お客様の声

2026/09/16

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページ

希望が持てる温かい先生と事務所でした。
ありがとうございました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/09/16

アンケート結果

ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/09/16

アンケート結果

ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2026/09/03

故人に借金があるか不安な方へ|相続放棄前にできる債務調査の方法

親族が亡くなった後、「借金があるかもしれない」と不安になる方は少なくありません。

相続人には、民法第915条により「相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めなければならない」と定められています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄手続を数多く取り扱っており、故人の債務調査についても丁寧にサポートしています。

相続放棄を検討する前に債務の有無を確認する方法

相続放棄をするかどうかを判断するには、故人に借金があったかどうかを調べる必要があります。

以下の方法で確認することが可能です。

① 通帳の確認
故人の銀行口座を確認することで、借金やローンの返済履歴が見つかることがあります。
毎月の引き落としや振込記録があれば、債務の存在を把握する手がかりになります。

② 郵便物・保管書類の確認
督促状やローンのお知らせなど、債権者からの郵便物が残されている場合があります。
故人の自宅にある書類や封筒は、重要な情報源となることがあります。

③ 信用情報機関への照会
故人が金融機関から借入をしていた場合、信用情報機関に記録が残っている可能性があります。

法定相続人から委任を受けた弁護士が代理人として開示請求することも可能です。

主な信用情報機関
・JICC(日本信用情報機構)  消費者金融・クレジット会社のローン・キャッシング
・CIC(指定信用情報機関)  クレジット会社の分割払い・キャッシング
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)  銀行ローン・住宅ローン・カードローンなど

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これらの照会手続も含めて、相続人の立場に立った調査支援を行っています。

熟慮期間の延長も可能です

「3ヶ月では調査が間に合わない…」という場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることができます。

この手続きにより、冷静に判断する時間を確保することが可能です。

故人の借金があるかどうかは、見落としがあると後々大きな負担につながる可能性があります。

相続放棄を検討する際は、【長崎 弁護士 相続放棄】に精通した専門家の支援を受けることが安心につながります。

ご相談はお気軽に(初回相談無料)

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄をはじめとする相続手続全般について、経験豊富な弁護士が丁寧に対応しています。

「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと」──不安な状況に寄り添いながら、最適な解決策をご提案いたします。

相続放棄を検討されている方、故人の債務調査に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

お知らせ

2026/08/07

支店長弁護士 募集のお知らせ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所代表弁護士の坪井です。
現在、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、岡山オフィス、長崎オフィスで支店長弁護士として一緒に働いてくれる方を募集しています。
当弁護士法人は、高松、福岡、長崎、そして岡山と徐々に成長して発展している事務所です。
当弁護士法人の理念に共感し、事務所を一緒に発展させてくれる方を募集しております。
当弁護士法人は、まだ発展途上であり、これから参加してくれる弁護士の先生によって様々に変わっていくことができる法人です。
あなたの力で法人を一緒によりよくしてみませんか?
我々と共にクライアントに寄り添い、熱意のある弁護士の先生からの応募をお待ちしております。
まずはお話だけでも構いませんので、少しでも関心を抱いた方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所代表弁護士の坪井までご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之

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