法律相談コラム
2022/02/15
子どもに関する問題Q&A 4
【未成年後見人の選任】
Q 妹夫婦が突然交通事故で亡くなり、残された妹夫婦の子どもたちの監護養育や財産管理を行わなくてはならなくなりました。どうすればよいのでしょうか?
A 未成年後見人選任の審判を申し立てることができます。
突然の親権者の死亡等のため、残された未成年の子どもたちの親権を行う者がいない場合は、未成年者本人又は未成年者の親権者(片親)等が家庭裁判所に対し、未成年後見人を選任する審判の申し立てを行います。
未成年後見人は、祖父母等の親族を家庭裁判所への申立の際に候補者として申立て、その候補者が選ばれるのが基本です。
家庭裁判所から選ばれた未成年後見人は、子どもの法定代理人であり、子どもの監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。
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