弁護士ブログ

2023/02/01

飲酒運転について ~「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」~

年末年始や成人式(二十歳の集い)が終わり、次は卒業や入社の季節となります。いまだコロナ禍とはいえ、以前より規制が緩くなり、徐々にお酒の席を設ける職場も増えているかもしれません。お酒を飲んだ時に気を付けなければならないことの一つとして挙げられるのが、飲酒運転です。身近な交通違反事件(犯罪)でありながら、実はあまり正確に知られていない飲酒運転について、ご説明いたします。

ひとくちに飲酒運転と言っても、法律上は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。
名前のイメージから、「『酒気帯び運転』は『酒酔い運転』よりアルコール量が少ない状態で運転したやつでしょ?」と思われるかもしれません。
しかし、実際には、アルコールの量で区別されるわけではありません。

まず、アルコールが体内にある状態で運転すれば、その量にかかわらず「酒気帯び運転」になり、道路交通法で禁止されています。ただし、「酒気帯び運転」がすべて刑事処罰の対象となるわけではありません。
処罰の対象となる「酒気帯び運転」は、体内のアルコール量が、血液1㎖あたりに0.3㎎、あるいは呼気1ℓあたりに0.15㎎以上の状態で運転した場合です。

一方で、「酒酔い運転」になるかどうかは、アルコール量とは関係ありません。
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれのある状態で運転すれば、「酒酔い運転」になります。
それを判断する一つの資料としてアルコール量も考慮されるものの、それだけでなく、その他の運転者の状態や運転の態様等を総合的に考慮して判断されることになります。

つまり、極端にアルコールに弱く、一口飲んだだけでも酔ってしまうような人であれば、処罰の対象となる酒気帯び運転にはならない一方、酒酔い運転にはなることがあり得ます。

このことからお分かりいただけるように、「酒酔い運転」になるかどうかは、数値では決まらず、様々な資料からどう評価するかの問題になります。だからこそ、弁護士にご相談いただいて争うことが大切になります。

「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
対して、「酒酔い運転」となってしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、重い処罰になることも想定されます。また、一度の「酒酔い運転」だけで、免許取消、3年の欠格期間となり、生活やお仕事に多大な影響が出ることにもなります。

弁護士が早期に対応することで、このような重大な結果を回避できる可能性があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転をはじめとする交通違反での刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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