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弁護士ブログ
2023/08/18
残暑見舞い
残暑見舞い申し上げます。
猛暑が続いておりますが,皆様ご健勝のことと存じます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,どのような些細なご相談であっても,適切なアドバイスができるよう心がけております。
最近では,詐欺事件や債務整理,離婚問題等のご相談を頻繁にお受けします。
どうすればよいか不安になっている方,まずは相談してみませんか。一人で悩まず相談することで,少しでも安心できるかもしれません。
当事務所は初回相談を無料で承っております。
土日祝日も対応しており,依頼者様に合わせて,電話相談やZOOMでの相談も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2023/08/17
アンケート結果
ご相談目的:損害賠償請求
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2023/08/17
アンケート結果
ご相談目的:交通事故
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会ホームページ
ご意見・ご感想:
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
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2023/08/16
時効の援用について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,債務整理における時効の援用について,ご説明します。
時効の援用とは,債権者に対して時効が成立したことを主張し,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
例えば,借金の消滅時効を援用するというのは,債務者が,消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債権者(昔お金を借りていた相手)に伝えることをいいます。
時効を援用すると,法的にも借金の返済義務はなくなります。
但し,消滅時効によって,借金の返済義務を消滅させるためには,時効の援用を必ず行わなければなりません(民法145条)。この援用をしないと債権は消滅せず,時効期間が経過しても,消滅時効によって返済義務を消滅させることはできません。
また,口頭で主張しても「言った」「言われてない」と口論になる可能性があるため,一般的には時効援用通知書を作成し,内容証明郵便で送付して消滅時効の援用をおこないます。
なお,銀行,消費者金融等からの借金については,原則,支払期限から5年間で時効となります。ただし,過去に裁判を起こされていて判決が出ていると,時効期間はその時点から10年間と延長されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,金銭トラブルに関しての経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2023/08/16
アンケート結果
ご相談目的:家賃未納に関する相談
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス