少年事件

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の少年事件を解決してきた実績があります。
お子様が逮捕された場合や事件に巻き込まれた場合には、当事務所長崎オフィスにすぐにご連絡下さい。
少年(未成年者)が逮捕された場合、少しでも早期に釈放させることで、少年の身体拘束による精神的負担を軽減することができ、また、今後の少年の更生に向けて少しでも早く対応することが可能となります。早期の釈放にあたっては、迅速な対応が何より重要となってきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、少年事件の経験豊富な弁護士が少年の更生に向けて、少年やそのご家族と一緒に考えてまいります。まずは、お気軽にご相談下さい。

少年事件と一般の刑事事件との違い

少年(20歳に満たない者)は、一般的に成人に比べて精神的に未成熟で あり、家庭や学校などの環境が要因となって、犯行を犯してしまうことが多くあります。また、少年は、人格も発展途上にあることから、外部からの教育的な働きかけにより短期間で更生しうる可能性を大きく秘めています。このような少年の特性から、少年の健全な育成を図るべく、性格の矯正と環境調整に関する保護処分を行うことが重要となります。
上記のように,少年の特性を踏まえた弁護活動が必要であり、事件としての早期解決はもちろんのこと,少年の更生を図り、少年の今後の人生に寄り添った弁護活動を行う必要があります。
少年事件は、非常に複雑な問題が絡むことが多くあり、弁護士の先生によっては取り扱いを行っていない弁護士事務所も少なくありません。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、少年事件にこれまで積極的に取り組み、国選私選を問わず、事件を解決してきた実績がありますので、少年事件だからといってお断りするということは一切ありません。安心してお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまでの経験やノウハウを活かし、法人全体で少年事件への取り組みに力をいれております。

少年事件の流れ

手続き全体の流れ

逮捕→検察官に送致→勾留→家庭裁判所へ送致→観護措置(鑑別所へ入所)→審判

少年事件について

  1. 少年事件の審判の対象となる少年は、20歳に満たない者です。
    犯罪少年の事件は、捜査段階では刑事訴訟法が適用されることから、成人と同じく、被疑者として逮捕・勾留されることがあります。長期間の身体拘束により、職場の解雇や学校の退学処分を受けるおそれがあり、少年の更生にとって重大な悪影響を与えかねません。
    このような少年に対する悪影響から、少年の勾留については成人とは異なる特別な規定を定め、少年に対する身体拘束を抑制しようとしています。
  2. 弁護人の弁護活動としては、勾留を避けるための活動をすることが重要です。具体的には、検察官に対して、勾留の要件を満たさないという事情を記載した意見書を作成して提出します。意見書の添付書類としては、身元引受書、陳述書(家族、担任、職場の雇用主等)、誓約書(被害者と接触しない、逃走しない、罪証隠滅しない等)、謝罪文、反省文、示談書、嘆願書等があります。検察官が勾留請求をした場合には、裁判官に勾留請求を却下するように働きかけます。
    上記の活動にもかかわらず勾留された場合には、弁護人としては、勾留が違法・不当であるとして、勾留に対する準抗告を行います。
  3. 弁護人は、取り調べに対する対処法についてもアドバイスいたします。
    少年は未熟で、被暗示性・迎合性が高く、取調べに対する抵抗力が成人以上に弱く、意に反する供述調書が作成される可能性が高いことがあります。そのため、事案によっては、捜査機関に対して、取調べ状況の録音・録画をするように申し入れをすることも検討していきます。
    仮に、違法・不当な取調べが行われているときには、弁護人は書面その他の適宜の方法で捜査機関に対して抗議するなどして、即時にこれをやめさせるように努め、少年が不当な取り調べを受けることを回避します。
  4. 少年事件においても、実際に少年が事件を起こしてしまった場合には、被害者との間での示談に向けた活動をすることが重要です。少年は自身に資力があることは少ないので、示談交渉を進めるにあたっては保護者等の協力が必要です。示談の直接的な目的は、被害者に謝罪を行い、被害感情を和らげるところにあります。
    示談の成立は、早期の身体拘束からの解放にも繋がるので(勾留請求却下等)、早期に交渉に着手するのが望ましいです。
  5. 少年事件では、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合及び犯罪の嫌疑はなくとも家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯事由)がある場合には、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
    他方、犯罪の嫌疑がなく、虞犯少年にも該当しないときには、不起訴処分に付されます。
    このように少年事件の場合には家庭裁判所への送致が原則となっているため、弁護人としては、家庭裁判所への送致を見越し、観護措置の回避や審判の開始を回避することも視野にいれた活動を行うことが重要です。
  6. 少年は、家庭裁判所へ送致された後、観護措置を取られる可能性があり、観護措置を取られることによって,鑑別所における4週間程度の生活を余儀なくされることになります。以下、観護措置の概要について説明いたします。
    観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全するとともに、緊急に少年の保護が必要である場合に,終局決定をするまでの間、少年を保護するための措置です。
    被疑者段階で逮捕又は勾留されている少年が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、裁判所に到着したときから24時間以内に、観護措置をとるか否かを決定する必要があります。
    観護措置は、「審判を行う必要があるとき」にとられます。
    監護措置は、①身柄確保の必要性、②緊急保護のための暫定的身柄確保の必要性、③収容鑑別を実施する必要性がある場合に認められます。
    監護措置の期間は、原則2週間とされていますが、ほとんどの事件で更新され、原則4週間となる運用がなされています
    少年は、観護措置を取られることで、身体拘束が4週間程度の長期間になることから、学生については退学処分、就労者については解雇の危険が高く、少年の更生を妨げる要因になります。そこで、付添人としては、監護措置の要否はもちろん、少年が被ることとなる不利益を考慮し、監護措置の回避に向けて積極的に活動するべきです。観護措置を回避する活動としては、保護者と面会を重ねて家庭環境を調整する、被害弁償や示談を進める、可能であれば学校、就労先との連携を図るなど、要保護性の解消に向けた環境調整活動を行う必要があります。
    これらのことを家庭裁判所へ送致される以前から意識的に準備し,行っていくことが重要となってきます。
    監護措置決定がなされたとしても,あきらめずに,争えうる方法で争うことも重要です。少年の身柄を確保する方法としては、①家庭裁判所に対し、観護措置の取消決定の職権発動を促すもの②観護措置が明らかに不当であるにもかかわらず、保護措置の取消しが認められない場合には、観護措置に対する異議申立てがあります。
    付添人弁護士としては,このような活動を行うことで少年の早期釈放に尽力を尽くし、少年の明るい未来を築いていくことが重要です。
  7. 少年事件は、審判が開始されることが決定すると,裁判官による審判がなされます。少年は、審判がなされた結果として、少年院や保護観察処分、不処分等の処分がなされることになります。
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