法律相談コラム

2022/02/18

相続問題のQ&A 3

Q 母が亡くなったのですが、私は、近所に住んでいたこともあり、母の生前の介護や身の回りの世話を献身的にしてきました。他の兄弟は遠方に住んでおり、何も母に対して、介護や身の回りの世話をしていませんでした。他の兄弟よりも多くの相続を受けられないのでしょうか?

A 亡くなられた方(被相続人)の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められている「寄与分」があります。

 「寄与分」とは、相続人や親族の中に、亡くなられた方(被相続人)の財産の維持又は増加について、特別の貢献をした人がいる場合、他の相続人との公平を図るために、その増加をさせた相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させる制度です。
   寄与分を受ける資格がある者(寄与分権者)について、民法は、原則として「相続人」と規定しています(904条の2第1項)。

 寄与分が認められる条件として、「被相続人の相続人になった人が財産の維持や増加に貢献すること」で、特別の貢献があったかどうか、貢献の程度はどのくらいかにより、特別の寄与にあたるか評価されます。

 例えば、「親の食事の世話をしていた」とか、「病院の送り迎えをしていた」という内容では、「同居している親子であれば当然」とされ、特別の寄与と認められない可能性があります。

 また、逆に、「親の介護をしていて、通常はヘルパーを頼むところ、すべて自分でやっていた」とか、「今までやっていた仕事を辞めて、親がやっていた家業を無償で手伝っていた」などの場合は、特別の寄与として認められる可能性が高くなります。

さらに2019年、相続法の改正により、相続人ではない、親族が無償で被相続人を介護していたことなどが特別の寄与と評価されることとなり、相続人でない親族も、特別寄与料の請求ができることとなりました。

例えば、母親と息子夫婦が同居しており、母親の介護を献身的にしていたのは息子の妻であることから、相続人でない息子の妻に対し、特別寄与の請求を認める制度です。

特別寄与料が請求できるには、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月」及び「相続開始の時から1年」以内と期限があり、家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
   
 寄与分については、遺産分割協議の中で、相続人同士で話し合いを行い、解決していきます。

相続人同士の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停又は審判が必要になります。

寄与分の認定は、個別の事情ごとに大きく異なりますので、寄与分が問題になりそうな場合や相続人同士の話し合いがまとまらない場合などには、専門家の弁護士の助言を得ることをお勧めします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するさまざまなご相談をお受けしており、ご相談者様にとって、最善の方法をご提案いたします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、相談料無料で土曜・日曜・祝日や夜間のご相談も可能ですので、まずは当長崎オフィスにご連絡ください。


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