法律相談コラム

2022/02/15

子どもに関する問題Q&A 2

【面会交流】

Q 妻と離婚して、子どもの親権者は母親となりました。離婚後も子どもと定期的に会いたいのですが、会うことはできますか?

 

A 面会交流の調停を申し立てることができます。

別居又は離婚した後、子どもを養育・監護していない親が、子どもと面会等を行うことを面会交流と言います。

面会交流は、今後の子どもの健やかな成長にとって大きく影響するものと考えられています。

民法に、面会交流について、「父母が離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して考慮した上で定めるべき」と明示されています。(民法第766条第1項)

子どもとの面会交流については、まず父母が離婚をするときに話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流に関する取り決めを求めることができます。

また、弁護士が介入することで、調停をすることなく、弁護士が相手と話し合い、面会交流を求めることも可能です。

離婚に伴う子どもの面会交流の問題は、子どもの健やかな成長に大きく影響してきますので、早急な対応が必要と思われます。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士坪井は、養育費の問題や面会交流の問題等、離婚に伴う子どもに関する問題について、多数のご相談をお受けし、解決実績のある弁護士です。

夫婦で話し合ってもまとまらない問題も、当事務所の弁護士が介入することで、早急に解決する場合もあります。

まずは、当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

 


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