弁護士ブログ

2026/04/14

離婚後の「共同親権」導入へ。法改正で何が変わるのか?

これまで日本の離婚制度は、父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」に限られてきました。しかし、2026年(令和8年)4月1日より改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できる新しい制度が本格的に動き出しています。

「改正されたのは知っているが、自分の場合はどうなるのか」という不安をお持ちの方も多いでしょう。長崎の皆様の法的トラブルに向き合ってきた当事務所(山本・坪井綜合法律事務所)が、現在の法律に基づいた確定事項のみを整理してお伝えします。

1. 離婚時の親権は「合意」または「裁判所の判断」で決まる
施行後の現在、離婚届を提出する際には、親権を「共同」にするか「単独」にするかを決める必要があります。

父母の協議で決める場合
話し合いによって双方が合意すれば、共同親権を選択できます。

協議が調わない場合
家庭裁判所が関与します。裁判所は、これまでの養育状況や「子の利益」を最優先に考慮し、共同親権とするか、あるいはどちらか一方の単独親権とするかを審判します。

2. 「単独親権」とすべき法的義務(DV・虐待への対応)
改正法では、どのようなケースでも共同親権が認められるわけではありません。お子様の安全を確保するため、裁判所が「必ず単独親権と定めなければならない」基準が法律上明記されています。

父母の一方が、お子様に対して虐待をする恐れがあるとき

父母の一方が、他方に対してDV(身体的・精神的な支配)を行う恐れがあるとき

その他、父母の間に協力関係が見込めず、共同親権によって「子の利益」が害されると判断されるとき

「相手からの干渉が怖くて、共同での決定など不可能だ」という事案では、従来通り単独親権が適用される仕組みが維持されています。

3. 共同親権下での「単独決定」が認められる範囲
共同親権になったからといって、あらゆる些細な決定に相手の同意が必要になるわけではありません。円滑な生活を送るため、以下の場合は一方の親が単独で決定を下せることが法律で定められています。

「急迫の事情」があるとき
緊急の手術や怪我の治療など、相手の同意を待つ猶予がない場合。

「日常の身の回りの世話」に関すること
日々の食事、習い事の選択、一般的な通院など。これらは実際に子どもと暮らしている親(監護親)が単独で判断できます。

4. 施行前に離婚された方への「遡及適用」について
今回の法改正は、2026年4月より前に離婚し、すでに単独親権となっている方々にも適用されます。
施行後の現在、家庭裁判所へ「親権者変更」の申し立てを行うことで、現在の単独親権から共同親権へ変更することが可能です。この場合も、変更が「子の利益」に適うかどうかが厳格に審査されます。

結びに代えて
新しい制度が始まった今、大切なのは「法律上どうなっているか」を正確に理解し、ご自身の家族にとって最善の形を選択することです。共同親権は一つの選択肢に過ぎず、大切なのは離婚後もお子様が笑顔で過ごせる環境をどう作るか、という点にあります。

私たち山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、改正法の運用実務に基づき、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた法的サポートを行っています。

「制度について詳しく知りたい」「今の状況でどちらを選択すべきか専門的な意見が欲しい」など、どのようなお悩みでも構いません。まずは初回無料相談をご利用ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

お客様の声

2026/04/03

アンケート結果

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:とても的確かつ、期待通りの相談ができました。お時間ありがとうございました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/03/25

アンケート結果

アンケート結果

ご相談目的:交通事故
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:
・事務所がきれいでした
・先生に相談して本当に良かったです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/03/19

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページから

ご意見・ご感想:
細かい内容までご指導いただきありがとうございました。今後の計画を見直す良い機会となりました。ありがとうございました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2026/03/06

交通事故の示談交渉、「保険会社の提示」をそのまま信じていいの?

「保険会社の提示額、これって妥当なのかな……」
事故後の通院の帰り道、そんな不安がふっと胸をよぎることはありませんか。

長崎は坂道や細い路地が多く、思わぬ場所で事故が起こりやすい土地柄です。突然の出来事に、お体の痛みはもちろん、仕事や家事への影響など、一度に多くの不安が押し寄せてくることとお察しいたします。そんな慌ただしい日々のなかで届くのが、保険会社からの「示談案」です。

「プロが算出した数字なのだから、これが普通だろう」
「早く手続きを終えて安心したい」

これまで弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスで多くのご相談を伺うなかで、そのように思われるお気持ちを何度も目の当たりにしてきました。

ただ、長崎で事故案件に向き合ってきた弁護士として、少しだけお伝えしたいことがあります。保険会社からの最初の提示をそのまま受け入れる前に、一度立ち止まって考えてみていただきたいのです。後悔のない解決のために、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが大切にしている3つの視点をお伝えします。

1. その署名が、将来の選択肢を左右するかもしれません
示談書にサインをするということは、一般的に「この条件ですべて解決とし、以後は請求しません」という約束を意味します。
実務の現場では、サインから数ヶ月経ったあとに、

「雨の日になると痛みが再発して、仕事がつらい」

「やはりリハビリを続けたいけれど、費用が足りない」

とご相談いただくケースが少なくありません。しかし、一度成立した示談を覆すのは、法律の専門家であっても容易ではないのが実情です。

2. 提示額は、必ずしも「裁判の相場」と同じではありません
「保険会社の提示なのだから、これが一般的な相場ですよね?」と聞かれることがありますが、実はそうとも言い切れません。
保険会社が提示する金額は、多くの場合、それぞれの会社が定めた「社内基準」に基づいています。一方で、私たち弁護士が交渉で用いるのは、過去の裁判例の積み重ねから導き出された「裁判所基準」です。

この基準で改めて計算し直すと、結果として賠償額が大きく変わるケースも珍しくありません。これは、交渉の現場で私たちが日々経験している事実です。

3. 家事という“大切な労働”を、適切に評価するために
長崎でも共働きの世帯が増えていますが、専業主婦の方から「自分には収入がないから、補償は受けられないのでは」と控えめにご相談いただくことがあります。
ですが、家事は年中無休の立派な労働です。事故によって家事に支障が出た期間は、法律上、補償の対象となる可能性があります。

「首の痛みで洗濯物が干せない」

「腰が痛くて買い出しがままならない」

こうした日常の不自由を、決して「仕方のないこと」と諦めないでください。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、こうした「目に見えにくい損害」もしっかりと主張いたします。

一人で抱え込まず、少しだけ肩の力を抜いてみませんか
相手は交渉を仕事とする組織です。治療を続けながら、お一人で対等に話し合いを進めるのは、心身ともに大きな負担となりかねません。

私たちの役割は、依頼者の盾となって不当な主張から守り、安心して治療や生活の再建に専念できる環境を整えることです。

「こんな些細なことを相談してもいいのだろうか」と、遠慮なさる必要はありません。
地元の弁護士だからこそ、長崎の交通事情も、事故に遭われた方の不安も身近に感じております。まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの無料相談で、今抱えている胸の内を少しだけお聞かせいただけませんか。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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