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弁護士ブログ
2026/05/07
自己破産せずに借金を減らす方法|個人再生で自宅や車を守るには
借金の返済が難しくなったとき、「自己破産しかない」と思い込んでいませんか?
実は、自宅や車などの財産を手放さずに借金を大幅に減額できる方法があります。
それが「個人再生手続」です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、個人再生手続を数多く取り扱っており、依頼者の生活再建を丁寧にサポートしています。
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所に再生計画を提出し、原則3年間で返済することを条件に、残りの借金を大幅に免除してもらう制度です。
自己破産のように財産を処分する必要がなく、任意整理よりも減額幅が大きいというメリットがあります。
主な特徴:
• 債務額を原則5分の1まで減額
• 自宅や車などの高額財産を処分せずに済む
• 手続き期間中の就業制限なし
• 住宅ローンが残る自宅も、処分せずに債務整理が可能
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、こうした制度の活用を通じて、依頼者の生活と財産を守る支援を行っています。
個人再生の種類と違い
個人再生には、以下の2つの手続きがあります:
• 小規模個人再生
減額幅が大きいが、債権者の同意が必要
• 給与所得者再生
債権者の同意は不要だが、減額幅は小さめ
どちらの手続きが適しているかは、収入状況や債権者の構成などによって異なります。
当事務所では、個別の事情に応じた最適な手続きをご提案しています。
手続きは複雑。だからこそ、専門家に相談を個人再生は、他の債務整理手続と比べても複雑で、専門的な判断が必要です。
「自宅を守りたい」「借金を減らしたい」「生活を立て直したい」──そんな思いを抱えている方こそ、弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、個人再生手続の経験豊富な弁護士が多数在籍し、「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと」というテーマのもと、依頼者の不安に寄り添いながら最良の解決策を導きます。
ご相談はお気軽に(初回相談無料)
借金問題は、一人で抱え込まず、専門家と一緒に向き合うことで、必ず道が開けます。
【長崎 弁護士 債務整理】に精通した当事務所では、自己破産以外の選択肢として個人再生をはじめ、任意整理などにも幅広く対応しています。
個人再生のご相談は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスまで。
まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
お知らせ
2026/05/02
GW期間中の営業について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、ゴールデンウィーク期間中も休まず営業しております。
ゴールデンウィーク期間中は、旅先や帰省先でトラブルが生じたり、移動中の交通事故などに巻き込まれる場合が、少なくありません。
弊所では、連休中であっても、新規ご相談予約をお受けしております。
交通事故、刑事事件、離婚問題、不貞問題、相続等のお悩みが生じている場合には、一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
弊所の弁護士が、あなたの問題解決のお手伝いをさせていただきます。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。
なお、GW期間中につきましては、弁護士・事務局が交代制でお休みをいただいている関係で、誠に勝手ながら、午前9時から午後7時を営業時間とさせていただいております。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス・香川(高松)オフィス・福岡オフィス・岡山オフィス
代表弁護士 山本 弘喜
代表弁護士 坪井 智之

弁護士ブログ
2026/04/14
離婚後の「共同親権」導入へ。法改正で何が変わるのか?
これまで日本の離婚制度は、父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」に限られてきました。しかし、2026年(令和8年)4月1日より改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できる新しい制度が本格的に動き出しています。
「改正されたのは知っているが、自分の場合はどうなるのか」という不安をお持ちの方も多いでしょう。長崎の皆様の法的トラブルに向き合ってきた当事務所(山本・坪井綜合法律事務所)が、現在の法律に基づいた確定事項のみを整理してお伝えします。
1. 離婚時の親権は「合意」または「裁判所の判断」で決まる
施行後の現在、離婚届を提出する際には、親権を「共同」にするか「単独」にするかを決める必要があります。
父母の協議で決める場合
話し合いによって双方が合意すれば、共同親権を選択できます。
協議が調わない場合
家庭裁判所が関与します。裁判所は、これまでの養育状況や「子の利益」を最優先に考慮し、共同親権とするか、あるいはどちらか一方の単独親権とするかを審判します。
2. 「単独親権」とすべき法的義務(DV・虐待への対応)
改正法では、どのようなケースでも共同親権が認められるわけではありません。お子様の安全を確保するため、裁判所が「必ず単独親権と定めなければならない」基準が法律上明記されています。
父母の一方が、お子様に対して虐待をする恐れがあるとき
父母の一方が、他方に対してDV(身体的・精神的な支配)を行う恐れがあるとき
その他、父母の間に協力関係が見込めず、共同親権によって「子の利益」が害されると判断されるとき
「相手からの干渉が怖くて、共同での決定など不可能だ」という事案では、従来通り単独親権が適用される仕組みが維持されています。
3. 共同親権下での「単独決定」が認められる範囲
共同親権になったからといって、あらゆる些細な決定に相手の同意が必要になるわけではありません。円滑な生活を送るため、以下の場合は一方の親が単独で決定を下せることが法律で定められています。
「急迫の事情」があるとき
緊急の手術や怪我の治療など、相手の同意を待つ猶予がない場合。
「日常の身の回りの世話」に関すること
日々の食事、習い事の選択、一般的な通院など。これらは実際に子どもと暮らしている親(監護親)が単独で判断できます。
4. 施行前に離婚された方への「遡及適用」について
今回の法改正は、2026年4月より前に離婚し、すでに単独親権となっている方々にも適用されます。
施行後の現在、家庭裁判所へ「親権者変更」の申し立てを行うことで、現在の単独親権から共同親権へ変更することが可能です。この場合も、変更が「子の利益」に適うかどうかが厳格に審査されます。
結びに代えて
新しい制度が始まった今、大切なのは「法律上どうなっているか」を正確に理解し、ご自身の家族にとって最善の形を選択することです。共同親権は一つの選択肢に過ぎず、大切なのは離婚後もお子様が笑顔で過ごせる環境をどう作るか、という点にあります。
私たち山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、改正法の運用実務に基づき、ご相談者様一人ひとりの状況に合わせた法的サポートを行っています。
「制度について詳しく知りたい」「今の状況でどちらを選択すべきか専門的な意見が欲しい」など、どのようなお悩みでも構いません。まずは初回無料相談をご利用ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
お客様の声
2026/04/03
アンケート結果
ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:とても的確かつ、期待通りの相談ができました。お時間ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2026/03/25
アンケート結果
アンケート結果
ご相談目的:交通事故
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:
・事務所がきれいでした
・先生に相談して本当に良かったです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス










