法律相談コラム

2022/02/15

離婚に関する問題Q&A 5

Qドメスティックバイオレンス(DV)とは、何ですか?

配偶者などから、他方への暴力行為のことをいいます。暴力は殴る、蹴るなどの身体的暴力に限定されるものではありません。

①身体に対する暴力②これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動がDV防止法に定める「配偶者からの暴力」に含まれます。

DVによる被害者については、DV防止法により保護が図られており、その対象とされるのは、配偶者の夫・妻からの暴力ですが、離婚後の元の配偶者からの暴力や生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も保護の対象となります。

なお、DVの被害者は決して女性に限られるものではなく、男性が被害者になるケースもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、DVの被害にあっている方のご相談を多数お受けしておりますので、DVかもと感じられた方は、当長崎オフィス弁護士までご連絡下さい。

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法律相談コラム

2022/02/15

離婚に関する問題Q&A 4

Q 財産分与では、どのような財産が対象となりますか?

婚姻生活の間に夫婦が協力して蓄積した一切の財産が対象となります。夫婦一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦が協力して取得したと認められる場合には、財産分与の対象となります。

具体的には、不動産、預貯金、株式、生命保険などです。

子供名義の預金や学資保険も財産分与の対象となることがあります。

他方で、相続した財産や婚姻前より有していた財産など、夫婦の協力とは関係のない財産は、原則として財産分与の対象となりません。

どのような財産が財産分与となるか、住宅ローンをどうするかなどでお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士までお尋ねください。

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法律相談コラム

2022/02/15

離婚に関する問題Q&A 3

Q 別居中の夫に対して、生活費を支払うよう請求することはできますか。

夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、生活費を請求すること(婚姻費用分担請求)ができます。

金額については、当事者間で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担調停・審判の申し立てを行うことができます。

家庭裁判所ホームページ内にある算定表を基準に、裁判所では、婚姻費用の金額が定めることが多いですが、具体的な金額を決める際には、夫婦の収入額、子の有無、人数、年齢等の個別具体的な事情を考慮して判断します。

婚姻費用を請求したい方、婚姻費用の金額をいくら支払えばよいかお悩みの方は、当長崎オフィスの弁護士までご連絡ください。

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2022/02/15

離婚に関する問題Q&A 2

Q離婚について相談に行く際は、どのような書類が必要ですか?

基本的には何も持参されなくても大丈夫です。ご相談内容が多岐にわたる場合には時間的な制約があるため、離婚に関するご相談内容を簡単にまとめてきてくださることをお勧めします。

また、離婚原因となりうる証拠(不貞の証拠等)や源泉徴収票、財産関係に関する書類など、ご相談者様が疑問に思う書類を持参していただけばと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚問題の相談実績多数の弁護士がおりますので、安心してご相談ください。

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2022/02/15

離婚に関する問題Q&A 1

Q 離婚後の養育費はどれくらいもらえるのでしょうか?

養育費の額は、夫婦の収入額、子の人数、年齢などの事情を考慮して決めることになります。

通常、養育費を定める際は、養育費の算定を基礎をとして定めることが多いです。

養育費の算定は、裁判所のホームページにございます。

しかし、算定表はあくまでも基準ですので、個別具体的な事情により、増減することはあります。

例えば、離婚する際の総支給額より、離婚に伴い扶養手当等が確実に下がると分かっている場合には、総支給額から扶養手当分を控除した額が算定の際に基礎とすべき年収になります。

このように個別具体的な内容を見る必要がありますので、養育費でお悩みの方は当長崎オフィスまでご連絡下さい。

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