お知らせ

2025/09/18

不倫・DV・モラハラで悩んだら弁護士に相談を

「配偶者の不倫が発覚した」
「暴力を受けているが、誰にも相談できない」
「モラハラに耐える日々に限界を感じている」

このようなお悩みを抱えて、離婚を真剣に考えている方は少なくありません。
そこで、不倫・DV・モラハラによる離婚についてご説明いたします。

1.配偶者の不貞行為で離婚・慰謝料を請求したい場合
不貞行為は、正当な離婚理由であり、慰謝料請求も可能です。
不倫で慰謝料を請求できる例として、以下のようなケースがあります。

・配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた
・LINEや写真など、証拠がある
・不倫によって婚姻関係が破綻した
・不倫相手が配偶者は既婚者であると知っていた

不倫の慰謝料は、一般的に50万~300万円程度が相場です。
別居・離婚の有無や不倫の期間などで金額が変動しますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

2.配偶者からの暴力に悩んでいる場合
DV(家庭内暴力)は、離婚原因として明確に認められています。
また、緊急避難・保護命令・慰謝料請求など、法的な対応が可能です。
DVに該当する行為は、以下のようなケースがあります。

・殴る・蹴るなどの身体的暴力
・無視や暴言などの精神的暴力
・外出や人間関係の制限
・生活費を渡さないなどの経済的支配

DVの場合、まずは身の安全を最優先にしてください。
弁護士にご相談いただければ、保護命令の申立てや、離婚調停の対応も可能です。

3.モラハラ(モラルハラスメント)による精神的苦痛が続く場合
モラハラは、言葉や態度による精神的虐待です。
近年、モラハラを理由とした離婚相談が増えています。
モラハラの具体例として、以下のようなケースがあります。

・「お前は無能だ」などの人格否定
・無視を続ける、話しかけても無反応
・友人・家族との連絡を制限
・一方的に責められ、謝罪を強要される

モラハラ離婚で重要なのは証拠の積み重ねです。
録音、メモ、メールの保存などを継続的に行うことが、法的な離婚・慰謝料請求の有力な証拠となります。

離婚は、人生を大きく左右する決断です。
不倫・DV・モラハラなど、つらい状況にいるなら、一人で抱え込まず、弁護士に相談することが第一歩です。
不倫、DV、モラハラは、我慢すべき問題ではありません。
法的に適切な対応を取ることで、自分と大切な家族を守ることができます。

人生を変える一歩を踏み出すために、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。

また、山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談だけでなく、不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。

お知らせ

2025/09/18

相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方へ

交通事故に遭った後、相手方の損害保険会社と交渉をする必要がありますが、思うように話が進まず悩んでいる方は少なくありません。
賠償額が低い、話がなかなか進まない、専門用語が難しく対応に不安を感じる……

【よくある相談としては】
①提示された賠償額が妥当か分からない
②治療費・休業損害などの証明書類をそろえるのが大変
③後遺障害等級の申請や認定に不安がある
④保険会社の専門的な言い回しが理解しにくい
⑤事故後の生活再建と並行して交渉を続けるのが精神的に負担

そんな時,弁護士に相談してみませんか?

【弁護士に相談するメリット】
①適正な賠償額の算定と交渉
②医療記録や事故証拠の収集支援
③相手方保険会社との交渉を代理して対応
④後遺障害等級認定の申請手続きサポート
⑤裁判手続きが必要になった場合の代理人としての活動

弁護士が代理人として交渉することで,相手方保険会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。

相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方は、一人で抱え込まずに早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お客様の声

2025/09/18

アンケート結果

ご相談目的:学校トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ

ご意見・ご感想:今回はお忙しい中お話をきいていただき、ありがとうございます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/09/16

法人破産の基本と注意点──再出発のための選択肢

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、これまで多数の法人破産手続を取り扱ってまいりました。

中小企業や各種団体の経営者の方からは、「資金繰りが限界」「従業員や取引先に迷惑をかけてしまうのでは」といった切実なご相談を受けることも少なくありません。

法人破産は、単なる“終わり”ではなく、経営者が責任をもって状況を整理し、人生を立て直すための制度です。

今回は、会社や団体が破産に至る場合の基本的な流れと、注意すべきポイントについて、わかりやすくご説明いたします。

法人破産とは?
法人破産とは、会社が支払不能または債務超過の状態に陥った際に、裁判所を通じて資産を整理・清算する法的手続きです。

• 債権者との関係を法的に整理
• 手続き終了後、法人は法的に消滅
• 経営者個人の再建支援制度もあり

破産は「逃げ」ではなく、「誠実な経営判断」であり、再出発のための選択肢のひとつです。

法人破産の基本的な流れ

1. 弁護士への相談(初回無料)
財務状況を確認し、破産以外の選択肢(民事再生・特別清算など)も含めて検討します。

2. 債権者への通知
弁護士が受任通知を送付し、取り立てや督促を一時的に停止させます。

3. 従業員の解雇・社会保険手続き
雇用保険や健康保険の整理も含め、適切な対応が必要です。

4. 裁判所への申立て
破産申立書、財産目録、債権者一覧などを準備し、裁判所へ提出します。

5. 破産手続開始・管財人選任
裁判所が破産手続開始を決定し、破産管財人が財産の調査・換価を行います。

6. 債権者配当・法人の解散
資産を債権者に配当し、法人登記が閉鎖されて会社は法的に消滅します。

注意すべきポイント

• 代表者個人への影響
会社の借入に個人保証がある場合、個人の債務整理や破産手続が必要になることもあります。

• 自宅などの資産について
担保が設定されている場合は処分対象となる可能性がありますが、生活再建のための制度も活用できます。

• 事業の再開について
法人は消滅しますが、個人として新たな事業を始めることは可能です。
当事務所では、個人再生や任意整理など、再出発に向けた支援にも力を入れています。

実例紹介(長崎市内)
長崎市内で20年以上続いた建設業者が、資金繰りの悪化により法人破産を選択。
弁護士と連携し、円滑に手続きを進めた結果、代表者は個人再生を経て新たな職場で再出発されました。

このように、早期の相談がその後の人生を大きく左右することもあります。

初回相談無料──まずは一歩を

借金問題は一人で抱え込まず、誠実な経営判断として法人破産を検討することが再出発の第一歩です。

長崎で法律相談をご希望の方は、交通事故、相続、刑事事件など幅広い分野にも対応しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

お知らせ

2025/09/16

弁護士が解説!離婚と子どもに関する大切なポイント💡

「離婚を考えているけど、子どもへの影響が心配…」「養育費ってどうやって決めるの?」など、さまざまなお悩みを抱えている方が多いと思います。
離婚は夫婦の関係に終止符を打つものですが、親子の絆は決して途切れるものではありません。
特に未成年のお子さまがいる場合、離婚後の生活において、親権・養育費・面会交流など、子どもの健やかな成長に欠かせない重要な要素です。
今回は、親権・養育費・面会についてご解説します。

👶親権とは?
親権には、子どもの生活・教育・しつけなど、日常的な教育に関すること、子どもの財産を管理し、法律行為に関する代理や同意を行う権利と義務の権限があります。これは、子どもの利益を最優先に考えて行使されるものであり、単なる「親の権利」ではありません。
婚姻中はもちろん父母が共同で親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方が親権者となり、単独で行使します。協議で決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

💰養育費とは?
支払う人:子どもを監護していない親
支払期間:通常は成人するまで(大学進学などで延長される場合もあります)
金額の目安:家庭裁判所の“養育費算定表”を参考にする
支払い方法:毎月定額を振り込む形が一般的

口約束ではなく、公正証書や調停で取り決めることが重要になります。
そうすると、支払が滞った場合でも強制執行等の手段が取れます。

🤝面会交流とは?
面会交流とは、離婚や別居後に、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり、電話や手紙などで交流したりすることを指します。これは、子どもが両親との関係を保ち、健全に成長するために非常に重要な制度です。
頻度や方法については父母の話し合いで決定しますが、調整が難しい場合は、家庭裁判所で調停・審判を申し立てることが可能です。

協議でうまく取り決めが進むことが一番ですが、なかなか難しい場合が多々あります。
子どもに関する取り決めは、健やかな成長を支えるため、とても大切になってきます。
感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。
「何から始めていいか分からない」、「誰にも相談できない」という方は、まずは一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

初回相談無料で対応しております。相談方法も対面での相談以外にも、お電話やオンラインでの相談も受け付けております。

また、離婚に関するお悩みだけでなく、交通事故、刑事事件、法人破産、債務整理、相続など、様々なお悩みに対応しておりますので、どんなお困りごとでもお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

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