お知らせ

2025/12/04

年末年始に増える飲酒運転について🍺🚙

12月に入り、年末ムードも高まりつつある時期になると、忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が増える人が多くなります。
ここで、問題にあがってくるのが“飲酒運転”です。

「少ししか飲んでいないから大丈夫」、「前日に沢山お酒を飲んだけど、寝たから大丈夫」、「家はすぐ近くだから」などの考えで運転してしまったら大変です。

飲酒運転とは、アルコールを摂取し、体内に残っている状態で車・バイク・自転車などを運転することで、“酒気帯び運転”、“酒酔い運転”などがあります。
また、“酒気帯び運転”をする恐れがある方に、酒類を提供した方も罰則が科せられるため、自分だけの問題ではなくなります。

なお、“酒気帯び運転は3年以下の懲役叉は50万円以下の罰金”となり、“酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金”になります。
一度の飲酒運転で、日常生活やお仕事などに大きな影響が出てきます。

お酒を飲む方だけでなく、飲まない方や酒席に参加しない方も、「飲酒運転をしない!させない!見逃さない!」ということを意識して、楽しい年末年始を過ごしてきましょう!

万が一、飲酒運転をしてしまいトラブルに巻き込まれた…という方は、早期に弁護士にご相談し、対応することで結果が大きく変わる可能性があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、しっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
刑事事件に巻き込まれた・離婚したい・不倫などの不貞に関する相談・交通事故にあった等様々なお悩みに対応しておりますので、まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/12/02

【長崎 弁護士 少年事件】逮捕から審判までの手続きと弁護士の役割

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、刑事事件の弁護に力を入れており、毎月多数の私選弁護事件のご相談・ご依頼をいただいております。

 とくに【長崎 弁護士 少年事件】に関するご相談は、保護者の方の不安が大きく、早期の対応が重要です。

 今回は、少年事件で逮捕された場合に、どのような手続きが進むのかを段階ごとにご説明いたします。

 ご家族が突然の逮捕に直面した際、冷静に対応するための参考になれば幸いです。

1.【逮捕】未成年が警察に拘束される
 14歳以上の少年が事件を起こした場合、警察に逮捕されることがあります。
 逮捕後は最大48時間以内に検察へ送致され、警察署で取り調べを受けます。
 この段階では、家族でもすぐに面会できないことが多く、弁護士による接見が重要です。

 弁護士は黙秘権の説明や供述への助言を行い、勾留を避けるための意見書提出など、早期から重要な支援が可能です。

2.【勾留または家庭裁判所送致】
 検察官は、勾留請求(最大20日間)または家庭裁判所への送致を選択します。
 家庭裁判所に送致された場合、少年は少年鑑別所に収容され、観護措置が取られます(原則4週間、最大8週間)。
 弁護士が早期に関与することで、勾留や観護措置の回避、示談交渉の開始など、少年の拘束期間を短縮する働きかけが可能です。

3.【家庭裁判所での調査と審判】
 鑑別所では心理検査や面談が行われ、家庭裁判所調査官が事件の経緯や家庭環境を調査します。
 この結果は「調査票」として裁判官に提出され、審判での判断材料となります。
 少年審判は非公開で行われ、裁判官が少年や保護者の話を聞き、処分を決定します。

主な処分には以下があります:

 • 保護観察(家庭で更生)
 • 少年院送致(施設での教育)
 • 児童自立支援施設への送致
 • 審判不開始(教育的配慮による処分なし)

 弁護士は、少年の更生意欲や家庭の支援体制を調査官や裁判官に伝え、誤解を防ぐ役割も担います。

4.【逆送・触法少年】
 重大事件や非行歴がある場合、家庭裁判所から検察官に「逆送」され、成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります。
 一方、14歳未満の少年は「触法少年」とされ、刑事責任は問われず、児童相談所による保護措置が取られます。

5.まとめ
 少年事件は、家庭裁判所や少年鑑別所を含む独特の手続きがあり、保護者にとっても精神的負担が大きいものです。
 弁護士が早期に関与することで、
 • 不利な供述を防ぐ
 • 勾留・観護措置の回避に働きかける
 • 示談交渉を円滑に進める
 • 審判に向けた準備を整える

といった支援が可能になります。

 万が一、お子さまが逮捕された場合は、慌てず冷静に対応し、少年事件に精通した【長崎 弁護士 刑事事件】の専門家へ早めにご相談ください。
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、少年事件をはじめ、交通事故、相続、債務整理など幅広い分野に対応しております。

初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

弁護士ブログ

2025/11/26

貸したお金が返ってこない!!~すぐできる対処法とトラブルを未然防ぐポイント~

日常生活の中で、友人や知人、職場の同僚などから「お金を貸してほしい」と頼まれることがあります。身近な相手だからこそ、深く考えずにお金を貸してしまうことも少なくありません。しかし、金銭の貸し借りには常にトラブルのリスクが隠れています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでも「貸したお金がかえって来ない」「相手と連絡が取れなくなった」といった金銭の貸し借りに関するトラブルのご相談を多くお受けしています。
今回は金銭トラブルを未然に防ぐための基本のポイントやトラブルが発生した際の対処法を分かりやすく解説します。

①口約束だけでお金を貸さない!
金銭トラブルで最も多い原因は、証拠が残らない「口約束」です。貸した側は「返すと言ったはず」と主張をするものの、相手が認めず、証拠がなく立証できないケースも多く見られます。
~トラブル予防のために必ず残すべきもの~
・金額
・返済期限
・支払い方法
・利息
・返済に関する双方の合意内容
必ず書面やメッセージで証拠を残しておくことが大切です。できれば、借用書を作成することが望ましいところです。

②返済条件は明確に取り決める!
お金を貸す理由、返済期日、返済方法(一括か分割か等)等、返済する際の条件を明確にしておくことが大切です。返済期日を決めないまま貸してしまうと「今は払えない」「落ち着いたら返す」と延々と返済を先延ばしにされてしまう可能性があります。

③相手の支払い能力を事前に確認!
返済の見込みがあるのかどうかを確認しておくことが大切です。
~確認しておくとよいポイント~
・現在の収入状況、安定した収入があるか
・借金の有無等
必要に応じて、保証人をつけてもうらうことができれば、回収の可能性も高くなります。

④返済が滞ったら早めに対応を!
返済期日を過ぎても支払いがない場合、放置をしてしまうと相手と連絡が取れなくなることがあります。まずは電話やメッセージで督促を行い、それでも応じない場合は、内容証明郵便による請求を検討するようにします。

⑤早めの相談が解決の鍵!
上記にも記載した通り、金銭トラブルは放置をすると解決が難しくなります。返済が滞り始めた段階、もしくは連絡が取れにくくなってきた段階で、早めに弁護士などに相談することをおすすめします。

当事務所長崎オフィスでは、借用書の作成、内容証明の作成、返済の督促や裁判等の対応を行っております。金銭トラブルでお困りの方は、まず当事務所長崎オフィスへご連絡下さい。
なお、長崎オフィスでは、金銭トラブルだけでなく離婚や刑事事件等の相談も受け付けており、経験豊富な弁護士がご相談者様に寄り添いご対応させていただきます。
初回相談は無料となっておりますので、お困りの場合は、まずは長崎オフィスまで電話いただければ幸いです。当事務所の弁護士が親身になってご対応させていただきます。

お客様の声

2025/11/21

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ

ご意見・ご感想:今置かれている状況をおしえていただきありがとうございました。
楽観的に考えていた自分がいたので、しないといけないことがわかり、助かりました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お知らせ

2025/11/21

離婚と住宅ローン付きの家 ― 売却と持ち続けるケースの違い

離婚のご相談でよくあるのが,住宅ローンが残っている家をどうするかという問題です。
夫婦で共有名義になっていたり,片方の名義でもう一方が保証人になっている場合など,整理が必要なポイントが多くあります。
今回は,よくある2つのケース――「売却する場合」と「家を持ち続ける場合」について解説します。

1.家を「売却する」ケース
(1)売却してローンを完済できる場合
    家の売却価格が住宅ローン残高を上回る場合,売却代金でローン
    を完済できます。
    完済後に残ったお金(いわゆる「売却益」)があれば,それを夫
    婦で分け合うことになります。たとえば共有名義なら,持分割合
    に応じて分配します。

(2)売却してもローンが残る(オーバーローン)場合
    家を売ってもローンが残る場合,金融機関の同意を得て任意売却
    を行う方法があります。この場合でも,残った債務(残債)は名
    義人が引き続き支払う必要があります。離婚によってもローン契
    約は自動的には変更されないため,どちらがどのように支払うの
    かを明確にしておくことが重要です。

2.家を「持ち続ける」ケース
(1)家の名義人(夫または妻)が住み続ける場合
    たとえば夫名義の家で,夫が住宅ローンを支払い続け,夫が同じ
    家に住み続けるという形です。双方が合意をすればとてもシンプ
    ルです。
    ただし,「住宅ローンが夫婦共有名義になっている」「片方が連
    帯保証人になっている」場合は,離婚してもその責任は残ります
    ので注意が必要です。
    連帯保証人を外すには金融機関の承諾が必要でし,金融機関はロ
    ーン名義の変更には消極的ですので金融機関への相談が不可欠で
    す。

(2)子どもの養育などを理由に妻が住み続ける場合
    家の名義が夫でも,子どもの養育のために妻と子が住み続けるケ
    ースもあります。
    この場合,夫がローンを支払い続けるなら,家の使用をどう位置
    づけるかを明確にしておく必要があります(例えば,「使用貸借
    」や「財産分与としての使用権設定」など)。片方に持ち分を贈
    与する場合は,贈与税のリスクが発生する場合もあります。
    更に,ローンの支払いが滞ると競売にかけられるリスクもあるた
    め,慎重な取り決めが必要です。

家は生活の基盤であり,同時に大きな財産でもあります。
安易に「どちらが住むか」「誰が払うか」を決めてしまうと,後々の支払いトラブルや登記問題につながることもあります。
金融機関との交渉や財産分与の手続きは専門的ですので,早い段階で弁護士へご相談をお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

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