過払金返還請求
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、過払金返還請求を取り扱っております。
CMやラジオなどでも大変話題となっておりますので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
過払金返還請求とは、過去に法律が定めるよりも大きな利息で契約を行ってていた場合に、返済額を払いすぎた状態にある方が、その払いすぎた部分についての返還を請求することを言います。
当事務所長崎オフィスでは、過払金の回収業務も行っております。
以下のような方は特に過払い金が生じる可能性がありますので、当事務所長崎オフィスまでご相談ください。
- 平成20年より以前から借り入れをしており,返しては借りてを繰り返していた。
- 当時の借金は完済している,もしくは現在も取引が継続しており多額な返済をし続けている。
過払金の回収を検討する際は、注意点があります。
過払金返還請求権にも、他の債権と同じように消滅時効があります。
払わなくなり、また借りなくなってから10年が経過している場合には、時効期間が経過している可能性が極めて高いです。
しかし、長年取引をしていない場合、それが10年前であったかどうかを正確に思い出せる方は少ないのではないでしょうか。
当事務所長崎オフィスでは、過払金の返還請求ができるかどうかの調査も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。