法律相談コラム

2022/02/15

相続問題のQ&A 1

Q 夫が病気で亡くなりましたが、遺言書は残されていませんでした。家族は私と二人の子どもですが、相続手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

A 相続手続きでは、相続をする相続人と相続財産を確定することが必要です。  
亡くなられた方(被相続人)が遺言書で相続人を指定していない場合は、原則、法定相続人が相続することとなります。
法定相続人とは、法律(民法)で定められた相続人のことで、配偶者や被相続人の子ども、父母、兄弟姉妹などが当たります。
法定相続人には、法律で相続順位が定められており、第一相続人は、配偶者とその子、第二相続人は、配偶者と父母、第三相続人は配偶者と兄弟姉妹となっており、配偶者は、常に法定相続人となります。
また、被相続人の子どもが先に亡くなられている場合などは、その子(孫)が子に代わって相続人となります。
ですから、あなたと二人のお子様は法定相続人に該当します。
注意しなければならないのは、生前に養子縁組をした養子や、認知した子ども等いる場合は、法定相続人に含まれるということです。
法定相続人を確定させるためには、亡くなられた人(被相続人)の生前から死亡に至るまでの戸籍を調べる必要があります。
相続財産については、亡くなられた方が所有していた現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、借金など、相続の対象になるすべての資産や権利、負債などをいいます。
また、賃貸人や賃借人など契約上の地位や損害賠償請求権などの権利、損害賠償義務などの義務、連帯保証人の責任なども相続の対象となります。
このような相続財産を確定する必要があります。
相続財産が確定すると、次に財産相続分となります。
相続分については、相続人双方の話し合いにより決定されますが、法定相続分が法律により定められており、相続の順位により異なっております。

相続順位 法定相続人 法定相続分
第一相続人 配偶者 2分の1
2分の1
第二相続人 配偶者 3分の2
父母 3分の1
第三相続人 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

なお、子、父母、兄弟姉妹が複数いるときは、その人数で等分されます。
ただし、被相続人と父母の一方を異にする兄弟姉妹の相続分は、他の兄弟姉妹の2分の1となります。
  
このように相続の手続きは、相続人や相続財産の調査にかなり手間を要しますし、相続人が多数おり、相続分の話し合いがまとまらなかったりすることが、多々あります。
そういった相続に関する手続きを、専門家の弁護士に相談し、依頼すれば、まとめて代行してくれますので、大変手間が省けます。
 
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するご相談を多数お受けし、解決に導いております。
まずは、当事務所長崎オフィスの弁護士にご連絡ください。


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