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弁護士ブログ
2026/03/06
交通事故の示談交渉、「保険会社の提示」をそのまま信じていいの?
「保険会社の提示額、これって妥当なのかな……」
事故後の通院の帰り道、そんな不安がふっと胸をよぎることはありませんか。
長崎は坂道や細い路地が多く、思わぬ場所で事故が起こりやすい土地柄です。突然の出来事に、お体の痛みはもちろん、仕事や家事への影響など、一度に多くの不安が押し寄せてくることとお察しいたします。そんな慌ただしい日々のなかで届くのが、保険会社からの「示談案」です。
「プロが算出した数字なのだから、これが普通だろう」
「早く手続きを終えて安心したい」
これまで弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスで多くのご相談を伺うなかで、そのように思われるお気持ちを何度も目の当たりにしてきました。
ただ、長崎で事故案件に向き合ってきた弁護士として、少しだけお伝えしたいことがあります。保険会社からの最初の提示をそのまま受け入れる前に、一度立ち止まって考えてみていただきたいのです。後悔のない解決のために、私たち弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが大切にしている3つの視点をお伝えします。
1. その署名が、将来の選択肢を左右するかもしれません
示談書にサインをするということは、一般的に「この条件ですべて解決とし、以後は請求しません」という約束を意味します。
実務の現場では、サインから数ヶ月経ったあとに、
「雨の日になると痛みが再発して、仕事がつらい」
「やはりリハビリを続けたいけれど、費用が足りない」
とご相談いただくケースが少なくありません。しかし、一度成立した示談を覆すのは、法律の専門家であっても容易ではないのが実情です。
2. 提示額は、必ずしも「裁判の相場」と同じではありません
「保険会社の提示なのだから、これが一般的な相場ですよね?」と聞かれることがありますが、実はそうとも言い切れません。
保険会社が提示する金額は、多くの場合、それぞれの会社が定めた「社内基準」に基づいています。一方で、私たち弁護士が交渉で用いるのは、過去の裁判例の積み重ねから導き出された「裁判所基準」です。
この基準で改めて計算し直すと、結果として賠償額が大きく変わるケースも珍しくありません。これは、交渉の現場で私たちが日々経験している事実です。
3. 家事という“大切な労働”を、適切に評価するために
長崎でも共働きの世帯が増えていますが、専業主婦の方から「自分には収入がないから、補償は受けられないのでは」と控えめにご相談いただくことがあります。
ですが、家事は年中無休の立派な労働です。事故によって家事に支障が出た期間は、法律上、補償の対象となる可能性があります。
「首の痛みで洗濯物が干せない」
「腰が痛くて買い出しがままならない」
こうした日常の不自由を、決して「仕方のないこと」と諦めないでください。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、こうした「目に見えにくい損害」もしっかりと主張いたします。
一人で抱え込まず、少しだけ肩の力を抜いてみませんか
相手は交渉を仕事とする組織です。治療を続けながら、お一人で対等に話し合いを進めるのは、心身ともに大きな負担となりかねません。
私たちの役割は、依頼者の盾となって不当な主張から守り、安心して治療や生活の再建に専念できる環境を整えることです。
「こんな些細なことを相談してもいいのだろうか」と、遠慮なさる必要はありません。
地元の弁護士だからこそ、長崎の交通事情も、事故に遭われた方の不安も身近に感じております。まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの無料相談で、今抱えている胸の内を少しだけお聞かせいただけませんか。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
お客様の声
2026/02/27
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:ココナラ法律相談
ご意見・ご感想:親身になって聞いて下さり、とても良かったです。
(初めての相談だったのでドキドキして不安だったが)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2026/02/26
アンケート結果
ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変よかった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2026/02/09
自己破産しても財産はすべて失わない?自由財産の仕組みと守れる財産
借金の返済が困難になったとき、法的な選択肢として「自己破産」があります。
「すべての財産を失ってしまうのでは…」と不安を抱える方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自己破産手続を数多く取り扱っており、今回は生活再建のために残すことができる財産──「自由財産」についてご説明いたします。
自己破産の本来の目的とは?
破産法第1条には、自己破産の目的として「債務者の財産の適正かつ公平な清算」とともに「経済生活の再生の機会の確保」が定められています。
つまり、自己破産は単なる清算ではなく、生活に困窮した債務者が経済的に立て直すための制度なのです。
当事務所では、こうした制度の本質を踏まえ、依頼者の生活再建を第一に考えたサポートを行っています。
自由財産とは?
自己破産後も、債務者が最低限の生活を維持できるよう、一定の財産は処分の対象外とされています。これが「自由財産」です。
本来的自由財産(法律で保護される財産)
• 99万円以下の現金
• 差押え禁止財産(生活必需品、年金受給権など)
• 破産手続開始後に新たに取得した財産
これらは、破産手続に関係なく保持できる財産として認められています。
裁判所による自由財産の拡張も可能
破産者の状況によっては、裁判所が自由財産の範囲を広げることもあります。
たとえば、生活に必要な車や家財などが、個別事情に応じて保護される場合もあります。
このような判断には専門的な知識が必要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自由財産の拡張申立てを含む複雑な手続きにも対応できる、経験豊富な弁護士が在籍しています。
借金問題は、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。
しかし、法的な制度と専門家の力を借りることで、生活を立て直す道は必ずあります。
当事務所では、「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと」というテーマのもと、依頼者の不安に寄り添いながら、最適な解決策をご提案しています。
ご相談はお気軽に(初回相談無料)
自己破産を検討されている方、自由財産について詳しく知りたい方は、【長崎 弁護士 債務整理】に精通した当事務所へぜひご相談ください。
長崎市内での債務整理・自己破産のご相談は、初回無料で承っております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
お客様の声
2026/02/06
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変よかった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会紹介
ご意見・ご感想:ありがとうございました。良かったです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス










