お客様の声

2025/12/26

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:分からない
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ

ご意見・ご感想:不安はまだまだありますが、前進したいと思います。

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

 

お客様の声

2025/12/26

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

お知らせ

2025/12/24

離婚の財産分与における、特有財産とは??

「特有財産」とは、夫婦の一方だけに属する財産のことを指します。結婚しても共有財産(夫婦の両方に属する財産)とは区別されるものです。
※民法762条に規定されています。
① 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産および婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
② 夫婦の財産関係は、契約で別段の定めをすることができる。

★夫婦の一方の「特有財産」になるもの
・結婚前から持っていた預金や不動産
・相続や贈与によって婚姻中に取得した財産(親からの相続など)
・自分の名義で得た財産(特定の条件下で)
・個人的な慰謝料等

★「共有財産」となるもの
・結婚後に夫婦の協力によって得た給与などの収入
・婚姻期間中に共同で購入した不動産や車等

★離婚時の扱い
離婚時に財産分与の対象になるのは共有財産のみです。
特有財産は分与の対象外で、所有者がそのまま持ち続けます。
・特有財産=個人の財産(結婚とは関係なく個人に帰属)
・共有財産=夫婦が共同で築いた財産
という区別になります。
それでは、どういった資産が特有財産となるのか、例を挙げて解説していきます。

① 相続財産
→原則として「特有財産」になります。
民法762条1項が定めるように、婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とされています。
相続は個人の権利として発生するもので、夫婦の協力によって得たものではありません。したがって、たとえ結婚後に相続しても、相続した本人の特有財産となります。

【例】
・妻が結婚後に父から遺産を相続した場合…妻の特有財産となります。
・上記相続財産をもとに夫婦で家を建てた場合…出資割合によっては共有部分が発生することもあります。

② 婚姻前の預金
婚姻前に既に所有していた財産は、当然ながら特有財産となります。なぜなら、婚姻前に築いた財産は夫婦の協力とは無関係だからです。
したがって、結婚後もその預金は本人の財産となります。
※注意点
婚姻後に預金口座を共有化したり、婚姻後の収入と混ぜたりしてしまうと、「共有財産」とみなされる可能性があります。(区別できない状態になるとトラブルの元です!!)

③ 結納金
一般的な考え方として、結納金は「婚約の証」として贈与されるもので、原則として受け取った側の特有財産であるといえます。
・男性から女性へ結納金を渡した場合…女性の特有財産となります。
※ただし、婚約破棄などで結婚が成立しなかった場合は、返還義務が生じる場合もあります。
結婚が成立した後も、結納金自体は夫婦の共有財産ではなく、受け取った側個人の財産として扱われることが多いです。

長崎の弁護士でお探しなら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問い合わせください。養育費や婚姻費用、親権などの離婚相談はもちろん、刑事事件や交通事故、不貞慰謝料請求や債務整理等のご相談も承っております!
初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

弁護士ブログ

2025/12/23

⚖️ 遺産相続のお悩み解決!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、皆様の日常生活で直面する様々なお悩みに日々真摯に向き合っております。特に遺産相続や離婚、債務整理等、人生の大きな転機に関わるご相談を多くお受けしています。

そこで今回は遺産相続についてお話させていただきます。

 

1.遺産分割って何?

あまり聞き慣れない方も多くおられるかもしれませんが、簡単に言えば、故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった際に、残された財産を相続人のみんなで話し合って分ける手続きのことです。

故人の財産(預貯金や不動産など)は、亡くなった瞬間は一時的に相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、「誰が何をどれくらい受け取るのか」を具体的に決めていくという手続が遺産分割と言います。

 

  1. 遺産分割の進め方について

遺産分割には、大きく分けて3つの進め方があります。

①遺産分割協議

相続人全員で直接話し合い、分割方法を決めること

 

②遺産分割調停

遺産分割協議で話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、話し合いによる解決を目指す手続きのこと

 

③遺産分割審判

遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合に、裁判官が公立に基いて分割方法を決定する手続きのこと。調停がまとまらなかった場合に自動的に移行する

 

遺産に関しての話し合いは、当人同士で解決することもありますが、感情的になってしまい話し合い自体うまく行かないことも多くあります。弁護士を代理人とすることで、冷静に交渉を行うことができ、感情的な対立を避けることができるため、スムーズな解決を目指すことができます。

また、調停や審判となった場合は、書類の提出や、裁判所への出廷等は弁護士が行わせていただきます。

当事務所長崎オフィスのでは、遺産相続だけでなく、離婚に伴う財産分与や親権の問題、生活再建のための債務整理(自己破産、任意整理など)といった様々な分野のご相談をお受付しております。今回お話しさせていただいた、相続問題については、単に財産を分けるだけでなく、その後のご家族の未来にも関わる大切なことです。

「遺産分割の相談がしたいけど、どこから手を付けていいか分からない」「他の相続人と直接話したくない」など、少しでもお悩みがあれば、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。初回のご相談は無料となっており、経験豊富な弁護士がご相談者様にとって最善の解決策をご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

お知らせ

2025/12/22

帰省中に気づく親の変化と、成年後見制度という選択肢

もうすぐ2025年もおしまいです。年末年始に久しぶりに実家に帰る方も多いと思います。
久しぶりに会ったご両親など,あれ!?ちょっとおかしいな…いつもと違うなぁ…と感じることも少なくないと思います。
「あれ?」と感じることが多くなると、とても心配になりますよね。

判断能力が十分ではない方(例えば「認知症」「知的障害」「精神障害」など)を法律的に支援・保護するめの制度に成年後見制度があります。

成年後見制度には,次のような3種類のタイプがあります。
「補助」「保佐」「成年後見」です。それぞれ開始要件が異なっており

「補助」は,判断能力が不十分な方に【補助人】
「保佐」は,判断能力が著しく不十分な方に【保佐人】
「後見」は,判断能力が欠けているのが通常の状態の方に【成年後見人】

いずれも家庭裁判所が選任し,ご本人を法律的に支援・保護します。

支援・保護の範囲もそれぞれ異なります。

また,一度,成年後見制度を開始すると途中で後見制度自体を止めることはできません。ご本人の後見の原因が消滅していると家庭裁判所が判断した場合は後見制度自体を止めることはできますが,判断能力がない方が判断能力を回復するというときですので、現実にはほとんどありません。したがっていったん開始された後見制度を止めることはできないのです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,後見制度に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。
その他,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。

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