- HOME
- 法律相談コラム
お知らせ
2022/05/09
長崎オフィス弁護士急募
私達と一緒に働きませんか?
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験弁護士・司法習生の方を2名程募集しております。
現在、長崎オフィスでは、離婚事件や刑事事件を中心に様々なご相談が増えております。
離婚、債務整理、刑事事件、交通事故等のご相談を多数お受けしている状況です。
・長崎県内で弁護士をしたい方
・現在の事務所に不満を抱えている方
・支店長として経営に携わってみたい方
・様々な事件に関与したい方
・風通しの良いアットホームな事務所に勤務したい方
このような方のご応募をお待ちしております。
まずは当事務所の見学だけでも構いません。
当事務所に関心をお持ち頂いた方は採用担当弁護士の坪井までご連絡頂きますようお願い致します。
尚、当事務所は学歴、経歴等は考慮しません。
人柄を第一としております。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井 智之
弁護士ブログ
2022/05/02
個人再生について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
個人再生手続きには、小規模個人再生と、給与所得者再生の2種類がありますが、今回は小規模個人再生について、ご説明します。
小規模個人再生は、主に個人事業主を対象とした手続きですが、会社員や公務員といった給与所得者も利用することができます。
小規模個人再生は、減額幅が大きいことがメリットですが、再生債権者の同意(債権者の頭数の半数以上の同意、又は債権総額の過半数を有する債権者の同意)が必要となります。
また、小規模個人再生は負債総額によって5段階に分けられ、最低弁済額は負債総額のおおむね1~2割(100~500万円)となります。
「最低弁済基準額」
負債総額 最低弁済額
100万円未満 負債総額すべて
100万円超500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 負債総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 負債総額の10分の1
なお、上記の負債総額は、住宅ローンを除きます。
100万円未満の場合は負債総額の全額を返済する必要がありますが、3,000万円を超えると負債総額の10分の1が最低弁済額となります。
住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済額は300万円となります。(この最低返済額のことを「最低弁済基準額」といいます)。
ただし、常に最低弁済基準額が返済すべき額になるわけではありません。
小規模個人再生では、「最低弁済基準額」と「清算価値」を比べて、高い方が返済すべき金額となるからです。
清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される額のことを指します。
例えば住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済基準額は300万円となりますが、清算価値(自己破産をした際に処分される車や預貯金・現金などの手持ちの資産の合計)が500万円であれば、弁済すべき額は500万円となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、個人再生手続のご相談はもちろん、それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/05/01
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム・ココナラ法律相談から
ご意見・ご感想:親身になって話を聞いて下さいました。
お客様の声
2022/05/01
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:ご紹介
ご意見・ご感想:気持ちよく相談出来ました。
お客様の声
2022/05/01
アンケート結果
ご相談目的:遺産・相続・養子離縁
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページから
ご意見・ご感想:ホームページでの説明通りなのと、対応してくれた方が写真の通りで安心して相談出来ました。
何を聞いても嫌がる事なく、きちんと答えて頂けて本当にすっきり出来ました。










