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弁護士ブログ
2022/03/25
事務スタッフの育成講座を受講しました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所事務局の宮園です。
先日、事務スタッフの育成講座を受講しました。
講座では、弁護士が仕事を効率よく進めることができるよう、どのように事務局がサポートを行うかについて学びました。
法律事務所で働く事務局は、弁護士と信頼関係を築きコミュニケーションをとりながら仕事を進めていくことが非常に大切です。
与えられた仕事に対して責任感を持ち、スピードをもって行うことが重要になります。
今後も、事務局として1つひとつの仕事に対して責任感を持ち、弁護士とコミュニケーションを取ることで、少しでも弁護士がスムーズに事案に取り組めるように努めていきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
事務局 宮園
弁護士ブログ
2022/03/25
離婚相談の増加
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所弁護士の坪井です。
最近、離婚事件に関するご相談が非常に増加しております。
離婚は、結婚の三倍ほど大変といわれますが、手続きが煩雑だったり、子供の親権やお金の問題など様々な問題があり、これらを議論するのは非常に大変です。
離婚に関するお悩みはどのようなお悩みでも構いません。一人で悩まずにまずは当事務書の弁護士までご相談ください。
不貞問題、離婚問題に強い弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/03/24
アンケート結果
ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:ココナラ法律相談
ご意見・ご感想:わかりやすい説明を受けてよかったです。また相談したいです。
お客様の声
2022/03/24
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:インターネット
ご意見・ご感想:いろいろ悩んでいたが、解りやすく説明していただいて心が少し軽くなった気がします。
法律相談コラム
2022/03/18
未回収の家賃について
Q 家賃を払ってもらえず困っています
A 家賃を賃借人が滞納している場合,まずは賃借人に対し催告をする必要があります。
多くの場合,配達証明を付けた内容証明郵便で,期限を定め支払いを求めます。この方法であれば,郵便物を受け取った日時とその内容について証明を得ることができるため,裁判などになった場合に催告を行ったことの証拠となります。
賃借人が,この催告に応じない場合,調停や裁判などの訴えを起こし,裁判所に『賃貸借契約に基づく賃料支払い請求権』を認めてもらいます。
裁判で認められた,また支払いに合意する調停が成立しても,家賃の支払いが行われない場合には,強制執行という手続きもあります。
また,契約時に連帯保証人が付いている場合には,連帯保証人に支払ってもらうこともできます。
最終的に家賃の支払いがない場合には,賃貸借契約を解除し,建物の明け渡しを求めることもできます。
ただし,賃貸人からの契約解除の場合,信頼関係が破壊されたと言えるぐらいの事情が必要となります。
例えば,何度も家賃の支払いを求めたにもかかわらずに,賃借人が正当な理由なく数カ月にも及ぶ滞納をしているなどです。
家賃の滞納にも,様々な場合がありますので,まずはどのような状況であるかを専門の弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債権回収に関する相談も実績が豊富です。