法律相談コラム

2022/03/01

刑事事件に関する Q&A

【示談】

Q  息子が刑事事件を起こしてしまいました。被害者と示談したいのですが、どうしたらよいですか?

A 刑事事件の示談とは、加害者が被害者に対し、事件に関する被害金や慰謝料等を含めた損害賠償について話し合い、そこで決まった金銭を支払うことで、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。通常、示談は刑事事件の処分が決定する前に行われます。

 示談の成立は、あくまで民事上の損害賠償に関する問題を解決するものであって、刑事事件が終結したものではありませんので、示談が成立していたとしても、刑事処分が科される可能性もあります。
 しかし、示談が成立していることで、警察は事件化をやめたり、逮捕をせず、任意捜査に切り替える可能性があります。
 また、逮捕された後であれば、検察は示談が成立していることで、直ちに釈放したり、不起訴としたりする可能性があります。
 さらに、仮に起訴され、刑事裁判になったとしても、示談が成立すれば、執行猶予の判決が得られる可能性が高まります。

 このように、被害者に対し、深く反省し、示談交渉により示談が成立しているかいないかで、刑事処分に大きな影響を与えることとなります。

◆ 示談の対象となる犯罪
 示談は、被害者に許しを得るものですので、示談の対象となる犯罪は、被害者が存在し、被害者自身が犯罪の性質上許すことができる犯罪に限られます。
具体的には、
・被害者の身体を傷つける犯罪・・・暴行、傷害など
・被害者の財産を奪う犯罪・・・窃盗、強盗、詐欺、横領、恐喝など
・性犯罪・・・強姦(強制性交)、強制わいせつ、盗撮行為等迷惑防止条例違反など
・被害者の財産を壊すような犯罪・・・器物損壊
などが示談の対象となります。

これに対して、

・文書偽造罪、公務員に対する犯罪(公務執行妨害罪等)、収賄罪、贈賄罪等のように国家や社会の利益を侵害するような犯罪 ・覚せい剤所持・使用、大麻の所持の薬物犯罪のような直接の被害者がいない犯罪
は、示談の対象となりません。
   
◆ 示談交渉のタイミング
 示談交渉のタイミングについては、早い段階で示談交渉を行っても特段問題が生じないような事案(万引きなど)では、出来るだけ早く示談交渉をすることが必要ですが、強姦(強制性交)等の性犯罪などの事案では、被害者の被害感情が強く、慎重な示談交渉を求められることから、時期を見計らいながら示談交渉を行う必要があります。

◆ 示談交渉について
 刑事事件において、加害者が被害者と示談をしようとする場合は、警察や検察から被害者の連絡先などの個人情報を教えてもらわなくてはなりません。
 基本的に、警察や検察は、加害者に被害者の個人情報を教えてくれることはありません。しかし、警察や検察から被害者の連絡先等を聞くことができるのは、弁護士のみです。
 ですので、示談交渉を考えている場合は、弁護士に依頼をする必要があります。
 弁護士は、警察や検察に被害者の連絡先等の情報を問い合わせ、被害者の承諾を得られれば、被害者の連絡先等の情報を教えてもらうことができます。
 被害者の示談交渉にあたっては、被害者の感情に十分配慮する必要があります。
 たとえ、被害者と知り合いで個人的に連絡が取れる場合でも、間に弁護士を入れて交渉した方が、示談の成立の可能性が高まりす。
 また、示談交渉において、示談金の問題もありますので、弁護士が間に入ることで、適切な示談金額で示談を行うことができます。

このように、刑事事件の示談をしたい場合は、早期に弁護士に依頼したうえで、適切な示談交渉を行ってもらうことが重要となります。
また、刑事事件を重点的に取り扱っている刑事事件に強い弁護士を選ぶことが重要です。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、刑事事件を専門とする法律事務所であり、今まで様々な刑事事件を取り扱ってきました。
示談交渉をお考えの方は、当長崎オフィスの弁護士にご相談ください。


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