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お客様の声
2022/06/17
アンケート結果
ご相談目的:離婚
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:
ご意見・ご感想:話はよく聞きとれて大変よかった。いろいろ話していただいたのでよかった。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
お客様の声
2022/06/17
アンケート結果
ご相談目的:風俗トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページから
ご意見・ご感想:
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士ブログ
2022/06/14
自己破産手続中の制限
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。
今回は,自己破産手続きにおける職業・資格の制限について,ご説明します。
自己破産手続きが開始されると,破産者は,職業や資格に一定の制限が課せられます。
普通の職業であれば問題ありませんが,大まかに弁護士や税理士といった士業の他,警備員,宅地建物取引士などは,制限を受ける職業にあてはまります。
また,破産手続開始決定後に登録取り消しなどの手続きを経て資格が使えなくなる職業には,生命保険外交員(生命保険募集人)などがありますが,破産手続開始決定を受けたことを自ら報告する義務はありませんので,そのまま登録資格の取り消し手続きが行われない限りは仕事を続けることができます。
資格の制限としては,取締役(欠格事由とはなりません),後見人,後見監督人などは破産者がなることはできないとされています。
職業・資格制限の期間は,破産手続開始決定から復権までです。
自己破産による職業や資格の制限の他,債務整理に関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2022/06/06
長崎オフィス支店長候補募集
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井です。
現在、当事務所では、長崎オフィスの支店長として長崎オフィスで働いてくださる経験者弁護士を募集しております。
・弁護士として一人事務所を担いたい方
・長崎県で弁護士として働きたい方
・経営のノウハウを学びたい方
・支店長として様々な経験を積みたい方
当事務所では、離婚事件、刑事事件を中心に相続事件や債務整理等、様々な案件を取り扱っており
また、経営についても学ぶ機会があります。
長崎オフィスの支店長として当法人を盛り上げてくださる弁護士の応募をお待ちしております!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/06/03
アンケート結果
ご相談目的:労働問題
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:Google広告から
ご意見・ご感想:ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス