法律相談コラム

2022/03/17

離婚調停の流れ

Q 夫との離婚で、話し合いがまとまりません。調停を考えています。調停の流れについて、教えてください。

A 夫婦間で離婚の話をしても、話がまとまらないことがあります。協議離婚の合意が得られない場合は、離婚調停へと進めざるを得ません。離婚調停の流れについて、お話しします。

〇 離婚の流れ

1 離婚調停の流れ
  夫婦間で話し合ったが、決着がつかず協議離婚できない場合は、調停委員を間に挟む 形で進められる調停の申し立てを行います。正式には、「夫婦関係調整調停」と言います。
  夫婦間で決着が着かないからと言って、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、必ず家庭裁判所に「家事調停」の申し立てをすることが法律で決められています。
離婚調停では、離婚するかどうかは勿論のこと、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割等について、調停が行われます。

➀ 離婚調停の申立て
  離婚調停を行うには、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申し立てを行います。
   申し立てに必要な書類としては、
     ・夫婦関係調整調停の申立書
     ・戸籍全部事項証明書
     ・収入印紙、切手
     ・進行に関する照会回答書
     ・事情説明書
     ・連絡先届出書
     ・その他、陳述書等
等があります。
  調停を申し立てる際の費用については、印紙代(1,200円)、切手代(1,000円程度)、戸籍謄本取得、住民票取得代等、おおむね3,000円程度です。
  また、婚姻費用分担請求、財産分与請求、慰謝料請求、養育費請求等を同時に申し立てる場合は、それぞれ、1,200円の収入印紙代が必要となります。 

➁ 調停期日の調整
   調停の申立てが受理されてから、約1カ月程度すると、家庭裁判所から第一回の調停期日調整の連絡があります。

➂ 期日通知書による通知
    調停期日が決定すると申し立てた家庭裁判所から、夫婦それぞれに呼出状が届きます。

➃ 調停期日当日(第一回の調停)
   調停期日に、家庭裁判所に行き、調停が開始されます。
   家庭裁判所では、夫婦は別々の待機室で待機しますので、顔を合わせることはありません。
   家庭裁判所の待合室で待機していると、まず申立人が調停室に呼び出され、離婚調停に至った経緯や主張などを聞かれます。
   続いて、相手方が調停室に呼び出され、同様に主張を聞かれます。    
   調停室は、裁判官1名と調停委員2名が待機しており、夫婦関係の修復が可能かどうかを図り、不可能だと判断されると、離婚の方向に向けて調停が進められます。
   相手方の話が終わると、再度申立人が調停室に呼ばれ、相手方の主張が調停委員から告げられます。
   さらに、相手方も同様に、申立人の出張を告げられます。
   このように、夫婦交互に話し合いの場が2回ずつ持たれ、所要時間はおおむね2~3時間ほどです。

➄ 第二回の調停
   第二回の調停は、第一回から概ね一カ月後に開かれます。
   二回目の調停も一回目と同様に、それぞれ交互に話を聞かれます。
   残念ながら、二回目の調停でも話がまとまらない場合は、三回目の期日が設定されます。

➅ 調停の成立
   調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
   調停調書は、裁判所に交付申請し、受け取ることができます。

➆ 離婚届の提出、離婚成立
   調停成立後、10日以内に調停調書と離婚届を市町村役場に提出し、離婚が成立します。

➇ 離婚調停の不成立
   どうしても話し合いで解決できる見込みがないと判断されると、調停不成立ということで、離婚が成立しないまま、調停は終了してしまいます。
調停不成立に対して、不服の申立てはできません。
離婚調停が不成立となる場合としては、
  ・話し合っても調停成立の見込みがないと裁判官や調停委員が判断した場合
  ・相手が正当な理由もなく調停に出頭しないなど、調停を進行させることが困難と判断した場合
  ・相手が調停の不成立を裁判官や調停委員に求めた場合
  ・相手が調停中に死亡した場合
  などがあげられます。
調停が不成立となった場合は、
  ・再度、夫婦で離婚について話し合い、協議離婚する
  ・離婚裁判へ移る
  ・審判裁判へ移る
が考えられますが、離婚裁判へ移るケースが多いです。

このように、離婚調停が進められますが、一度調停不成立という結果が出てしまいますと、それを取り消すことはできませんので、調停で話し足りないことがないように事前準備をし、しっかりと話し合いを行うことが重要です。

離婚調停についてお話ししましたが、離婚調停であっても、自分の意見を主張しなくてはならず、自分の意見を主張するのが苦手な方は、弁護士への相談をお勧めします。
   
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士は、離婚に関して経験豊富な弁護士であり、あなたに代わって、あなたの意見を主張してくれます。
離婚についてどうしたらよいかお悩みの方は、当長崎オフィスにご連絡ください。
あなたととって、最善の方法をアドバイスいたします。


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