方の認識の差によって関係がますます悪化し、トラブルとなる可能性があります。
そこで、夫婦間で卒婚の取り決め事項について書面化(卒婚契約書)し、お互いに契約書を取り交わしルール化しておくことで、トラブルの防止となります。
とはいえ、夫婦間で取り決めし、書面化した書類でも、民法上「夫婦間の契約はいつでも取り消すことができる」とされています。(民法第754条)
しかし、「卒婚」に関する判例なとは見当たらず、法律上の「離婚」に近い事実状態という点を重視すると、今後、法律的にどのように解釈されるか、これからの社会的な認知度や判例が待たれるところです。
「卒婚」は、夫婦関係の課題を解決する一つの方法です。
離婚すべきか、離婚するにはどうしたらよいかとお悩みの方、配偶者からの暴力やDV、モラルハラスメントなどで悩んでいる方、「卒婚」を考えている方など、お悩みを抱えている方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚に関するご相談はもちろん、「卒婚」に関するご相談もお受けしており、適切なアドバイスを致します。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護士坪井は、離婚等に関する相談を多数お受けし、解決してまいりました。
初回相談料無料、土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能な当事務所に、お気軽にご連絡ください。
弁護士ブログ
2022/02/21
刑事事件専門サイトを作成しました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の刑事事件の取り扱いを行ってきました。
当事務所では、勾留却下や不起訴処分を多数獲得してきた実績があり、様々な罪名の事件を解決に導いております。
刑事事件のご相談は多岐にわたります。
・前科をつけたくない
・不起訴処分にしてほしい
・逮捕されたくない
・勾留請求を阻止してほしい
・保釈をしたい
・執行猶予をつけたい
・示談交渉をしてほしい
等の様々なご相談をお受けしております。
刑事事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の事件に実際に携わってきた弁護士が事件を担当しますので、安心してご相談いただけます。
ご家族が逮捕されたり、刑事事件に巻き込まれた場合等は、まずはすぐにご相談ください。
刑事事件の実績豊富な弁護士が早期に相談に入り、面会等を行います。
当事務所は初回相談料無料で電話相談もお受けしておりますので、遠方の方等もご対応しております。また、福岡や香川にもオフィスがあり、連携しておりますので、福岡や四国で逮捕された方もご対応可能です。
詳しくは当事務所の刑事事件専門サイトをご覧ください。
刑事事件で悩んだら、刑事事件に強い弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへ、まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2022/02/21
コロナ対策実施中
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、コロナ対策を実施しております。
マスク着用や消毒はもちろんのこと、今回相談室内に飛沫防止のパーテーションを新たに設置しました。
長崎県ではまだまだコロナの人数が多く、蔓延防止措置も延長されるなど、厳しい状況が続いております。
厳しい状況下においても、身近に様々な法律問題は生じています。
借金問題、交通事故、刑事事件、離婚問題等でお悩みの方は、当長崎オフィスにまずはお電話ください。
初回相談料無料ですので、安心してご相談することができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之
弁護士ブログ
2022/02/21
面会サポート制度を始めました(離婚のご依頼者様限定)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、面会交流サポート制度を始めました。
初回の面会交流がなかなかできない方や、連れ去りを理由とされ、面会交流ができない方のために、当事務所のキッズスペースを利用した面会交流や、当事務所の弁護士又は事務局立ち会いによる、面会交流が提案できるようサポート制度を設けました。
詳しくは、当長崎オフィスの面会交流サポート制度をお読みくださいますようお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件、特に面会交流や親権などでお悩みの方の味方です。
離婚問題や面会交流問題等についてはどのようなご相談でもお聞きいたします。
離婚や面会交流で悩んだらまずは当長崎オフィスの弁護士までご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
法律相談コラム
2022/02/18
相続問題のQ&A 5
Q 父が亡くなり、生命保険の受取人が私となっていたのですが、相続を放棄しようと考えています。父の生命保険は受け取れないのでしょうか?
A 相続財産とは亡くなられた被相続人から受け継ぐ財産のことを指します。
ここで問題になるのは「生命保険金が相続財産になるかどうか」です。
これについては、既に最高裁判所において判断がなされており、亡くなられた方の生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず、受取人に指定された方に帰属する財産となりますので、生命保険金は相続財産に含まれないのが原則です。
あなたが生命保険の受取人に指定されている場合は、受取人が相続放棄した場合でも、受取人が法定相続人に含まれない場合でも、受取人として保険金を受け取ることができます。
しかし、亡くなった方が生命保険金の受取人を指定されていなかった場合や受取人が単に「相続人」とだけ指定されている場合は、相続放棄した人は、相続人ではないため、保険金を受け取れないのではないかとの問題があります。
一般的に、受取人を指定した時点で相続人となる可能性がある人を受取人とする趣旨だと考えられますので、相続開始後に相続人ではなくなったとしても、生命保険を受け取る権利は失われないものと考えられます。
個別の契約内容にもよりますので、確認が必要です。
保険金が高額な場合、他の法定相続人との不公平を無くすために、死亡保険金を特別受益としてみなすべきという主張があります。
判例上では、特別受益として扱わないという説が有力ですが、高額な保険金を受け取る方は特別受益としてみなされる可能性があるので気を付けてください。
また、共済保険やかんぽ保険等で満期金の受取人が被相続人自身となっている場合は、満期金は相続財産となりますので、相続放棄をした人は受け取る権利はありません。
このような相続に関する問題は、相続人同士が揉め、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。
このような場合は、相続に強い専門の弁護士に相談されることをお勧め致します。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。










