法律相談コラム

2022/02/10

熟年離婚のメリット・デメリット!

「人生100年時代」と言われている中、会社勤めや子育ても一段落し、残る人生を夫婦で楽しく生きて行こうとお考えの方も多いことと思われます。
しかし残念なことに、近年増えつつあると言われているのが、「熟年離婚」です。

なぜ、長年連れ添った夫婦が離婚してしまうのでしょうか。

今回は、熟年離婚を決意する妻や夫の事情、熟年離婚のメリット・デメリットなどについて、お話しします。

■ 熟年離婚とは
 熟年離婚とは、明確な定義はありませんが、長年連れ添った夫婦が様々な原因から離婚することをいい、一般的には年齢50代以上で、20年以上結婚生活をしてきた夫婦が離婚することを言われています。

■ 熟年離婚する夫婦にみられる特徴
一般的に、熟年離婚の危機にある夫婦には、いくつかの特徴があるようです。

1 普段からあまり会話をしない。
 浮気やモラハラ、思いやりを欠いた言動などが原因で、夫婦の会話がなくなると離婚に発展しやすくなります。

2 お互いに別々の趣味を持っている。
  夫婦が別々の趣味を持ち、それぞれが趣味に没頭していると、夫婦のコミュニケーションの時間が少なくなってしまい、離婚に発展する可能性が高くなります。

3 一緒にあまり出かけない。
  一緒に買い物などに出かけない夫婦は、会話やスキンシップも減少することから、熟年離婚の黄色信号です。

4 定年後も夫が家事を手伝わない。
 働き盛りの夫が、家事に参加しない。参加できないのは、一般的に仕方ないものとみられています。しかし、離婚を希望する妻のほとんどが、夫の家事の参加に不満を持っており、    
  定年退職の後でも夫が家事に協力しないと妻の失望や不満につながり、熟年離婚のリスクが高くなります。 

5 相手の親と昔から仲が良くなかった。
常に離婚理由の上位にあげられるのが、「相手の親との不仲」です。
 昔から相手の親との仲が悪いと、夫や妻はこれまでに数々の我慢を強いられてきています。。
 さらに、親の介護が必要となると、不仲の上に介護という重荷も負うこととなり、熟年離婚を選択する夫婦が増加しています。

■  熟年離婚する夫婦に見られがちな兆候
 一般的に、熟年離婚の危機にある夫婦には、以下のような兆候が見られることが多いようです。

1 夫婦間での会話が少なくなった。

2 相手に感謝を伝えない。 

3 相手に対する悪口や不満が言うようになった。

4 妻が仕事を始めたり、資格を取り始める。

5 一人で外出したり、一人でいる時間が増える。

■ 熟年離婚のきっかけ
 熟年離婚は、妻の方から切り出されることが多いと言われており、以下のようなきっかけで、熟年離婚を決意される方が多いようです。

1 夫の定年退職
 夫の定年退職により、夫婦で過ごす時間が増えてきます。そんな時に夫婦の会話がないと、相手のことがつまらなく思えたり、不満や孤独を感じたりすることで、熟年離婚を決意される方もおられます。

2 子どもの自立、独立
 子どもを育てている間は、子どものために離婚を我慢する方も多く、「子供が就職したら離婚しよう」、「子どもが大きくなるまでは耐えよう」と密かにに考えている方もおられます。
 子供の自立、独立をきっかけとして、熟年離婚を決意される方もおられます。

3 老後資金の見通し
 離婚後の生活資金の不安から、離婚をためらっている方も多く見受けられますが、財産分与の対象となる夫の「退職金」、夫の積み立ててきた年金保険料の一部を受け取れる「年金分割」、
 離婚のために長年こっそりためてきた「離婚資金」など、お金の入るタイミングで、熟年離婚を決意する場合もあります。

■ 熟年離婚の原因

1 性格の不一致
 「性格の不一致」は、通常の離婚でも原因としてよく挙げられています。
 熟年離婚の「性格の不一致」は、結婚当初から気付いていながらも、ずっと我慢していたという場合や、定年後一緒にいる時間が長くなったことから、気付いたというケースもあります。

2 モラハラやDV
 言葉や態度などで相手に精神的な暴力を加える「モラハラ(モラルハラスメント)」や肉体的な暴力を振るう「DV(ドメスティックバイオレンス)」が原因で、熟年離婚するケースも見受けられます。

3 異性関係(浮気・不倫)・性的不満
  相手の浮気や不倫などの不貞行為(配偶者以外の異性との肉体関係)の発覚により、相手に対する信頼関係が失われてしまいます。
  また、長年のセックスレスにより夫婦のスキンシップが減ることで、お互いの愛情が薄れていくのが原因となります。

4 価値観の違い
価値観の違いには、「金銭感覚の違い」、「趣味に対する理解」、「優先順位や大切に思っているものの違い」などがあります。

5 相手の親の介護や同居
  嫁姑問題や相手の親族との関係の悪化、相手の親の介護問題で、長年溜まりに溜まった不満が爆発し、熟年離婚の原因となります。

※思い当たる方は、熟年離婚にならないためにも、心がけてみてはどうでしょうか。

■ 熟年離婚のメリット

1 結婚生活による悩みから解放される。
  長年夫婦生活をしていると、相手に対する不満や悩みが多かれ少なかれあることで、それがストレスとなって蓄積されています。そうしたストレスを熟年離婚によって、残りの人生、
  ストレスなく自分らしく生きることができるという点です。

2 相手や相手の親の介護をしなくても済む。
  結婚生活で、相手に対する積もりに積もった不満の思いがあれば、相手の介護やさらには相手の親の介護を拒否したくなります。そこで、介護問題が生じる前に熟年離婚を決意されることで、解放される点です。

3 相手の親や親戚とも縁が切れる。
  結婚生活では、相手との関係だけではなく、相手の親や親族などとの関係に悩まされている方が多いいと思われます。そういった関係にも悩まされなくなる点です。

4 自由に恋愛したり、再婚したりできる。
  嫌な相手と結婚生活を続けるよりか、熟年離婚することで、自由な生活が得られ、自分らしく生きることができます。
昨今、熟年同士の出会いの場も増えてきており、生活だけでなく、恋愛も自由にできる点です。
 
■ 熟年離婚のデメリット
  熟年離婚には、大きなデメリットを伴う場合がありますので、後で後悔しないためにも熟年離婚によるデメリットを確認する必要があります。

1 離婚後の経済的な問題
  熟年離婚で一番後悔するのが、金銭面に関することです。
  特に、これまで専業主婦だった妻は、離婚後の生活費や老後資金などの金銭面の不安が出てきますので、経済的に困る可能性があります。
  財産分与や慰謝料をもらって離婚したとしても、もとの財産が少なければ、もらえる金額も少なくなってしまいます。
  年金分割を受けても、月々の生活費に困る方が多数おられますので、離婚後のお金に関する生活設計をしっかりと立てておく必要があります。

2 生活面における孤独感
  熟年離婚に踏み切ったことで、一人で生活することになり自由を感じているかもしれませんが、その反面、孤独を感じることも多くなります。
  子どもや友人と関わりがあれば良いのですが、子どもがいなかったり、疎遠であったり、友人付き合いもしていない方は、孤独感を感じてしまうことがありますので注意が必要です。

3 病気や介護を頼れる人がいない
  熟年離婚すると、病気や怪我などを負った際や介護を受けるようになった際に、助けくてれるパートナーがいなくなる可能性があります。
  子どもがいれば頼れるかもしれませんが、余計な負担をかけてしまいます。  

4 離婚後の家事の問題 
  長年、妻に家事を任せきりにしていた夫は、熟年離婚によって、一人暮らしを余儀なくされると、食事や洗濯、掃除等の家事が滞ってしまいます。

■ 熟年離婚の準備
  熟年離婚にはデメリットを伴う可能性があり、感情だけで離婚してしまうと、離婚後必ず後悔することとなります。
  熟年離婚をスムーズに進めるために、綿密な準備をしておく必要があります。

1 財産分与の確認
  離婚後に金銭面で困らないためにも、離婚すると、どのくらい財産分与が受けられるのか、確認しておきましょう。
  結婚期間が長ければ長いほど、夫婦間で形成した財産も多額になることから、不動産、投資信託、退職金、預貯金、年金などについて、事前に調べておきましょう。
  また、離婚前に長期間別居している場合は、財産分与の対象とならない場合がありますので、注意が必要です。

2 慰謝料の請求の検討
   熟年離婚の原因が、相手方の不貞行為やDV、モラハラなどの場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

3 年金分割制度の確認
専業主(夫)だった場合は、熟年離婚後の受け取れる年金は、国民年金のみとなる可能性がありますが、配偶者が厚生年金や共済年金に加入していたならば、
年金納付実績の一部を分割して年金を受給できる「年金分割制度」があります。
   年金分割制度を受けるには申請が必要であり、その申請期間も、離婚日の翌日から2年間となっています。
熟年離婚後、金銭面で困らないためにも、年金分割制度を利用しましょう。

4 子どもとの関係を確認
  熟年離婚の場合は、子どもは成人している場合が多いと思われますので、離婚に伴う、親権や養育費が問題となることは少ないと思われます。
   しかし、離婚後の生活の面倒や親の介護など、子供に負担をかけてしまう可能性から、子どもと話し合っておくことが必要です。
  
■ まとめ
  熟年離婚には、メリットとデメリットがありますが、離婚するには気力・体力が必要であり、感情で判断すると、離婚後に後悔することにもなりかねません。    
   後悔のない老後の人生を歩むためにも、熟年離婚は慎重に検討しなければなりません。
   そこで、法律の専門家の弁護士に相談することで、離婚に関する適切なアドバイスを受けることができます。
   経験豊富な弁護士が、丁寧にお話をお聞きし、「離婚すべきか」「離婚するにはどうしたらよいか」「離婚後の財産分与、年金関係」「慰謝料を請求するにはどうしたらよいか」等、
   離婚後の人生に後悔をしないための、最善のアドバイスを致します。

 熟年離婚をしようかとお考えの方、お悩みの方は、まず、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、長崎市内のみならず、佐世保市、大村市や離島の方々からのご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
   
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと!

刑事事件

2022/02/07

民事裁判の手続きの流れについて教えてください

民事裁判は、以下の図のような手続きの流れになっております。

原告が訴状を作成し、裁判所へ提出すると被告へ訴状が送達されます。
被告は、訴状を受け取ると、答弁書という反論書面を作成し、裁判所へ提出し、それが原告へ送られます。
それに対し、原告が、準備書面という主張書面を作成し、裁判所へ提出し、それが被告へ送られます。

このように、原告と被告は、書面を互いに提出し、主張と立証を行っていきます。
途中、裁判所から和解による解決ができないか、打診があることが多く、和解は現時点での裁判所の心証を基に出されるものであり、双方当事者が和解に応じれば裁判終了ですが、和解に応じない場合には、判決が出されることになります。

その後、判決に不服であれば、控訴や上訴という手続きへ進んでいくことになります。
裁判は、基本的には書面審理であり、書面には様々なルールがあるため、非常に難しいものとなっております。
弁護時法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで様々、民事事件や家事事件をかいけつしてきた実績があります。

裁判手続きでお悩みの方は、お気軽に当長崎オフィスまでご連絡ください。

刑事事件

2022/01/03

どうしたら不起訴処分になるの?

スーパーで万引きし、店外に出たところでお店の保安員に見つかり、事務所に連れて行かれて、警察に通報されることがあります。
お店限りの話し合いで終わればいいのですが、多くの場合ほとんど警察に通報されてしまいます。
警察に通報されると、窃盗の万引き被疑者となり、刑事事件として警察の捜査対象となります。
多額の被害額であったり、犯行を否認していたり、過去に多数の同様の前科前歴がある場合には、その場で逮捕されることもあります。
逮捕されれば、当然身柄を拘束されますが、逮捕されなければ、在宅事件の扱いとなり、警察で取り調べを受けたり、色々な捜査の後、窃盗事件として検察庁に送致されることとなります。
例外的に微罪処分となることもありますが、この微罪処分の適用外となれば、必ず事件は検察官に送致(いわゆる送検)されることとなります。
検察官は、事件の送致を受けた場合、被疑者の取り調べやその他の捜査を行った後、最終的に検察官の判断で、事件を起訴するか、略式の罰金刑にするかなどの刑事処分が決定されます。
被害の程度や示談が成立していることなどの事情から、今回の犯罪行為に限り、起訴を猶予する起訴猶予(不起訴処分)となることもあります。
微罪処分や不起訴処分では、前歴はつきますが、前科はつきません。
「前科」とは有罪判決を受けた経歴のことで、「前歴」とは有罪判決に至らない犯罪歴、つまり、警察や検察などの捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象となった経歴のことを言います。
罰金刑は、法律上の前科に該当することとなり、会社によって懲戒処分等の不利益を受けることもありますので、できる限り、警察での微罪処分か、検察官に送致されても不起訴処分にしてもらう必要があります。
検察官の判断する不起訴処分の理由としては、通常「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があげられます。
「嫌疑なし」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合、「嫌疑不十分」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白とはならないものの、裁判において有罪の証明をすることが困難と考える場合、「起訴猶予」とは、捜査結果、裁判で有罪の証明をすることは可能であるが、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(被害弁償や示談の成立など)により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分です。
検察官に不起訴処分にしてもらうためには、示談などによる被害者との交渉や警察、検察との交渉を行う必要があります。
しかし、身柄拘束の如何に関わらず、被疑者本人がそういった交渉を行うことは困難ですので、速やかに適切な弁護士を通じて行うことが重要です。
弁護士に依頼することで、速やかに被害者と交渉を行い、被害者への謝罪、被害弁償、被害届の取り下げ等含めた交渉をし、示談書の締結を進めていきます。
その示談締結等の事情により、検察官に不起訴処分を求めてまいります。

刑事事件

2022/01/03

起訴と不起訴の違い

日本の刑事事件における裁判有罪率(起訴された際に裁判で有罪となる確率)は99.9パーセントと言われています。
つまり、起訴されるとほぼ100パーセントに近い確率で有罪となっているのです。

①起訴とは

起訴とは、検察官が特定の刑事事件について、裁判所の審判を求める意思表示を言います。検察官は捜査結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は、検察官のみが有しているのです。
検察官が起訴することを相当と考えて、裁判所に起訴状を提出し、公訴を提起すると刑事事件の裁判手続きが開始します。
「略式起訴」という言葉を聞いたことがあると思いますが、略式起訴とは、公判手続きを行わず、罰金または科料を科す手続きのことです。 

②不起訴とは

不起訴とは,検察官が特定の刑事事件について,裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には、不起訴となります。
検察官は、事件捜査後、必ず起訴しなければならない訳ではありません。
被疑者が罪を犯したとの疑いがない、あるいは十分ではないと判断した 場合は起訴しないのです。
不起訴の理由として、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があげられます。
「嫌疑なし」とは、捜査結果、被疑者に対する犯罪の疑いがないという場合です。真犯人が見つかったり、被疑者の確実なアリバイがあったりした場合に、嫌疑なしとなります。
「嫌疑不十分」とは、捜査結果、犯罪を起こしている疑いはあるが、犯罪の証明に十分な証拠がなく、起訴しても有罪に持ち込めないと判断した場合です
「起訴猶予」とは、犯罪を証明するだけの十分な証拠があり、嫌疑が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重並びに犯罪後の情状により訴追を必要としないときは公訴を提起しない場合です。
また、「被疑者死亡」、「親告罪の告訴取消し」、「時効完成」及び「心神喪失」なとの場合も、不起訴処分となります。

③ 処分保留

処分保留で釈放されることがありますが、処分保留とは、起訴、不起訴を判断するための十分な証拠が揃わなかった場合、起訴、不起訴の判断を保留したまま被疑者を釈放することです。
処分保留と嫌疑不十分は非常に似ていますが、刑事手続きの期限を超えたのであれば「処分保留」、期限前に能動的に不起訴の処分が下されれば「嫌疑不十分の不起訴」となります。
処分保留の場合は、十分な証拠が揃えば、起訴されることもありますが、実際には、不起訴となる場合が多いです。

④まとめ

刑事事件では、起訴されるのと不起訴となるのでは、天と地の差があり、生涯において人生を左右されることとなりますので、起訴を回避し、不起訴となる確率を上げる必要があります。
犯罪を犯してしまい、警察から呼び出しを受けている方、逮捕されるかもしれないと心配されている方、家族が逮捕されている方などは、早期の段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

刑事事件

2022/01/03

自首について

自首とは、「犯人が罪を犯し、いまだ捜査機関に発覚しない前に、自発的にその犯罪事実を検察官や警察などの捜査機関に申告して、その処分を求めること」を言います。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実が発覚していても、その犯人が誰であるかが発覚していない場合も自首に含まれます。
例えば、刑事事件が発生して、警察が捜査を開始しているが、犯人が誰であるのか判明していない場合に、その犯人が警察に出頭したときは、自首となります。
しかし、犯罪事実及び犯人が誰であるかは判明しているが、逃走などして、単に犯人の所在だけが不明である場合は、自首には当たりません。
例えば、刑事事件が発生して、その犯人がその事件で指名手配をされていた場合、たとえ自分から警察に出頭しても自首にはなりません。
また、自首は、犯人の自発的意思に基づき行うことが必要ですが、その方法は、犯人自身が直接行う場合と他人を介して行う場合があります。
さらに、書面による場合と口頭による場合も自主に該当します。
他人を介して行う自首については、他人と犯人との間に「意思の連絡」が必要であり、他人が犯人に代わってその犯罪事実を捜査機関に申告することのほか、犯人がいつでも捜査機関の支配内に入る態勢があることを要件とされています。
自己の犯罪事実を口頭で申告する場合には、出頭し申告する場合や電話で申告する場合も、自首とみなされています。
そこで、電話を使用して自己の犯罪事実や氏名などを告げたが、その場所から立ち去ってしまったような場合が口頭による自首に当たるかは、疑問です。
このような場合は、たとえその犯罪事実が捜査機関に発覚していなかったとしても自首には当たりません。しかし、その場所に留まり、捜査機関の到着を待っているような場合は、自ら捜査機関の支配内に入る状態にあるものとみなされ、電話による自首も有効と解されています。
自首の効果については、刑法第42条1項に、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる。」と規定されており、必ず刑が軽減されるということではなく、軽減する場合もあれば軽減されない場合もあるということです。
しかし、自首したことで、後の裁判等で情状として考慮され、量刑に影響する可能性がある場合もあります。
何らかの犯罪を犯してしまい、どうしようかと悩み,迷っている方や逮捕されるのではないかと心配されている方は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、自首の同行も行っております。犯罪行為を犯してしまい、どうしてよいか悩んでいる方はまずは当事務所へご連絡ください。
状況にもよりますが,弁護士が一緒に警察署へ同行し、逮捕のリスクを軽減させます。

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