法律相談コラム

2022/02/15

離婚に関する問題Q&A 7

Q 電話やメールで脅されていますが、止めさせることはできますか。

被害者は、本人に対する接近禁止命令の申し立てと同時に、又は命令がなされた後、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、接近禁止命令の効力が生じた日から6か月の間、DV加害者である配偶者に対し、「面会の要求/無言電話/夜間(午後10時~午前6時)又は連続しての電話・ファクシミリ・電子メール等」のような行為の禁止を命じるよう申し立てることができます。

詳しくは、当長崎オフィスの弁護士までご相談ください。

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