弁護士ブログ

2022/07/13

自己破産手続中の制限 その2 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。

今回は,自己破産手続きにおいて,管財事件になった場合の職業・資格の制限以外について,ご説明します。

(1) 引っ越し・旅行の制限
一定の期間,引っ越しや旅行に関する制限を受けることになります。

理由としては,破産者が逃亡したり,財産を隠匿したりすることを防ぐためです。

また,裁判所や破産管財人が調査をする際に破産者が勝手に引っ越しすると居場所が分からなくなってしまうことを防ぐ目的があります。

そこで,引っ越しや長期旅行をする際には,事前に裁判所の許可を得る必要があります。
もちろん,破産手続が終了すれば制限は解除されます。

なお,同時廃止の場合でも,免責許可決定が確定する前の引っ越しについては,裁判所に新住所を報告する必要があります。

(2) 郵便物の転送
破産管財人が選任されると破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送されるようになります。破産管財人は開封して内容を確認できます。

理由としては,裁判所に申告されていない債権者からの通知によって新たな債権者が判明することや,申告漏れの保険等の連絡がきていないかを確認することで,破産者の債務・財産の調査を行うためです。

わざと隠していたとされてしまうと,免責を受けられないこともあります。

(3) 破産管財人の自宅訪問
破産管財人が自宅を訪問することがあります。

理由としては,破産者の隠している財産またはその資料の調査のためです。

なお,これらの制限は,自己破産の手続でも,管財事件になった場合であり,同時廃止の場合には,職業・資格の制限以外はありません。

それでも,なかには制限対象となってしまう場合もありますので,弁護士の専門知識を借りて適切な対策をとる必要があると思われます。

自己破産に関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之


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