法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 5

Q 父が亡くなり、生命保険の受取人が私となっていたのですが、相続を放棄しようと考えています。父の生命保険は受け取れないのでしょうか?

A  相続財産とは亡くなられた被相続人から受け継ぐ財産のことを指します。

ここで問題になるのは「生命保険金が相続財産になるかどうか」です。

これについては、既に最高裁判所において判断がなされており、亡くなられた方の生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず、受取人に指定された方に帰属する財産となりますので、生命保険金は相続財産に含まれないのが原則です。

あなたが生命保険の受取人に指定されている場合は、受取人が相続放棄した場合でも、受取人が法定相続人に含まれない場合でも、受取人として保険金を受け取ることができます。

しかし、亡くなった方が生命保険金の受取人を指定されていなかった場合や受取人が単に「相続人」とだけ指定されている場合は、相続放棄した人は、相続人ではないため、保険金を受け取れないのではないかとの問題があります。

一般的に、受取人を指定した時点で相続人となる可能性がある人を受取人とする趣旨だと考えられますので、相続開始後に相続人ではなくなったとしても、生命保険を受け取る権利は失われないものと考えられます。
個別の契約内容にもよりますので、確認が必要です。

保険金が高額な場合、他の法定相続人との不公平を無くすために、死亡保険金を特別受益としてみなすべきという主張があります。

判例上では、特別受益として扱わないという説が有力ですが、高額な保険金を受け取る方は特別受益としてみなされる可能性があるので気を付けてください。

また、共済保険やかんぽ保険等で満期金の受取人が被相続人自身となっている場合は、満期金は相続財産となりますので、相続放棄をした人は受け取る権利はありません。

このような相続に関する問題は、相続人同士が揉め、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。
このような場合は、相続に強い専門の弁護士に相談されることをお勧め致します。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。


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