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弁護士ブログ
2026/01/27
子の引き渡しでお悩みの方
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々な案件の相談をお受けしております。今回は子どもの引渡しについてお話させていただきます。
1. 子どもを連れて出て行かれた
ある日突然、パートナーが子どもを連れて家を出て行ってしまった。このような状況に直面したとき、「どうしたらいいのか」「どこに相談すればいいのか」と深い不安と孤独を感じていらっしゃることと思います。
当事務所長崎オフィスでは、「子の引き渡し」や「子どもの連れ去り」に関するご相談を数多くお受けしております。特に、配偶者が子どもを連れて突然別居したケースは非常に緊急性が高く、一刻も早く対応することが必要となります。
2. 子の引き渡し請求とは
子の引き渡し請求とは、「現在子どもと一緒に生活をしている人から、自分のもとへ返すよう裁判所に求める手続」のことです。
・配偶者が無断で子供を連れて出て行った
・面会交流のあと、子供を返してもらえない
・一時的な預かりと言っていたのに子供が戻ってこない
このような場合に、法的手段を用いて子供を取り戻すための手続きです。
3.何よりも早さが重要な理由
子の引き渡し請求において最も重要なのは“早さ”です。子の引渡し請求は、子供の生活の安定性を最も重視するため、時間が経てば経つほど、現状の生活が安定していると判断される傾向にあります。
時間がたつほど元の生活へ戻ることが難しくなってしまうため、早急に対応することが必要です。
もし、現在子どもを連れて突然別居された、子どもに会えていない、帰してほしいのに話し合いが進まない、どこに相談したらいいか分からないと言った状況でお困りであれば、 早急に弁護士等へ相談をすることをお勧めします。
子供の問題は、待っていても自然に解決することは難しく、むしろ、従前お伝えしたように、時間が経つほど解決が難しくなってしまうのが現実です。
当事務所は長崎オフィスでは、子の引き渡し請求について豊富な対応実績を有しており、あなたとお子さんにとって最善の環境を取り戻すため、法律の専門家として全力でサポートさせていただきます。子どもの連れ去りや監護についてお悩みの方は、まずは、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にご連絡ください。初回相談は無料、対面でのご相談、電話でのご相談等ご相談者様の希望に応じて対応させていただきます。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
お知らせ
2026/01/26
相続が起きたら7日以内にやること(まず最初に必要な手続き)
ご家族が亡くなると,深い悲しみの中でも,休む間もなくさまざまな手続きが押し寄せます。「何から手をつければいいのか分からない」と混乱してしまうのは,決してあなただけではありません。
法律上7日以内に必ず行わなければならない手続きがあり,あわせて最初の1週間で進めておくと安心な対応もあります。
【必須】「死亡届」
これは法律で期限が定められている,最も優先度の高い手続きです。
提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合
は3か月以内)
提出先: 亡くなった方の本籍地,死亡地,または届出人の住所地の市
区町村役場
※死亡届を提出しないと「火葬許可証」が発行されず,葬儀を執り行うことができません。また,その後の銀行口座の手続きや不動産の名義変更もすべてこの届出が起点となります。
【最初の1週間で並行して進めるべきこと】
法律上の期限が7日以内ではないものの,実務上,最初の1週間で着手しておくとスムーズです。
1.年金の受給停止手続き
亡くなった方が年金を受給していた場合,受給を止める手続きが
必要です。
※届出が遅れて年金が振り込まれすぎると,後で返還手続きが必
要になるため早めの対応を推奨します。
2.健康保険・介護保険の資格喪失手続き
国民健康保険・後期高齢者医療制度: 市区町村役場へ保険証を返
却します。
職場の健康保険: 勤務先を通じて手続きを行い,速やかに会社へ
連絡しましょう。
3.公共料金・クレジットカード等の停止
電気・ガス・水道や,携帯電話,クレジットカードなどの利用停
止の手続き。
【財産・情報の整理(書類の確保)】
相続を円滑に進めるために,この時期から「資料の収集」を始めておき
ましょう。
預貯金: 通帳,キャッシュカード,金融機関からの通知
不動産: 権利証(登記識別情報通知),固定資産税の納税通知書
負 債: 借入金の契約書,督促状,未払いの請求書
その他: 保険証券,有価証券,遺言書
※注意: 遺言書を見つけても開封しないでください!自筆の遺言書を勝手に開封すると,過料(罰金)の対象になるほか,証拠としての真正を疑われるトラブルの原因になります。必ず家庭裁判所での「検認」という手続きを通す必要があります。
「相続の判断」はまだ急がなくて大丈夫です
よく「すぐに遺産を分けなければならない」と焦る方がいらっしゃいます
が,相続放棄の期限は,亡くなったことを知ってから3か月以内が期限です。
遺産分割に期限はありません。親族間で誰が何を継ぐか話し合う「遺産分割協議」自体には法律上の期限はありません。
まずは目の前の事務手続きを終わらせ,落ち着いてから財産調査に入るのが正解です。
【こんな場合は,早めに弁護士へご相談をおすすめします】
① 借金がありそうで,どう調査していいか分からない
② 親族間ですでに関係が険悪で,話し合いが難しそう
③ 遺言書が見つかったが,内容に納得がいかない,または書き方
が怪しい
④ 不動産の評価や分け方が分からない
これらに当てはまる場合,早めに弁護士へ相談することでトラブルを防げます。
相続の最初の7日間は,「死亡届の提出」「生活にかかわる手続きをする」「財産関係の資料を集める」ことが重要です。 土台をしっかり固めることが,その後の相続手続きがスムーズになります。
少しでも不安や疑問を感じたら,無理に一人で抱え込まず,当事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,相続に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。その他,民事事件,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。
お客様の声
2026/01/23
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:普通
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2026/01/19
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁ナビ債務整理
ご意見・ご感想:
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2026/01/16
ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:
護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス











