刑事事件

2022/01/03

前科と前歴の違い

以前、警察に逮捕されたり、呼び出しを受け事情聴取されたりしたが、自分は前科前歴がついているのだろうか、と心配されている方も多いと思います。
犯罪歴として、前科、前歴という言葉か使われますが、前科と前歴は同じことと捉えている方も中にはおられると思います。
しかし,実は異なるものです。
前科と前歴はどう違うのでしようか?

①前科とは

前科とは、有罪の確定によって、刑罰の言い渡しを受けた事実のことで、つまり、刑事裁判で有罪判決を受けたことを言います。
前科がつく刑罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑のみならず、略式起訴などによる罰金刑や拘留、科料となった場合であっても前科がつきます。
執行猶予付きの懲役刑も前科となります。
勿論、裁判で無罪判決なら前科はつきませんし、検察で不起訴となれば、刑事裁判になることはないので、前科はつきません。

②前歴とは

前歴とは、有罪判決に至らない犯罪歴をいい、つまり、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象にされた経歴のことを言います。
分かりやすく言うと、何らかの犯罪を犯し、警察に逮捕や取り調べを受けた場合、前歴がつくこととなります。
警察に逮捕されたが、検察で不起訴処分になった場合や警察の判断による微罪処分となった場合も、前歴はつきます。
しかし、警察で始末書を書かされただけの場合は、捜査対象の被疑者として扱われていない可能性がありますので、前歴がつかない場合もあります。
つまり、警察に逮捕・検挙された、微罪処分を受けた、書類送検された、検察で起訴された、略式起訴され罰金刑となった、起訴猶予・不起訴処分を受けたなどの場合に前歴がつきます。
また、逮捕歴、検挙歴という言葉もありますが、前歴のことを指しています。
前歴がついている目安として、警察で取り調べを受けた後、警察の犯罪情報データーベースであなたの指紋や写真を取られた場合には、前歴がついている可能性が非常に高いです。

③ まとめ

前科と前歴についてお話ししましたが、前科がつくことで、一般社会で不利益となることがありますので、前科がつくのを回避するためにも、早い段階での弁護士の対応が必要となります。


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