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法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 2
Q離婚について相談に行く際は、どのような書類が必要ですか?
基本的には何も持参されなくても大丈夫です。ご相談内容が多岐にわたる場合には時間的な制約があるため、離婚に関するご相談内容を簡単にまとめてきてくださることをお勧めします。
また、離婚原因となりうる証拠(不貞の証拠等)や源泉徴収票、財産関係に関する書類など、ご相談者様が疑問に思う書類を持参していただけばと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚問題の相談実績多数の弁護士がおりますので、安心してご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと
法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 1
Q 離婚後の養育費はどれくらいもらえるのでしょうか?
養育費の額は、夫婦の収入額、子の人数、年齢などの事情を考慮して決めることになります。
通常、養育費を定める際は、養育費の算定を基礎をとして定めることが多いです。
養育費の算定は、裁判所のホームページにございます。
しかし、算定表はあくまでも基準ですので、個別具体的な事情により、増減することはあります。
例えば、離婚する際の総支給額より、離婚に伴い扶養手当等が確実に下がると分かっている場合には、総支給額から扶養手当分を控除した額が算定の際に基礎とすべき年収になります。
このように個別具体的な内容を見る必要がありますので、養育費でお悩みの方は当長崎オフィスまでご連絡下さい。
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法律相談コラム
2022/02/15
子どもに関する問題Q&A 5
【養子縁組】
Q 突然私の妹の夫が亡くなり、妹一人で子どもを育てていましたが、妹も病気になり、子どもの養育ができなくなったので、私と妻が子どもを引き取り、養育しています。
今後、妹の子どもを私たち夫婦の子どもとして、育てていきたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A 養子縁組の許可を求める審判を申し立てることができます。
子どもを養子にするには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、子どもの年齢や子どもが置かれている状況等を総合的に判断し、養子縁組を許可するか判断します。
しかし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、未成年後見人が未成年被後見人を養子にする場合にも、家庭裁判所の許可が必要となります。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
「普通養子縁組」は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係を作る養子縁組です。
「特別養子縁組」は、原則15歳未満の養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶものであり、こどもの福祉のために作られた制度です。
そのため、養親となる者は配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は原則として禁止されています。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。
養子縁組をお考えの方やどのような手続きをしたらよいのか不安な方は、まずは当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、ご相談者に取って、最善の対応方法をアドバイスいたします。
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2022/02/15
子どもに関する問題Q&A 4
【未成年後見人の選任】
Q 妹夫婦が突然交通事故で亡くなり、残された妹夫婦の子どもたちの監護養育や財産管理を行わなくてはならなくなりました。どうすればよいのでしょうか?
A 未成年後見人選任の審判を申し立てることができます。
突然の親権者の死亡等のため、残された未成年の子どもたちの親権を行う者がいない場合は、未成年者本人又は未成年者の親権者(片親)等が家庭裁判所に対し、未成年後見人を選任する審判の申し立てを行います。
未成年後見人は、祖父母等の親族を家庭裁判所への申立の際に候補者として申立て、その候補者が選ばれるのが基本です。
家庭裁判所から選ばれた未成年後見人は、子どもの法定代理人であり、子どもの監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。
夫婦で話し合ってもまとまらない問題や家庭裁判所への申し立ての方法などがわからない方は、まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、ご相談者に取って、最善の対応方法をアドバイスいたします。
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2022/02/15
子どもに関する問題Q&A 3
【親権者の変更】
Q 離婚する際、子どもの親権者を元夫としましたが、元夫から子どもを引き取って、私が親権者となり、子どもを育てるためには、どうしたらよいでしょうか?
A 親権者の変更を求める調停を申し立てることができます。
離婚の際、子どもがいる場合は、父母の合意で親権者を定めることとなっていますが、離婚後、子どものために親権者を変更する必要が生じた場合には、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなくてはなりません。
子どもにとって親権はとても大切なことであり、子どもの健やかな成長に大きく影響してきますので、早急な対応が必要と思われます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。
夫婦で話し合ってもまとまらない問題や家庭裁判所への申し立ての方法などがわからない方は、まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、ご相談者にとって最善の対応方法をアドバイスいたします。
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