男女トラブル
- 内縁関係を解消したいけど、どうしたらよいか。
- 交際相手が既婚者と知らなかったため、慰謝料請求したい。
- 彼女に別れたいと伝えたら、慰謝料請求するといわれた。
- 一方的に婚約を解消したいといわれ、納得いかない。
- 独身と聞いていて交際していたが、実は既婚者であり、裏切られた。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、内縁関係や婚約関係等の男女トラブルを多数解決してまいりました。
男女間のトラブルは感情的になりやすく、当事者同士では解決困難であることが多くあります。弁護士が間に入ることにより,トラブルの早期解決につながることが少なくありません。また、中には謝罪だけでは済まされず、金銭的な慰謝料の支払いが伴うような場合が多数あり、裁判を起こした上で、しっかりと責任追及を求めることが必要な場合があります。
男女間のトラブルは相互が感情的になる場合が多くあり,その上で相手方と交渉を行うことは精神的な負担が重くなりますが、弁護士を介在することで客観的に物事をとらえることができるため、精神的な負担の軽減につながります。当事務所長崎オフィスでは、交渉の早期段階で弁護士が介在することでそのような精神的負担の軽減を図ることにも力を入れております。
上記のような内容でお悩みの方がおられましたら、まずは当事務所長崎オフィスにお気軽にご相談下さい。
婚約破棄について
婚約の不当な破棄があった場合、状況によっては損害賠償請求が可能となります。
男女間では、「結婚しよう」や「結婚したいね」等の結婚の約束を行うことが多々あり、これが婚約にあたるのではないかとして、別れた際に相談に来られる方が多くおられます。
しかし、「結婚しよう」という言葉を述べるだけでは、法律上の「婚約」として認められず、男女が本心から将来の結婚を約束していることが必要となります。当事者が真に誠実に将来確定的に婚姻することを約束するという婚約の合意が必要です。
婚約の合意があるかどうかは、外形的な事実から推認するしかないため、結納の有無や結婚式場の予約の有無、婚約指輪の取り交わし、新婚旅行の予約、両親への説明、新居の契約、入籍時期の決定等、様々な要素から婚約の合意があったことを証明していく必要があります。
そのため、「婚約している」と言えるのかが争いになることが多いのが実情です。
このように婚約に関するトラブルが生じた場合には、どういった事情があれば婚約にあたるかなど、適切な解決方法についてアドバイス致しますので、当事務所長崎オフィスまでお気軽にご連絡下さい。
内縁関係について
最近では、夫婦の在り方も多様化しており、入籍はせず内縁関係の状態である男女関係も多くなってきました。
内縁とは、婚姻の届出がないために正式な夫婦とは認められませんが、当事者の意識や生活実態において事実上夫婦同然の生活をする男女関係のことをいい、内縁関係といえるためには、当該男女間に夫婦同然の共同生活を送る意思(婚姻意思)があること、これに基づいて共同生活を送っていることが必要となります。
例えば、婚姻を想定していない恋愛関係や婚姻意思はあるが共同生活を行っていない、共同生活はあるが婚姻意思がない関係(愛人関係)などは、内縁とはいえません。
内縁関係と認められれば、婚姻している夫婦同様、一定の法律上の保護をうけることができるため、内縁関係の不当破棄や第三者との不貞行為の責任追及ができるようになります。
夫婦関係が多様化されるにつれ、男女間トラブルも多様化しており、問題の解決に専門的知識を要することも少なくありません。内縁関係のトラブルが生じた場合、あなたの権利を守るべく、弁護士にご相談下さい。
未婚で出産した子について
養育費の支払いについてのご相談の一つとして、未婚のまま子どもを妊娠・出産したものの、子どもの父親である相手男性とは婚姻することなく破局し、そのまま子どもの養育費も支払われていないケースがあります。
本来、父母が婚姻しているか否かとは無関係に、その子どもとの間に親子関係があれば扶養義務があり、養育費を支払わなければなりません。
ただ、この扶養義務や養育費の支払義務は、法律上の親子関係を前提に生じるものです。そのため、生物学上の親子関係と別に、法律上も親子であると認められることが必要となります。
1 法律上の親子関係の形成 ~認知~
では、法律上の親子関係が認められるためにはどうすればいいのか。
まず、母親と子どもとの母子関係は、分娩の事実によって客観的に明らかとなるため、出生の届出さえすれば、特別の手続を行うことなく認められます。
また、父母が婚姻している状態で子どもを妊娠・出産した場合には、通常、その子は夫の子どもであろうと推定され、届出をすれば戸籍上夫の子として記載されることになります。そのため、この場合も父子関係を形成するために特別の手続は必要ありません。
一方で、父母が婚姻していない状態で妊娠・出産した場合には、その父親と生まれた子どもを結びつける法的な関係性がありませんので、そのままでは父子関係が認められません。この場合、父子関係を形成するために「認知」の手続が必要となります。
「認知」とは、その子が自分の子であることを認める手続です。認知の手続の種類としては、大きく分けると「任意認知」と「強制認知」の2つがあります。
「任意認知」とは、父親である男性が自らの意思で、その子が自分の子であることを認める手続です。
任意認知の場合は、生物学上の父子関係を証明する必要はありません。市区町村役場に認知届を提出することで、認知の効力が発生することとなります。なお、その子がまだ産まれていない胎児の時点でも認知を行うことができますが、その場合は母親の承諾が必要になります。また、子どもが既に成年(18歳以上)の場合は、その子どもの承諾が必要です。
ちなみに、届出ではなく遺言によって認知を行うこともでき、その場合は父親である男性が死亡して遺言の効力が発生したときに認知の効力も発生します。
「強制認知」とは、父親である男性が自らの意思で任意認知を行わない場合に、子ども自身やその法定代理人である母親などが、裁判所を通じてその男性と子どもとの父子関係を認めさせる手続です。
強制認知の手続としては、いわゆる裁判である認知訴訟という方法もあります。しかし、このような家庭内の問題については、いきなり訴訟で争うのではなく、できる限り話し合いで解決することが望ましいとの理由から、法律上、訴訟を提起する前段階として、まず調停を申し立てなければならないこととされています。そのため、強制認知の大まかな流れとしては、まず認知調停を申し立てて話し合いを行い、それでも合意ができない場合に、認知訴訟を提起して争うことになります。
(1)認知調停
認知調停の手続は、家庭裁判所において、調停委員が仲介となって行う話し合いです。当事者間では任意認知に応じなかったり、そもそも話をすること自体ができなかったりした場合でも、裁判所の手続である調停の場であれば、父子関係を認めて認知に応じることもありますので、そのような合意ができることを目指して話し合いを行います。
ただ、その話し合いの結果、父親である男性が認知に合意したとしても、直ちに調停が成立するわけではないことに注意が必要です。通常、調停は、当事者双方が合意すればそれだけで調停成立となり、手続は終了します。しかし、認知調停の場合に合意だけで認知を許してしまうと、実際には生物学上の親子関係がない場合でも法律上の親子関係が発生し、裁判所がそれを見逃すことになってしまい、妥当な解決が図れません。そのため、父親である男性が認知に合意したことを前提として、裁判所もその合意が正当だと認めた場合に、合意に相当する審判という手続で父子関係を認めることとなります。
一般的な方法としては、父親である男性が認知に合意すれば、その男性と子どものDNA鑑定を行います。そして、DNA鑑定の結果、生物学上の親子関係が認められれば、裁判所としても合意が正当だと認め、合意に相当する審判を行うことになります。
そのため、父親である男性が、そもそも自分の子どもであることを認めない場合はもちろん、DNA鑑定を拒否していて他の方法でも父子関係を認めるだけの調査ができないような場合にも、調停不成立となりその手続は終了します。
(2)認知訴訟
認知調停が不成立となった場合、次の方法として家庭裁判所に認知訴訟を提起することができます。認知訴訟は認知調停と異なり、通常の訴訟手続と同じように、認知を求める側が積極的にその男性と子どもとの生物学上の親子関係の存在を主張立証していく必要があります。
認知訴訟の場面でも、DNA鑑定の結果は非常に有力な証拠となります。DNA鑑定の結果として、男性と子どもとの間の生物学上の親子関係が認められていれば、通常、認知の請求を認める判決が出されることになります。
ただ問題は、男性に対してDNA鑑定を強制することはできないことです。訴訟に至るよりも前にDNA鑑定が行われているような場合であれば、その鑑定結果を証拠として用いることはできます。しかしそうでない場合、認知調停が不成立となっている以上、男性が心変わりしない限り、DNA鑑定に応じることはないでしょう。そうすると、DNA鑑定以外の方法で生物学上の親子関係を立証する必要があります。例えば、子どもの母親とその男性との当時の交際状況や性交渉の事実などから、その男性との性交渉によって妊娠した可能性があること、逆に他の男性との性交渉によって妊娠した可能性が低いことを、主張立証していくことになります。
認知訴訟の結果、認知の請求を認める判決が出されると、強制的にその男性と子どもとの法律上の親子関係が発生します。
任意認知を求める交渉、認知調停、そして認知訴訟のいずれについても、弁護士を入れずに自分で行うことができないわけではありません。
ただし、認知訴訟の場合は特に、主張する内容の法的な構成や立証の方法、手続上のルールなど、専門的な知識を必要とするため、弁護士を入れずに行うことは現実的に困難と言わざるを得ません。また、認知訴訟に至らない段階であっても、弁護士が交渉することで任意認知に応じてもらえるケースや、DNA鑑定に応じてもらえるケースがあります。早期解決を目指したい、あるいは認知が認められる可能性を上げたいとの意向がある場合は、弁護士への委任を検討されることをお勧めします。
また、交渉をするには連絡先が、認知調停や認知訴訟をするには住所が必要になります。しかし、相手男性とは破局した後ですから、連絡しても応答せず連絡がつかないケースや、引っ越して住所が分からないケースもしばしばあります。弁護士であれば、「職務上請求」や「弁護士会照会」という制度を使って、相手男性の住所を調査することができます。そのため、調査から認知までの一連の手続をスムーズに行えます。相手男性と連絡ができないような場合にも、弁護士への委任を検討されるとよいでしょう。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、認知に関するご相談もお受けしております。弁護士に依頼すべきか迷った場合はもちろん、手続でのご不明点等からであっても、まず一度、お気軽にご相談下さい。
2 養育費の請求(交渉)
認知によって法律上の親子関係が認められた場合、次に養育費を請求する段階に入ります。
まずは、任意に支払うよう相手男性に交渉を行うことから始めるケースが多いです。
任意認知に応じてくれた場合は、相手男性としても養育費の支払義務についても理解したうえで認知手続を行う場合が多いため、金額をいくらにするのか、いつまで支払うのか等の条件をすり合わせることで合意に至る可能性があります。
また、認知調停でしぶしぶ合意した場合や、認知訴訟で請求が認められた場合であっても、認知によって父子関係が形成された以上、子どもの母親が法的手続をとれば最終的には養育費を払わなければならなくなります。そのため、しぶしぶであっても説得によって養育費の支払いに応じる可能性があります。したがってこの場合でも、まず交渉により合意できないかを探ることになります。
交渉で支払いの合意ができた場合には、内容を明確にした合意書を作成することが大切です。
適切な内容が含まれていれば、個人間で作成した書面であっても一応の効力はあります。最低限必要な内容としては、「誰(父親)が、誰(母親)に対し、誰(子ども)の養育費として、いつからいつまで、いくら(例えば、毎月○○円を毎月末日限り)を支払う。」というものになります。必要な内容を記載して、双方の署名押印と日付の記入を行って合意書とすることが一般的です。
ただ、この場合に懸念されるのは、相手男性からの支払いが滞ることです。支払いが滞ってしまうと、強制執行の手続による回収を考える必要があります。しかし、法的に効力のある合意書があるからといって、すぐに強制執行ができるわけではありません。強制執行を行うには、「債務名義」という書類が必要になります。「債務名義」にあたる書面は、判決、審判書、調停調書などの裁判所を通じた手続で得られる書面や、取り決めが守られなければ直ちに強制執行を認める旨記載された公正証書などです。そのため、個人間で合意書を作成しただけの場合には、別途訴訟を提起して判決を得るなどしなければ強制執行できないことになってしまいます。また、訴訟に至った場合でも、自分は書いていない、脅されて書いたなどの弁解がなされるおそれもあります。そのようなことを考慮すると、手間や費用はかかってしまうものの、支払いが滞った場合に備えて、合意した内容を公正証書にしておく方がよいでしょう。
養育費について取り決めを行う場合に、よく問題となるのは、支払いの終期と支払金額です。
支払いの終期、すなわちいつまで養育費を払うのかについて、一般的に多いのは「子どもが20歳になるまで(20歳に達する日の属する月まで)」という決め方です。
よく誤解があるのは、「成年年齢が18歳になったから、養育費は18歳までしか払わなくていい。」というものです。しかし、これは誤りです。養育費の支払いは、「未成年の子」に対して行われるものではなく、「未成熟子」に対して行われるものです。「未成熟子」とは、経済的に自立していない子どものことです。そのため、単に年齢だけで決まるものではなく、就職状況や生活状況を踏まえて判断する必要があります。成年年齢が引き下げられたからといって直ちに「未成熟子」の対象が変わるわけではないのです。
もちろん、父親母親の双方が合意すれば、「18歳まで」とすることも「22歳まで」とすることも可能です。あるいは、「20歳まで」としたうえで、特則として「大学等に進学した場合は別途協議する」旨入れることもあります。いずれにしても、将来的な子どもの生活にかかわるものですから、慎重に検討して取り決めを行うことが肝要です。
支払金額については、特に上限や下限があるわけではありませんし、法的に金額が決まっているわけでもありません。ただ、一つの基準として、「養育費算定表」という表が用いられます。この表は、両親の年収と子どもの年齢・人数から、目安となる金額を算定することができるもので、裁判所での手続でも参考とされているものです。裁判所のホームページで公開されており、誰でも見ることができるようになっています。そのため、この算定表を用いて算出された金額を基準に、協議を行うことができます。とはいえ、あくまでも一つの目安であり、これに縛られず、子どもの生活を第一に考えて協議を行い、合意に至ることが望ましいでしょう。
このように、交渉をするにあたっても、実際の取り決め方や合意書の作成について種々注意すべき点があります。知らずに損をしたり、後でトラブルになったりしないよう、弁護士に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。もちろん、自分での交渉が難しい場合に、弁護士が代理人として交渉を行うことも可能です。まず一度、当事務所長崎オフィスまでお気軽にご相談下さい。
3 養育費の請求(調停)
交渉を行っても合意ができない場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる方法があります。調停では、主に調停委員という一般市民から選ばれた方が間に入って、支払期間や金額その他の条件について、話し合いを行います。話し合いがまとまらない場合には、調停は不成立として終了しますが、「審判」という裁判官が判断を行う手続に移行することになります。
調停の手続では、上記の養育費算定表が参考にはなるものの、その他の主張も行ったうえで、双方の折り合いがつくところを探ります。適切に主張を行うためにも、弁護士に一度ご相談のうえ、委任を検討されることをお勧めします。
4 認知がないと養育費はもらえない?
冒頭で述べたように、養育費の支払義務は、法律上の親子関係を前提に生じるものです。そのため、認知の手続を経て、相手男性と子どもとの法律上の親子関係を形成したうえで養育費を請求するのが原則です。
ただ、ご相談に来られる方の中には、「養育費はもらいたいが、戸籍上、父親として相手男性のことを載せたくない。」という方、あるいは「相手が任意認知に応じてくれないので認知調停や認知訴訟をせざるを得ないが、そんな時間や費用はかけられない。」という方もいらっしゃいます。
そういう場合は、交渉を行い、協議で養育費の支払いを合意することが考えられます。相手男性が合意さえすれば、認知の手続をとらずに養育費の支払いをさせることはできます。特に、相手男性が戸籍へ記載されることを嫌がって認知を拒否しているような場合には、養育費だけであれば任意に支払いを合意することもありますので、交渉を試みる価値があるでしょう。
このような交渉では、認知や養育費についての知識が必要になります。また、そのための時間や労力も使うことになります。そのことに鑑みると、交渉を弁護士に委任するメリットが見込まれるところです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、養育費についてのアドバイスや交渉も行っております。ぜひ一度ご相談ください。