法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 2

Q 夫が亡くなり、住んでいる家を相続したいのですが、他に多くの借金がありました。相続はどうしたらよいのでしょうか?

A 相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産を全部引き継ぐ制度です。
相続財産には、プラスの財産だけではなく、借金等マイナスの財産も含まれますので、プラスの財産だけを選択して相続することはできません。

このような場合は、
   ・家と一緒に借金を相続する
   ・家を売却して、借金を返済する
   ・相続放棄をして借金とともに家を手放す

と言ったように、借金を負うか、家を手放すかという究極の選択を迫られることとなります。

 相続の方法には、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」という3つの方法があります。 

➀ 単純承認
  相続財産をそのまま相続する方法であり、最も一般的なものです。

➁ 相続放棄
  プラスとマイナスの相続財産にかかわらず、一切の相続を放棄する方法です。プラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多く、相続をすると経済的メリットが無いような場合は、相続放棄をすることで、借金等の相続を拒否することができます。

相続放棄には、原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行わなくてはなりません。
また、相続財産の一部でも使ってしまうと相続放棄ができなくことがありますので、注意が必要です。

➂ 限定承認
  プラスの財産とマイナスの財産がある場合、相続したプラスの財産の範囲でしか相続した借金を支払う必要がなくなる相続方法です。

  相続したい財産はあるが、借金もあるかもしれないし、どのくらいあるのかわからない場合などに選択される方法です。

 限定承認も相続放棄と同様に、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行わなくてはなりません。

 また、相続人全員で申立てをしなくてはなりません。
 
適切な対策を取るためにも、専門家の弁護士にご相談され、慎重に判断されることが必要です。

相続すべきなのか、相続をどうしたらよいか迷っておられる方、相続放棄を考えられている方は、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。

ご相談者様にとって、最善の対処方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談を無料でお受けしており、また、土曜・日曜・祝日や夜間でのご相談も可能です。

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