弁護士ブログ

2022/01/04

名刺が新しくなりました。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井です。

本日、当法律事務所の長崎オフィスを設立しました。
長崎オフィス設立に伴い、私の名刺が新しくなりました。

新しい名刺には、長崎オフィスの地図や長崎オフィスの情報が記載されております。
以前名刺交換させていただいている方に関しましては、また改めてご挨拶させていただければと思います。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

刑事事件

2022/01/03

どうしたら不起訴処分になるの?

スーパーで万引きし、店外に出たところでお店の保安員に見つかり、事務所に連れて行かれて、警察に通報されることがあります。
お店限りの話し合いで終わればいいのですが、多くの場合ほとんど警察に通報されてしまいます。
警察に通報されると、窃盗の万引き被疑者となり、刑事事件として警察の捜査対象となります。
多額の被害額であったり、犯行を否認していたり、過去に多数の同様の前科前歴がある場合には、その場で逮捕されることもあります。
逮捕されれば、当然身柄を拘束されますが、逮捕されなければ、在宅事件の扱いとなり、警察で取り調べを受けたり、色々な捜査の後、窃盗事件として検察庁に送致されることとなります。
例外的に微罪処分となることもありますが、この微罪処分の適用外となれば、必ず事件は検察官に送致(いわゆる送検)されることとなります。
検察官は、事件の送致を受けた場合、被疑者の取り調べやその他の捜査を行った後、最終的に検察官の判断で、事件を起訴するか、略式の罰金刑にするかなどの刑事処分が決定されます。
被害の程度や示談が成立していることなどの事情から、今回の犯罪行為に限り、起訴を猶予する起訴猶予(不起訴処分)となることもあります。
微罪処分や不起訴処分では、前歴はつきますが、前科はつきません。
「前科」とは有罪判決を受けた経歴のことで、「前歴」とは有罪判決に至らない犯罪歴、つまり、警察や検察などの捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象となった経歴のことを言います。
罰金刑は、法律上の前科に該当することとなり、会社によって懲戒処分等の不利益を受けることもありますので、できる限り、警察での微罪処分か、検察官に送致されても不起訴処分にしてもらう必要があります。
検察官の判断する不起訴処分の理由としては、通常「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があげられます。
「嫌疑なし」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合、「嫌疑不十分」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白とはならないものの、裁判において有罪の証明をすることが困難と考える場合、「起訴猶予」とは、捜査結果、裁判で有罪の証明をすることは可能であるが、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(被害弁償や示談の成立など)により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分です。
検察官に不起訴処分にしてもらうためには、示談などによる被害者との交渉や警察、検察との交渉を行う必要があります。
しかし、身柄拘束の如何に関わらず、被疑者本人がそういった交渉を行うことは困難ですので、速やかに適切な弁護士を通じて行うことが重要です。
弁護士に依頼することで、速やかに被害者と交渉を行い、被害者への謝罪、被害弁償、被害届の取り下げ等含めた交渉をし、示談書の締結を進めていきます。
その示談締結等の事情により、検察官に不起訴処分を求めてまいります。

刑事事件

2022/01/03

起訴と不起訴の違い

日本の刑事事件における裁判有罪率(起訴された際に裁判で有罪となる確率)は99.9パーセントと言われています。
つまり、起訴されるとほぼ100パーセントに近い確率で有罪となっているのです。

①起訴とは

起訴とは、検察官が特定の刑事事件について、裁判所の審判を求める意思表示を言います。検察官は捜査結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は、検察官のみが有しているのです。
検察官が起訴することを相当と考えて、裁判所に起訴状を提出し、公訴を提起すると刑事事件の裁判手続きが開始します。
「略式起訴」という言葉を聞いたことがあると思いますが、略式起訴とは、公判手続きを行わず、罰金または科料を科す手続きのことです。 

②不起訴とは

不起訴とは,検察官が特定の刑事事件について,裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には、不起訴となります。
検察官は、事件捜査後、必ず起訴しなければならない訳ではありません。
被疑者が罪を犯したとの疑いがない、あるいは十分ではないと判断した 場合は起訴しないのです。
不起訴の理由として、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があげられます。
「嫌疑なし」とは、捜査結果、被疑者に対する犯罪の疑いがないという場合です。真犯人が見つかったり、被疑者の確実なアリバイがあったりした場合に、嫌疑なしとなります。
「嫌疑不十分」とは、捜査結果、犯罪を起こしている疑いはあるが、犯罪の証明に十分な証拠がなく、起訴しても有罪に持ち込めないと判断した場合です
「起訴猶予」とは、犯罪を証明するだけの十分な証拠があり、嫌疑が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重並びに犯罪後の情状により訴追を必要としないときは公訴を提起しない場合です。
また、「被疑者死亡」、「親告罪の告訴取消し」、「時効完成」及び「心神喪失」なとの場合も、不起訴処分となります。

③ 処分保留

処分保留で釈放されることがありますが、処分保留とは、起訴、不起訴を判断するための十分な証拠が揃わなかった場合、起訴、不起訴の判断を保留したまま被疑者を釈放することです。
処分保留と嫌疑不十分は非常に似ていますが、刑事手続きの期限を超えたのであれば「処分保留」、期限前に能動的に不起訴の処分が下されれば「嫌疑不十分の不起訴」となります。
処分保留の場合は、十分な証拠が揃えば、起訴されることもありますが、実際には、不起訴となる場合が多いです。

④まとめ

刑事事件では、起訴されるのと不起訴となるのでは、天と地の差があり、生涯において人生を左右されることとなりますので、起訴を回避し、不起訴となる確率を上げる必要があります。
犯罪を犯してしまい、警察から呼び出しを受けている方、逮捕されるかもしれないと心配されている方、家族が逮捕されている方などは、早期の段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

刑事事件

2022/01/03

自首について

自首とは、「犯人が罪を犯し、いまだ捜査機関に発覚しない前に、自発的にその犯罪事実を検察官や警察などの捜査機関に申告して、その処分を求めること」を言います。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実が発覚していても、その犯人が誰であるかが発覚していない場合も自首に含まれます。
例えば、刑事事件が発生して、警察が捜査を開始しているが、犯人が誰であるのか判明していない場合に、その犯人が警察に出頭したときは、自首となります。
しかし、犯罪事実及び犯人が誰であるかは判明しているが、逃走などして、単に犯人の所在だけが不明である場合は、自首には当たりません。
例えば、刑事事件が発生して、その犯人がその事件で指名手配をされていた場合、たとえ自分から警察に出頭しても自首にはなりません。
また、自首は、犯人の自発的意思に基づき行うことが必要ですが、その方法は、犯人自身が直接行う場合と他人を介して行う場合があります。
さらに、書面による場合と口頭による場合も自主に該当します。
他人を介して行う自首については、他人と犯人との間に「意思の連絡」が必要であり、他人が犯人に代わってその犯罪事実を捜査機関に申告することのほか、犯人がいつでも捜査機関の支配内に入る態勢があることを要件とされています。
自己の犯罪事実を口頭で申告する場合には、出頭し申告する場合や電話で申告する場合も、自首とみなされています。
そこで、電話を使用して自己の犯罪事実や氏名などを告げたが、その場所から立ち去ってしまったような場合が口頭による自首に当たるかは、疑問です。
このような場合は、たとえその犯罪事実が捜査機関に発覚していなかったとしても自首には当たりません。しかし、その場所に留まり、捜査機関の到着を待っているような場合は、自ら捜査機関の支配内に入る状態にあるものとみなされ、電話による自首も有効と解されています。
自首の効果については、刑法第42条1項に、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる。」と規定されており、必ず刑が軽減されるということではなく、軽減する場合もあれば軽減されない場合もあるということです。
しかし、自首したことで、後の裁判等で情状として考慮され、量刑に影響する可能性がある場合もあります。
何らかの犯罪を犯してしまい、どうしようかと悩み,迷っている方や逮捕されるのではないかと心配されている方は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、自首の同行も行っております。犯罪行為を犯してしまい、どうしてよいか悩んでいる方はまずは当事務所へご連絡ください。
状況にもよりますが,弁護士が一緒に警察署へ同行し、逮捕のリスクを軽減させます。

刑事事件

2022/01/03

前科と前歴の違い

以前、警察に逮捕されたり、呼び出しを受け事情聴取されたりしたが、自分は前科前歴がついているのだろうか、と心配されている方も多いと思います。
犯罪歴として、前科、前歴という言葉か使われますが、前科と前歴は同じことと捉えている方も中にはおられると思います。
しかし,実は異なるものです。
前科と前歴はどう違うのでしようか?

①前科とは

前科とは、有罪の確定によって、刑罰の言い渡しを受けた事実のことで、つまり、刑事裁判で有罪判決を受けたことを言います。
前科がつく刑罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑のみならず、略式起訴などによる罰金刑や拘留、科料となった場合であっても前科がつきます。
執行猶予付きの懲役刑も前科となります。
勿論、裁判で無罪判決なら前科はつきませんし、検察で不起訴となれば、刑事裁判になることはないので、前科はつきません。

②前歴とは

前歴とは、有罪判決に至らない犯罪歴をいい、つまり、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象にされた経歴のことを言います。
分かりやすく言うと、何らかの犯罪を犯し、警察に逮捕や取り調べを受けた場合、前歴がつくこととなります。
警察に逮捕されたが、検察で不起訴処分になった場合や警察の判断による微罪処分となった場合も、前歴はつきます。
しかし、警察で始末書を書かされただけの場合は、捜査対象の被疑者として扱われていない可能性がありますので、前歴がつかない場合もあります。
つまり、警察に逮捕・検挙された、微罪処分を受けた、書類送検された、検察で起訴された、略式起訴され罰金刑となった、起訴猶予・不起訴処分を受けたなどの場合に前歴がつきます。
また、逮捕歴、検挙歴という言葉もありますが、前歴のことを指しています。
前歴がついている目安として、警察で取り調べを受けた後、警察の犯罪情報データーベースであなたの指紋や写真を取られた場合には、前歴がついている可能性が非常に高いです。

③ まとめ

前科と前歴についてお話ししましたが、前科がつくことで、一般社会で不利益となることがありますので、前科がつくのを回避するためにも、早い段階での弁護士の対応が必要となります。

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