刑事事件

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の刑事事件のご相談を受け、解決してきました。
刑事事件は、迅速性が極めて重要です。初回の面会をすぐに行うことで事件の方針を早い段階で検討することができ、早期釈放やよりよい処分に向けて対策を練ることができます。
ご家族が逮捕された場合、恋人が逮捕された場合等、まずは弁護士にご連絡下さい。当事務所長崎オフィスの弁護士が、可能な限り最短で面会に伺います。

また、在宅事件の場合や告訴・被害届が提出される以前の場合等、早期に示談を行うことで刑事事件化を回避できる場合や不起訴処分となる場合等があるため、刑事事件に関してはできる限り早めのご相談をお勧め致します。

当事務所所属の弁護士坪井は、これまで執行猶予判決や不起訴処分の獲得などの実績が多数あり、また勾留却下や保釈請求等を行い、早期釈放を実現した実績も多数あります。
事件全体のご依頼だけではなく、まずは状況を知るべく、初回面会のみのご依頼もお受けしております。長崎県内どこでも面会可能です。
刑事事件に関することでお悩みの場合には、どのようなご相談でもお受けいたしますので、まずはお気軽にお電話ください。

当事務所長崎オフィスでは、長崎県内のみならず福岡県をはじめ九州全域並びに四国四県、その他全国どこでもご依頼、ご相談をお受けいたしております。
まずは、当事務所長崎オフィスまでお問合せ下さい。

初回面会の重要性について

初回面会は非常に重要です。逮捕された方は、今後の手続きの流れや家族の状況、仕事のこと等、また、逮捕されたという事実に大きな不安を抱えています。そこで弁護士が早急に面会を行うことで,これらの不安を解消することができます。
逮捕段階においては、弁護人のみが被疑者と面会を行うことが可能であり、ご家族の方等は面会をすることができません。

また、弁護人は、被疑者と面会を行う際、警察官の立ち合いなく面会を行うことができるため、被疑者が警察の方には話しにくい内容であっても、安心して事件に関する話をすることができます。
弁護人との接見においては、接見禁止がなされることはありません。

他方で、家族や友人の方との面会は、勾留された後にのみ限定的に許容されております。
またご家族や友人の方が面会する際には,必ず警察官の立ち合いがなされるため、会話も事実上制限され、被疑者の本音を聞くことができない場合があります。
さらに、ご家族や友人との面会については、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために、接見禁止の措置がなされることがあり、接見禁止が付された場合には、面会を行うことはできません。なお、接見禁止に対しては、準抗告や接見禁止の全部または一部解除の申立てをすることができます。

それ以外の場合は、平日の日中に限り面会や差入れが可能となり、この点も弁護士とは異なります。弁護士は24時間いつでも被疑者と面会を行うことができます。

そして,一度に面会できる人数や面会時間についてもご家族や友人等には制限があります。
以上のように、被疑者・被告人は、身体を拘束されて捜査官による取調べを受け、外部との接触を断たれることから、孤独と不安の中にいるといえます。
このような状況下において、弁護人との接見は、専門家からのアドバイスを受けることで、被疑者・被告人にとって外部との橋渡しとなるという重要な役割を果たします。
刑事弁護は、とにかくスピードが重要です。特に、初回接見では、弁護人に選任された際に即日接見に行く必要があります。迅速な対応をすることで、違法な取調べによる自白の強要を防ぐことができ、また、勾留を防げる(勾留却下を求める)可能性もあります。
当事務所では、弁護人として依頼するか否かに関わらず、まずは面会のみのご依頼もお受けしており、初回面会に力を入れております。
ご家族や友人の方が逮捕された場合には、まずは当事務所長崎オフィスまでご連絡ご連絡ください。

刑事手続きについて

逮捕から勾留されるまで

被疑者が警察官により逮捕されて72時間は逮捕期間となります。
警察官による48時間以内の取り調べの後、その後、検察庁へ送致され、検察官による24時間以内の取り調べが行われます。
検察官は、取り調べ後、裁判官に対し、10日間の身体拘束を求める勾留請求の手続きをするか、釈放し在宅にて捜査をするのか判断することになります。
被疑者自身やご家族などが、私選弁護人を選任することでこの勾留請求の手続きについて争うことができ、早期の釈放につながる可能があります。
国選弁護人は、勾留決定が出た後にしか選任されないため、勾留請求手続き自体を争うことができません。

逮捕後72時間という短い時間の間で検察官からの勾留請求を却下とするためには、弁護人は、意見書の作成、反省文の作成、親族の身柄引受書、嘆願書の準備や被害者との示談交渉等を行う必要があり、時間との戦いとなります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、強制わいせつ罪、青少年保護育成条例違反、傷害罪、暴行罪、迷惑防止条例違反(盗撮行為)等の事件について、勾留却下を獲得し早期に釈放させた実績が多数あります。

勾留されることを阻止したいとお考えの方は、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにできる限り早急にお電話ください。

勾留決定後

勾留された後は、10日間にわたり身体を拘束され、その間に警察官や検察官より取り調べをうけることになります。その後、やむを得ない事由がある場合にはさらに10日間の延長請求を検察官が行い、裁判官が決定することで勾留延長請求が認められる可能性があります。
この勾留延長請求に関しては、勾留延長請求の却下を求め争うことができ、裁判官が勾留延長請求を却下との判断を下すことにより10日で身体拘束から解放される可能性があります。
また、勾留決定後は、弁護士は、捜査機関による取り調べの状況を常に把握し、警察官からの取り調べにどのように対応すべきか等の適宜必要に応じたアドバイスを行い、同時に、被害者と示談交渉を行うなどの弁護活動を行っていき、少しでも早期解決、早期釈放を目指していきます。

勾留された後、被疑者が起訴され被告人となった場合には、保釈の手続きを行うことで、保釈金の納付を条件に保釈される可能性もあるため、早期身体拘束の解放を目指していきます。保釈支援協会を利用することで金銭的に余裕のない方でも保釈請求をすることができます。保釈支援協会などの詳細は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎スタッフまでお尋ねください。

不起訴処分の重要性

上記のように、弁護人が被害者と早期に示談交渉を行い、示談を成立させることで最終的に不起訴処分となることがあります。また、適切な黙秘権を行使するなど行い、捜査段階における適切な対応をすることで起訴を免れる可能性があります。

不起訴処分となることで、前科を回避することができ、今後の人生において多大な影響を与えます。

また、否認事件などについては、被疑者の証言によって、起訴か不起訴処分かが変わることもありますので、弁護士による早期のアドバイスが重要となります。

公判弁護

被告人が、罪を認めている場合には、できる限り量刑を軽くできるよう情状弁護に力を注ぎます。
具体的には、被害者との示談や反省文の作成、就労先の確保、情状証人へ出頭依頼、医師の診断書及び意見書提出等被告人に有利な証拠の提出を準備していきます。
他方で、無実を主張する場合には、争点を明らかにした上で検察官の主張立証には不合理点があることを指摘し、また、弁護人に有利な証拠や証言を裁判所に提出し、被告人の無実を追求します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、起訴後からの弁護活動のご依頼もお受けしております。
刑事事件の裁判で弁護士に迷ったら,弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまで,まずはお電話ください。

控訴審

控訴審は、原審の判断に不服の場合、原審の判断を争うための手続きです。
控訴審で争う多くの事例が、原審で実刑判決になった場合、また原審で無罪を主張していて有罪の判断がなされた場合です。

原審で実刑判決になってしまった場合であっても、控訴審において再度しっかりと事実の確認をし、主張を行い、また、被害者と示談(嘆願書取得など)が成立した場合等は、原審の判断が覆され、執行猶予判決が付されることや、大幅な減刑になることがあるため、原審の判断に納得ができない場合には、控訴を行いしっかりと争うことが重要です。特に、控訴審において保釈が認めれた場合等においては、身体拘束はないため、控訴審で争うことに不利益はありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、控訴審からのご依頼もお受けしております。
よく、控訴審の依頼をお願いしたらお断りされたという話を聞きます。
控訴審の裁判は、原審の裁判が前提になるため、独特の難しさがあります。そのため、依頼をお断りされる弁護士の先生も少なくありません。

しかし,当事務所長崎オフィス所属弁護士は、控訴審において減刑になった事件や、執行猶予判決となった事件、控訴審において保釈請求が認められた事件など多数の事件を取り扱ってきた実績があります。
原審において示談が取れなかった事案であっても、控訴審において当事務所の弁護士が交渉することで示談が成立したことも多数あります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、どのような事件であっても真摯に取り組み、よりよい解決をご相談者様と一緒に目指していきます。
また、控訴審の管轄が高等裁判所の場合、所在地は福岡県になりますが、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所には、福岡オフィスもあるため、第一審の裁判が長崎県で行われ、控訴しようとする場合であっても連携を図り、スムーズに対応することが可能です。

性犯罪に対する弁護活動への思い

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の性犯罪事件を解決してまいりました。
性犯罪事件は、強制性交等罪などの犯罪行為の場合「魂の殺人」とも言われる性質のものであり、被害者様の精神的な苦痛は計り知れないものがあります。
性犯罪の加害者の中には、性犯罪が残念ながら非常に再犯率が高いこともあり、同種の犯罪行為を繰り返し行ってしまい、何度も捕まる方がいます。特に、盗撮行為などは,数百回に渡り繰り返し行ってしまっている方も多数います。
その度に、「二度と犯罪行為を行いません。」と約束しますが、やはり同じ過ちを繰り返してしまっている方が非常に多いのが現状です。

また、性犯罪の弁護を行っていると、頻繁に、なぜそのような「魂の殺人」を行うような人を弁護するのかという質問を受けます。
加害者が犯罪行為に至るまでには個々の様々な理由があり、必ずしも加害者だけが悪いと言い切れないような場合もあります。私たちは、加害者がいわれなき重い処罰をうけないよう、しっかりと弁護活動を行う必要があり、適正な処罰を求めるべく、志をもって弁護活動を行っております。

また、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、被害者様への丁寧な謝罪、再犯防止に力を入れ、悲しい思いをする人が一人でも減って欲しいという思いで性犯罪の問題にと組んでおります。
性犯罪の被害は非常につらいものであり、本人のみならず、家族や恋人など多数の方を傷つけてしまう恐れのある犯罪行為であるため、加害者の弁護士としては、そういった被害者様の気持ちを十分に汲み取り、被害者様に対し、加害者に代わり、真摯な謝罪を行うともに、被害者様の気持ちが少しでも慰謝されるように話し合いを重ねる必要があると考えております。

また、上記のように、性犯罪は、再犯が非常に多い罪です。加害者が再犯を起こさないことが次なる被害を生まないために重要なことであり、また、加害者自身の人生にとっても非常に重要な点であるため、加害者と一緒に、どうすれば再犯を行わないか、徹底的に一緒に考え、対策を講じていきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の取り組みの一つとして、弁護士坪井を中心としたカウンセリングを行っており、刑事事件として解決した後も、一定期間加害者と一緒に事件について考え、なぜ事件につながったのか、どうしたら二度と同じ過ちを行わないかをなど考え、再犯防止に努めております。
必要に応じて、臨床心理士などの専門家や性障害専門の医療機関への通院を促し、加害者の再犯防止を図っております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、刑事事件を多数取り扱う中で、加害者自身が更生し、人生の再出発の後押しをおこなっていきたいと考えながら多数の刑事事件を解決しており、今後も性犯罪を中心として多数の刑事事件を解決していきたいと考えております。

刑事事件取り扱い分野

その他多数の解決実績があり、刑事事件はどのような罪名であってもご相談をお受けしております。

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