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お客様の声
2022/10/22
アンケート結果
ご相談目的:金銭トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:金銭トラブルでもここは得意分野だと思ったから
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2022/10/22
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:感染症が流行している中でも、ちゃんと面と向かって説明してもらえ、今後どうしたら良いのかが分かり、精神的な負担が軽くなりました。これからよろしくお願いします。また事務所の感染症対策は抜群でした。ここなら安心して相談できます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
法律相談コラム
2022/10/20
過払い金請求について
「昔、ちょっと借りてただけなんだけどね」
「こんなに戻ってくるなんて思ってもみなかったよ」
CMなどでよく耳にするのではないでしょうか
過払い金請求とはなにかご存じですか?
貸金業者は、お金を貸しその分の利息を得ることによって利益を得ています。
金利が高ければ高いほど貸している側は多くの利益を得られることになります。
しかし借りる側は金利が高ければ高いほど、返済の負担が多く負担になってしまいます。
歯止めをかけるために、利息制限法によって利息の上限利率が決まっています。
元本10万円未満の場合、上限利率20%
元本10万~100万円未満、上限利率18%
元本100万円以上、上限利率15%
今は上限の利率が決まっていますが、2010年に出資法が改正されるまでは29.2%(グレーゾーン金利)なら利息制限法を超える金利で貸し付けることが可能であり、条件があるものの利息制限法を超える金利での支払いも有効なものとされていました。
高利を取る消費者金融が多く、歯止めをかけたのが2006年の最高裁判決、
払い過ぎた利息は元本に充当され、それでもなお残るものは過払い金として借主が取り戻せる可能性がある。これが過払い金請求にあたります。
過払い金が発生するのは、2010年6月17日以前の取引であり改正前民法が適用されるため、消滅時効の期間は10年であり
過払い金請求する権利は、最後に返済や借り入れをした日から10年であり、時効にかかって消滅します。
2020年4月1日に、消滅時効に関する民法が改正され2020年4月1日以降に生じた過払い金の場合、消滅時効は
① 最後に返済や借り入れをした日から10年
② 過払い金を請求できると知った日から5年
どちらか早い方で成立します。
自己判断はせず早めにご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所はご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所
お客様の声
2022/10/20
アンケート結果
ご相談目的:債務整理
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:法テラスから
ご意見・ご感想:初めて法律事務所に相談に来て、緊張していたが話しやすくて良かった。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2022/10/20
借金問題でお悩みの方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスでは、多数の債務整理問題を取り扱っております。
借金問題でお悩みの方はいませんか?
当事務所長崎オフィスでは、長崎県全域より債務に関するご相談をお受けしております。
当事務所では、借金に関するご相談に関して、事務所に来所することなく、ご相談、ご依頼、手続き全て、電話やZOOMでも行っております。
新型コロナウイルスが流行する現代において、法律事務所へ行くだけでも負担な方、高齢者の方や持病をお持ちの方など、なかなか相談にいけない方が多数いると思います。
そんな方々のニーズに応え、少しでも弁護士が身近に感じることができるよう電話やリモートを使い、多数の借金問題に対応しております。
借金問題で悩んだらまずはご相談ください。
当事務所では、初回相談料無料であるため、ご相談者様に相談のデメリットはありません。また、ご家族に内緒で相談することもできます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、五島列島等の地域からのご相談をお待ちしております。
借金問題に一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井 智之