任意整理
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、債務整理に積極的に取り組んでおります。これまで多数の任意整理、自己破産、個人再生の事案を解決した実績があります。
- 毎月の返済に追われ将来が見えない
- 毎日借金のことが頭から離れない
- 家族に内緒で借り入れしたが、バレないように何とかできないか
- 破産したら何が起こるのか怖くて一歩が踏み出せない
このようなご不安を抱えている方は、ぜひ一度当事務所長崎オフィスにご相談ください。
債務を支払えなくなった場合、自己破産することにより、債務が免除され、債務の負担から解放されます。
債務による精神的負担は、一般的に想像する以上に重くのしかかり、うつ病にかかってしまったり、ひどい場合には自殺を試みたりする方もおられます。
そうなる前に、自己破産についてご検討ください。
自己破産とは、簡単に言えば、債務を支払える見込みがなくなってしまった方について、今ある財産を清算して債権者に返済する代わりに、それ以上の債務については免除してもらうという制度です。
自己破産については、多くの方が誤解をされています。
- すべての財産を取られてしまうのではないか
- 会社にバレてしまったらどうしよう
- 家族に督促がいってしまうのではないか
- 仕事を辞めなくてはならないのではないか
- ギャンブルでの債務があると破産できないのではないか
- 車は取り上げられるのではないか
- 将来お金を手に入れるとそれもとられてしまうのではないか
このような不安によって相談できない方も多いのではないでしょうか。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで様々な破産案件を取り扱ってきました。その経験を踏まえ、ご相談者様の不安が少しでも解消されるよう尽力いたします。
相談だけでも構いません。ぜひ一度事務所長崎オフィスにお越しください。
ご相談者様にとって、現在の苦しい状況をどのような方法で回避することが最も適しているのか、丁寧にご説明させていただきます。
他方で自己破産を希望されない場合もあると思います。
任意整理で可能な方には任意整理の方法をご提案いたします。
任意整理とは、各債権者と話し合いを行い、返済方法について新たな取り決めを行う手続きです。
任意整理には以下のようなメリットがあります。
- 合意内容によっては将来の利息が付かないため確実に債務額が減る場合がある
- 元金額での和解も可能な場合があり、負担が軽くなることがある
- 特定の債権者だけと手続きを行うことができる
- 財産を取り上げられる手続きではない
任意整理、自己破産、個人再生のどの手続きを行うことが一番良い方法であるかを一緒に考え、あなたに最も適した解決を図ります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、長崎市内のご相談者様のみならず佐世保市、大村市や離島の方のご相談も広くお受けいたします。
初回相談料は無料であるため、安心してご相談ください。