お知らせ

2026/01/26

相続が起きたら7日以内にやること(まず最初に必要な手続き)

ご家族が亡くなると,深い悲しみの中でも,休む間もなくさまざまな手続きが押し寄せます。「何から手をつければいいのか分からない」と混乱してしまうのは,決してあなただけではありません。
法律上7日以内に必ず行わなければならない手続きがあり,あわせて最初の1週間で進めておくと安心な対応もあります。

【必須】「死亡届」
 これは法律で期限が定められている,最も優先度の高い手続きです。
  提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合
        は3か月以内)
  提出先: 亡くなった方の本籍地,死亡地,または届出人の住所地の市
       区町村役場
  ※死亡届を提出しないと「火葬許可証」が発行されず,葬儀を執り行うことができません。また,その後の銀行口座の手続きや不動産の名義変更もすべてこの届出が起点となります。

【最初の1週間で並行して進めるべきこと】
 法律上の期限が7日以内ではないものの,実務上,最初の1週間で着手しておくとスムーズです。
 1.年金の受給停止手続き
    亡くなった方が年金を受給していた場合,受給を止める手続きが
    必要です。
    ※届出が遅れて年金が振り込まれすぎると,後で返還手続きが必
     要になるため早めの対応を推奨します。
 2.健康保険・介護保険の資格喪失手続き
    国民健康保険・後期高齢者医療制度: 市区町村役場へ保険証を返
                      却します。
    職場の健康保険: 勤務先を通じて手続きを行い,速やかに会社へ
             連絡しましょう。
 3.公共料金・クレジットカード等の停止
    電気・ガス・水道や,携帯電話,クレジットカードなどの利用停
    止の手続き。

【財産・情報の整理(書類の確保)】
 相続を円滑に進めるために,この時期から「資料の収集」を始めておき
 ましょう。
  預貯金: 通帳,キャッシュカード,金融機関からの通知
  不動産: 権利証(登記識別情報通知),固定資産税の納税通知書
  負 債: 借入金の契約書,督促状,未払いの請求書
  その他: 保険証券,有価証券,遺言書
※注意: 遺言書を見つけても開封しないでください!自筆の遺言書を勝手に開封すると,過料(罰金)の対象になるほか,証拠としての真正を疑われるトラブルの原因になります。必ず家庭裁判所での「検認」という手続きを通す必要があります。

「相続の判断」はまだ急がなくて大丈夫です

よく「すぐに遺産を分けなければならない」と焦る方がいらっしゃいます
が,相続放棄の期限は,亡くなったことを知ってから3か月以内が期限です。
遺産分割に期限はありません。親族間で誰が何を継ぐか話し合う「遺産分割協議」自体には法律上の期限はありません。
まずは目の前の事務手続きを終わらせ,落ち着いてから財産調査に入るのが正解です。

【こんな場合は,早めに弁護士へご相談をおすすめします】
 ① 借金がありそうで,どう調査していいか分からない
 ② 親族間ですでに関係が険悪で,話し合いが難しそう
 ③ 遺言書が見つかったが,内容に納得がいかない,または書き方
   が怪しい
 ④ 不動産の評価や分け方が分からない

これらに当てはまる場合,早めに弁護士へ相談することでトラブルを防げます。
相続の最初の7日間は,「死亡届の提出」「生活にかかわる手続きをする」「財産関係の資料を集める」ことが重要です。 土台をしっかり固めることが,その後の相続手続きがスムーズになります。

少しでも不安や疑問を感じたら,無理に一人で抱え込まず,当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,相続に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。その他,民事事件,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。

お客様の声

2026/01/23

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:普通
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/01/19

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁ナビ債務整理
ご意見・ご感想:

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お客様の声

2026/01/16

ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:

護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お知らせ

2026/01/14

同棲解消時に揉めないために、共有財産の清算ポイント

同棲生活を始める時は楽しくても、関係が変化して「同棲解消」という選択をすることは珍しくありません。
そして別れの場面で最も揉めやすいのが お金・共有財産の問題 です。

今回は、同棲解消時に押さえておきたい共有財産の考え方やスムーズな清算方法についてわかりやすく説明いたします。

★同棲カップルにおける「共有財産」とは?

法律上、結婚していない同棲カップルには「夫婦財産制」などのルールは適用されません。そのため、原則として「誰が支払ったか」で財産の帰属が決まるのが基本です。

・共有財産として扱われるケース
以下のような場合は、実質的に“共同で出費した”として共有財産と考えられることがあります。
① 家電や家具を共同で購入した
② 家賃や生活費を「折半」で払っており、家にある物の購入費が誰負担か曖昧
③ 片方が購入したが、もう片方が相応の負担をしていた(家計を支えていたなど)
明確な法律はありませんが、同棲は準婚状態とみなされやすいため、支出状況や話し合いの経緯から「共有」と判断されることがあります。

★清算で揉めやすいポイント
① 家具・家電の所有権
「テレビ誰が買った?」
「ソファは二人で選んだから共有?」
など、記憶が曖昧で揉めることが多い部分ですが、レシートやクレカ明細、スマホの購入履歴が残っていれば所有者の主張がしやすくなります。

② 契約関係の名義
・賃貸契約
・光熱費
・ネット回線
・家具・家電の保証書
名義人が一人の場合、解約や手続きは原則その人が行う必要があります。

③ ペット
ペットは「誰が主に世話をしていたか」「誰が費用を負担していたか」で判断されることが多いですが、最も情が絡んで揉めやすい部分です。
購入時の契約書、マイクロチップ登録、ワクチン証明の名義が決め手になることもあります。

★スムーズに清算する手順
1. 財産リストを作る
家にあるものを「誰が購入したか」「共有か」を書き出します。
証拠としてレシートや明細書があれば添付しましょう。

2. お互いの主張を確認する
「○○は自分が払った」「●●は共同で買った」「△□は譲る・譲れない」
感情的になりやすい場面なので、できれば落ち着いたタイミングで決めましょう。

3. 分け方のルールを決める
【例】
・家具は大物を均等に分ける
・偏りができる場合は差額を金銭で精算する
・ペットは世話をしていた側へ、もう一方は購入費や医療費の一部負担を返してもらう

4. 書面にまとめる
口頭の約束は後からトラブルになりがちです。
簡単なメモでもいいので「●●はAが持っていく」「○○はBがもらう」など書類に残しましょう。

★どうしても決着しない時は?
どうしても話し合いでまとまらない場合、以下の方法があります。
・第三者(友人・家族)に仲裁に入ってもらう
・弁護士に相談する(法的な交渉が必要なケース)
・調停を利用する(費用も比較的安い)
特に高額な家具家電・ペット・お金の貸し借りが絡む場合、早めに弁護士へ相談したほうが安全です。

★まとめ
同棲の解消は、感情的な疲労だけでなく“お金の整理”も大きな負担になります。
しかし、「誰が何を支払ったのか」「どの財産が共有なのか」「どう分けるか」を明確にして順序立てて進めれば、無用なトラブルを減らせます。
これから同棲を始める人、いま同棲解消を検討している人は、お金の話は最初から明確にしておくことを強くおすすめします。

トラブルが起きた場合は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお問い合わせください。
初回相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

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