法律相談コラム

2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 3

【親権者の変更】

Q 離婚する際、子どもの親権者を元夫としましたが、元夫から子どもを引き取って、私が親権者となり、子どもを育てるためには、どうしたらよいでしょうか?

 

A 親権者の変更を求める調停を申し立てることができます。

離婚の際、子どもがいる場合は、父母の合意で親権者を定めることとなっていますが、離婚後、子どものために親権者を変更する必要が生じた場合には、必ず家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなくてはなりません。

子どもにとって親権はとても大切なことであり、子どもの健やかな成長に大きく影響してきますので、早急な対応が必要と思われます。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

夫婦で話し合ってもまとまらない問題や家庭裁判所への申し立ての方法などがわからない方は、まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

経験豊富な弁護士が、ご相談者にとって最善の対応方法をアドバイスいたします。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと


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