刑事事件

2022/01/03

どうしたら不起訴処分になるの?

スーパーで万引きし、店外に出たところでお店の保安員に見つかり、事務所に連れて行かれて、警察に通報されることがあります。
お店限りの話し合いで終わればいいのですが、多くの場合ほとんど警察に通報されてしまいます。
警察に通報されると、窃盗の万引き被疑者となり、刑事事件として警察の捜査対象となります。
多額の被害額であったり、犯行を否認していたり、過去に多数の同様の前科前歴がある場合には、その場で逮捕されることもあります。
逮捕されれば、当然身柄を拘束されますが、逮捕されなければ、在宅事件の扱いとなり、警察で取り調べを受けたり、色々な捜査の後、窃盗事件として検察庁に送致されることとなります。
例外的に微罪処分となることもありますが、この微罪処分の適用外となれば、必ず事件は検察官に送致(いわゆる送検)されることとなります。
検察官は、事件の送致を受けた場合、被疑者の取り調べやその他の捜査を行った後、最終的に検察官の判断で、事件を起訴するか、略式の罰金刑にするかなどの刑事処分が決定されます。
被害の程度や示談が成立していることなどの事情から、今回の犯罪行為に限り、起訴を猶予する起訴猶予(不起訴処分)となることもあります。
微罪処分や不起訴処分では、前歴はつきますが、前科はつきません。
「前科」とは有罪判決を受けた経歴のことで、「前歴」とは有罪判決に至らない犯罪歴、つまり、警察や検察などの捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象となった経歴のことを言います。
罰金刑は、法律上の前科に該当することとなり、会社によって懲戒処分等の不利益を受けることもありますので、できる限り、警察での微罪処分か、検察官に送致されても不起訴処分にしてもらう必要があります。
検察官の判断する不起訴処分の理由としては、通常「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があげられます。
「嫌疑なし」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合、「嫌疑不十分」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白とはならないものの、裁判において有罪の証明をすることが困難と考える場合、「起訴猶予」とは、捜査結果、裁判で有罪の証明をすることは可能であるが、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(被害弁償や示談の成立など)により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分です。
検察官に不起訴処分にしてもらうためには、示談などによる被害者との交渉や警察、検察との交渉を行う必要があります。
しかし、身柄拘束の如何に関わらず、被疑者本人がそういった交渉を行うことは困難ですので、速やかに適切な弁護士を通じて行うことが重要です。
弁護士に依頼することで、速やかに被害者と交渉を行い、被害者への謝罪、被害弁償、被害届の取り下げ等含めた交渉をし、示談書の締結を進めていきます。
その示談締結等の事情により、検察官に不起訴処分を求めてまいります。


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