請求された方
不貞行為が発覚した場合、不貞相手の夫または妻から突然連絡が来て、呼び出しを受けたり、また、弁護士から慰謝料請求の内容証明郵便が届いたりすることがあります。
このような場合、請求された当事者は、相手方と話し合いを行わなければならなかったり、弁護士と交渉を行わなければならなかったりし、精神的な負担が極めて大きいといえます。
また、会社に報告されるのではないか、親族にばらされるのではないか等、不貞行為以外の事象についても不安を抱えることになります。
しかし、このような場合も慌てないでください。まずは冷静になってください。どのように対応すればよいか至急弁護士事務所に連絡ください。
適切に行動することで請求金額を減額することができたり、不安な気持ちを少しでも解消できることがあります。
慰謝料は請求されたら必ず認められるわけではありません。
既婚者であることを知らずに交際していたり、証拠がなかったり、また、仮に不貞関係があったとしても夫婦関係が破綻していたような場合には、慰謝料の請求が認められない場合があります。
不貞問題が発覚し、どうすればよいのかお悩みの方は,まずは当事務所長崎オフィスまでご連絡ください。
現在相談者様がおかれている状況を一緒に整理し、証拠の有無、対応の仕方等アドバイスを行い、弁護士を介在するほうが適切な場合には、ご相談者様に代わり、当事務所の弁護士が交渉や訴訟の対応を行います。
不貞慰謝料請求をされた場合の争うポイント
「不貞慰謝料を支払え」という内容証明郵便が届いたり、そのような内容が記載された訴状が届いた場合、婚姻関係の破綻の主張を行い、慰謝料の請求を拒絶する主張を行う場合があります。
不貞行為があったとしても、その時点においてすでに婚姻関係が破綻していたような場合には、慰謝料請求は認められないとされています。
この場合、夫婦間の婚姻生活の平和を破壊したとはいえないからです。
婚姻関係が破綻しているかどうかの判断要素として、典型的な事情は長期間の別居ですが、別居という事実のみで婚姻関係の破綻を一概に認めているわけではなく、その他の事情を考慮した上で,夫婦間の婚姻生活が破綻しているかを判断することになります。