法律相談コラム

2022/03/16

離婚の種類について

Q 夫との仲が悪くなってしまい、離婚を考えています。夫と離婚するにはどうすればよいのですか?

A 夫のDVや不貞などで不仲となり、離婚をお考えの方は多いと思われます。
離婚の種類についてお話しします。

◎ 離婚の種類
  離婚の種類には、
「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」
の大きく分けて3種類と、そのプロセスによってさらに
「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」
の3種類に分かれています。
  
□ 協議離婚
協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合いをして、離婚と離婚条件を決めて、離婚
届けを出すことで成立する離婚です。
 離婚した夫婦の9割が、協議離婚によって離婚しています。
 協議離婚で決めておくべき事項として、
➀ 慰謝料 ➁ 財産分与 ➂ 養育費 ➃ 親権 ➄ 面会交流
➅ 年金分割 ➆ 婚姻費の清算 ➇ 離婚後の氏
などがあります。

 また、何も決めないままや口約束だけで離婚してしまうと、後から不都合が生じる可能性がありますので、夫婦間で合意した内容を離婚協議書といった書面として作成することが大切です。
  
 さらに、離婚協議書は養育費や慰謝料の未払いに備えて、公正証書で作成しておくとよいでしょう。

 離婚協議をしたときは、戸籍に「協議離婚」と記載されます。

◎ 協議離婚のメリット
 ・離婚理由が何であれ、夫婦間で合意できれば離婚できる。
 ・手間や費用が安くて済む。
◎ 協議離婚のデメリット
 ・夫婦間で離婚の合意ができなければ離婚できない。
 ・離婚の合意をしたとしても、離婚条件で合意しなければ離婚できない。
 ・離婚を急ぐあまり、十分に話し合いをしないまま離婚してしまう。

□ 調停離婚
調停離婚とは、夫婦間で話し合いをしたが、離婚について合意できない場合や相
手自体が話し合いに応じてくれない場合に、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停の手続きを経て成立する離婚です。
 この時の調停を、「夫婦関係調整調停」と言いますが、一般的には、「離婚調停」
と呼ばれています。

離婚調停では、離婚についてのみでなく、子どもの親権や面会交流、養育費、財産分与などについても、一緒に話し合うことができます。
 離婚調停で夫婦間の離婚の合意が成立すると、家庭裁判所で調停調書が作成されます。離婚の事実を反映させるために、調停が成立してから、10日以内に離婚届とともに調停調書の謄本を添えて、市町村に提出することで、成立します。
 もし、調停で夫婦間の離婚の合意が得られない場合は、離婚は成立しません。
 また、いったん調停が成立してしまうと、調停の内容に不服を申し立てることはできません。合意できない点や少しでも疑問な点があれば、調停が成立する前に徹底的に話を詰めることが必要です。

 調停離婚をしたときは、戸籍に「調停離婚」と記載されます。

◎ 調停離婚のメリット
 ・調停調書により、お互いの権利義務が明確となり、裁判の確定判決と同一の効力を持つ。
 ・調停に係る費用が安い。
◎ 調停離婚のデメリット
 ・離婚が成立するまで、長期となる場合がある。
 ・相手が調停に応じないと、話がまとまらず、調停不調に終わる場合がある。
 ・家庭裁判所に出頭しなくてはならない。

□ 審判離婚
 審判離婚とは、離婚調停を行っても細かい条件面で合意できなかった場合や、ほとんど合意しているが、一方の当事者が急な入院などで調停に来られなかった場合において、家庭裁判所の裁判官が離婚は妥当だと判断した場合、職権により離婚を成立させるものです。
離婚調停が不成立となった場合は、「離婚訴訟」をしないと離婚できませんので、離婚調停が成立しそうなのに、少しの齟齬で調停が不成立になってしまいそうな場合には、調停の経過をみてきた家庭裁判所の裁判官が、調停を不成立にするのではなく、「審判」で離婚を決定します。

 離婚審判に意義がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に家庭裁判所に異義申立書を提出すると離婚が無効となります。
審判によって離婚したときは、戸籍に「審判離婚」と記載されます。

□ 裁判離婚
 裁判離婚とは、離婚調停で合意が出来ず不成立になった場合には、夫婦のどちら
か一方が裁判所に離婚訴訟を起こして、裁判上の手続きで離婚が成立することを言います。
離婚訴訟によって離婚する場合(裁判離婚)には、
     「判決離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」
の3種類があります。
 裁判離婚の場合、民法で定めている離婚理由が必要となります。

◇ 民法で定めている離婚理由(民法第770条1項)
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」
     ・配偶者に不貞な行為があったとき
     ・配偶者から悪意で遺棄されたとき
     ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
     ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
     ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
  
 以上いずれかの離婚事由が認められ、離婚の判決が確定すると離婚が成立しま
す。しかし、裁判で離婚理由を証明する証拠が必要となり、証拠不十分時は却下
や棄却の判決となり、離婚は成立しません。
 DV、生活を崩壊させるようなギャンブル・飲酒・借金・セックスレスなどは、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がありますが、性格の不一致だけでは、離婚理由に当たりません。
 しかし、性格の不一致の結果、別居に至ったような場合、その別居がどちらの責任といえなくても、別居が長期にわたり、今後の夫婦関係の修復が見込めないと判断されるようなときは、離婚が認められる可能性があります。

□ 判決離婚
 判決離婚とは、離婚訴訟の判決によって、離婚する方法を言います。
ただし、裁判の場合には、法定離婚原因に該当する事実がないと、離婚は認められません。また、有責配偶者(離婚の原因をつくった側)からの離婚請求は原則として認められません。

相手側が離婚を拒否していたとしても、離婚の決定が出たならば、強制的に離婚することができます。しかし、請求が棄却されれば、離婚はできません。

離婚の決定に不服がある場合、判決が下されてから、2週間以内に控訴の申立がない場合は判決は確定します。

判決が確定すると、家庭裁判所から「決定書」が送られてきますので、10日以内に、自分で「判決確定証明書」を裁判所に取り寄せ、戸籍謄本と離婚届などの書類とともに市町村役場に提出することで離婚が成立します。
 判決離婚の場合は、戸籍には「判決離婚」と記載されます。

□ 和解離婚
 和解離婚とは、裁判の審理途中で、裁判官が間に入って話を進め、当事者が自分
たちで離婚や離婚条件を話し合い、判決を待たずに離婚することを言います。
和解離婚のためには、当事者本人が裁判所に出頭し、離婚に同意することを裁判 所に明らかにする必要があるため、弁護士等の代理人だけでは成立しません。
和解により離婚するときは、裁判所の作成する「和解調書」を市町村役場に提出することで離婚が成立します。
 和解離婚の場合は、戸籍には「和解離婚」と記載されます。

□ 認諾離婚
 認諾離婚とは、離婚訴訟の係争中、裁判を起こされた側(被告)が訴えた側(原
告)による請求内容を全面的に受け入れることで成立する離婚です。
認諾離婚できるのは、親権問題や財産分与、慰謝料請求がない場合に限られます。
離婚を認諾してから、2週間以内に異議の申立がなされなければ認諾は確定します。
 認諾が確定してから10日以内に、認諾調書謄本と戸籍謄本を、離婚届と一緒に市区町村に提出することで離婚は成立します。
 認諾離婚の場合は、戸籍には「認諾離婚」と記載されます。

  
 このように、離婚にはいろいろな方法があります。夫婦で話し合い離婚が成立すればよいのですが、親権や財産分与などの問題となると、お互い話がまとまりにくいところがあります。
夫婦間で離婚の話となったときは、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
 協議離婚するにしても、様々なことを決める必要がありますので、後から「こんなはずではなかった」と後悔することが多々あります。もちろん、調停や裁判となると、いろいろな証拠や書面を提出しなければならないので、専門の弁護士に依頼することで、スムーズに進めることができます。
  
 当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは、離婚に関するご相談を多数お受けし、解決しております。
  
 当長崎オフィスの弁護士は、離婚問題に関し、経験豊富な弁護士であることから、安心してご相談できます。
  
 夫婦間で離婚の話が出たときは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

  あなたにとって、最適な解決のアドバイスを致します。


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