弁護士ブログ

2022/12/27

相続放棄について

相続と聞くと、プラスになる財産である「土地・建物・不動産・預貯金・株・現金」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?
しかし、相続というものはマイナスの財産、借金なども相続することになってしまいます。

親が亡くなり、財産の整理をしていたら借金があることが判明
親名義で債権者からのハガキが届いている、支払わなければならないのか
福岡オフィスでは相続に関する小さなお悩みであってもご相談をお受けしています。

相続放棄は決められた期限内にしなくてはならないため
被相続人が、多額の借金を残していた場合などには相続放棄が有効の場合があります。
しかし、不動産もあった場合はどうでしょうか?

相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利、そして相続権を全て放棄することです。放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、土地、建物、不動産、預貯金、株、現金などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が継承することはありません。

相続するべきか、相続放棄が有効なのか長崎オフィスの弁護士がご相談を伺います。
また、相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
ご自身で行うことも可能な手続きですが、相続に関する知識のない場合では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れがあります。

相続放棄は、相続開始から3カ月以内に行わないと、
借金も含めて自動的に受け継がれてしまいます。

自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お客様の声

2022/12/27

アンケート結果

ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:ココナラ法律相談から
ご意見・ご感想:わかりやすい話の内容をしてもらい、大変良かったです。事件としてはまだ終わっていないのですが心強いです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
長崎オフィス

お客様の声

2022/12/27

アンケート結果

ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページから

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
長崎オフィス

お客様の声

2022/12/27

アンケート結果

ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラスから
ご意見・ご感想:とても親切に対応していただき救われました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 
長崎オフィス

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2022/12/20

自己破産においてやってはいけないこと その2

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。

今回は,自己破産において,弁護士へ依頼された後にやってはいけないことについて,ご説明します。

(1)偏頗弁済
破産手続中に,一部の債権者への返済は「偏頗弁済」として免責不許可事由に該当する場合があります。

破産手続においては債権者を平等に扱う原則があり,それに反する行為は,免責を受けられなくなる可能性があります。

また,偏頗弁済は,破産管財人の否認権行使の対象となり,否認権が行使された場合,偏頗弁済を受けた債権者は,返済を受けた分を破産管財人に返さなければならなくなってしまいます。

(2)財産の処分
破産手続により,基本的に債務者が所有する財産は破産管財人に処分を委ねることになります。

ただし,処分対象となった生命保険であっても,裁判所の許可が得られた場合,保険の解約返戻金額と同程度を債務者が自由財産から支払うことで買い戻すことができます。

(3)財産の隠匿
故意でなくても,裁判所へ申告すべき財産を申告しなかったり,少なく申告したり,他人名義に変えてしまうなどの行為は,免責不許可事由に該当する可能性が高くなるだけでなく,詐欺破産罪として刑事責任を問われる場合もあります。

破産法265条1項
手続開始の前後を問わず,債権者を害する目的で,次の各号のいずれかに該当する行為をした者は,債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。(略)
第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し,又は損壊する行為

気づかぬうちに禁止行為をしている場合もありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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