債権回収(個人間)

友人や知人の苦しい状況を見かねて親切な気持ちでお金を貸してあげる方は多いのではないでしょうか。
その場合、なかなか借用書などの契約書を作成することは少ないかと思います。
お金の貸し借りでないにしても、友人や知人との間の金銭問題については、契約書等の書面を作成しないことが多いのではないかと思います。

そのため、書類などを作成しているわけではないことから、請求できないんじゃないかと不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

当事務所にも、そういった方からのご相談が多く寄せられます。

契約書などの書面がないから請求できない、ということはありません。
メールや手紙でのやり取り、銀行口座の取引履歴など、間接的であっても証拠が存在すれば、裁判所で貸し付け等の事実を認めてもらうこともできます。

しかし、注意が必要です。
時間がたてば経つほど、関係する資料は散逸してしまいます。
相手と連絡が取れなくなっていくことも少なくありません。
また、記憶もあいまいになっていくため、請求したい方自身が、いくら請求できるのかの認識が不明確になってしまう可能性があります。
消滅時効にも注意しなければなりません。

可能な限り早期に、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に相談したら依頼しなければならないんじゃないか
友人間で弁護士を通すなんてやりすぎじゃないか

そんなことは決してありません。
弁護士に相談しても、依頼するかどうかはじっくりお考え下さい。
依頼をしないとしても、弁護士に相談しておくことで、払ってくれなくなる将来に向けて、証拠等を確保していくこともできます。
消滅時効期間が過ぎて債務が消滅してしまわないよう、対策をお伝えできます。
まずはお早めにご相談いただければと存じます。

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