法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 3
Q 別居中の夫に対して、生活費を支払うよう請求することはできますか。
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、生活費を請求すること(婚姻費用分担請求)ができます。
金額については、当事者間で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担調停・審判の申し立てを行うことができます。
家庭裁判所ホームページ内にある算定表を基準に、裁判所では、婚姻費用の金額が定めることが多いですが、具体的な金額を決める際には、夫婦の収入額、子の有無、人数、年齢等の個別具体的な事情を考慮して判断します。
婚姻費用を請求したい方、婚姻費用の金額をいくら支払えばよいかお悩みの方は、当長崎オフィスの弁護士までご連絡ください。
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