相続・遺産分割

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、相続に関するご相談をこれまで多数お受けしております。
親族が亡くなった場合、相続の問題が生じます。これまで仲のよかった親族であっても金銭の問題が絡むと急に不仲になることが多々あります。

このような親族間のトラブルを避けるべく、被相続人の方は、遺言を作成するなどしてトラブルを事前に防ぐことが重要です。
親族間に相続トラブルが生じてしまった場合、被相続人にどのような財産がどれだけあるかの調査が必要になったり、不動産など分割が困難な財産がある場合には、どのように相続財産を分割するべきか等、問題となる項目が非常に多くなっていきます。他方、一度揉めてしまうと、それらの多くの問題を親族間で話し合って解決していくには精神的な負担もより大きいものとなります。

このように複雑な相続問題に関しては、弁護士が介在して、弁護士と一緒に考えていくことで精神的な負担が軽減されます。
当事務所長崎オフィスの弁護士坪井は相続診断士の資格を取得するなど相続に関する問題について積極的に関与しており、当事務所長崎オフィスでは、相続における様々な問題について単に事案の解決だけでなく、親族間に関するトラブルの精神的なフォローまで視野にいれた解決方針を提案させていていただいております。

他方、被相続人に多くの負債がある場合には、相続放棄を行うことも検討しなければなりませんが、相続放棄には、期間制限があるため、注意が必要です。相続放棄するか迷った方は、まずは当事務所長崎オフィスまでご連絡ください。
相続に関するご相談に関しても初回相談料は無料であるため、相談だけの場合には一切費用は掛かりませんのでご安心してご相談ください。
当事務所所属弁護士坪井は、相続に関する問題全般のご相談をお受けしておりますので、相続トラブルが生じた場合には、当事務所長崎オフィスでまでお気軽にご相談下さい。

よくあるご相談例

等、当事務所では相続に関する相談を多数お受けしております。

相続手続きの流れ

夫や妻、父母が亡くなると、相続の問題が発生します。
相続は、被相続人(亡くなられた方)の死亡により始まり、その後、様々な流れで進んでいきますが、相続について、どうしたらよいか、戸惑っている方が多いと思われます。
今回は、相続手続きの流れについて、ご説明します。

一般的に相続手続きの流れは、以下のようになります。

山本・坪井綜合法律事務所

相続手続きは、一定の期限が決まっているものが多くあります。
その期限の起点となるのは、「相続の開始があったことを知った日」です。
一般的には、被相続人が亡くなった日となります。

◇ 相続人の調査・確認

相続人の調査は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が相続人であるか判断することです。
相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人全員の現在の戸籍、子供がいない場合は、故人の両親の出生から死亡までの戸籍が必要です。
戸籍謄本は、亡くなられたことが記載された戸籍謄本だけでなく、出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要なため、取得に時間がかかることがありますので、早めに取りかかりましょう。
戸籍謄本によって相続人を確定しないと、次の相続手続きに進むことができません。

相続財産の調査

亡くなられた方がどのような相続財産があるのか、現金・預金、株券・国債などの証券、自宅やマンションなどの不動産、生命保険加入の有無など、その全体を把握する作業です。
金融機関の預貯金の残高を調べたり、土地・建物などの不動産の特定など相続財産の種類と金額等を明確にする必要があります。
勿論、亡くなられた方の借金、住宅ローン等の負債も相続財産となりますので、明確にする必要があります。

遺言書の有無の確認

亡くなられた方の遺言書の有無によって、相続手続きの進み方が異なってきますので、まずは遺言書の確認をする必要があります。
遺言書がある場合は遺言書の内容にしたがって遺産分割を行いますが、遺言書がない場合は相続人全員で集まって遺産の分け方を決める必要があります。
遺言書は、ご自身で保管されている場合や銀行の貸金庫や遺言により遺産を引き継ぐ方が保管していたり、弁護士や司法書士などに預けられていることもあります。
遺言の方法として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」という方法があります。

「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、公正役場で公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です(民法969条)。

「自筆証書遺言」

自室証書遺言は、自分で紙に書き記す遺言書のことで、誰でも気軽に作成が可能な遺言書であることから、遺言書としては一番多く利用されています。
ただし、自筆証書遺言の作成にあたっては、全文を自筆すること、日付を記載すること、署名・押印をすること等が必要です。
自筆証書遺言は遺言者自身で作成できる点で便利ですが、形式的な不備、遺言の内容が不明確、本当に本人が作成したのかはっきりしない等の理由で無効となってしまう場合がありますので、注注意が必要な遺言方法となります。

「秘密証書遺言」

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。実務上はあまり使用されているものではありません。

遺言書の検認

遺言書の検認とは、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の方法で作成された遺言書について、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、「確かに遺言はあった」と遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。
検認は、遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するものではありませんので、検認後でも遺言書について争われることもあります。
勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。
「自筆証書遺言書保管制度を利用していた自筆証書遺言」については、遺言書は法務局において適正に管理・保管されますので、遺言書の紛失・亡失のおそれや相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。また、相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について相続の権利を放棄することです。 相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に行わないと、借金も含めて自動的に受け継がれてしまいます。
放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が承継することはありません。
この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、債務の負担を引継ぐという手続きです。
限定承認の手続きをすれば、プラスの財産として形見の品を残せますし、プラスの財産の限度でのみ債務を負担することになるため、想定以上の借金を背負わなくて済みます。
しかし、相続人全員での手続きが必要となります。つまり、共同相続人のなかに1人でも限定承認に反対する人がいる場合には、限定承認ができません。
限定承認も、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
限定承認も、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

単純承認

単純承認とは、被相続人の財産を引き継ぐ人(相続人)がお亡くなりになった方で、財産を引き継がれる人(被相続人)の財産を引き継ぐことです。
単純承認は、基本的にこの3ヶ月以内に限定承認、相続放棄のいずれかの申立てをしない場合は、単純承認したものとみなされます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。
法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きによることになります。
遺産分割協議の期限はありませんが、相続税の軽減措置(相続開始後10ヶ月内)が受けられなくなる場合があります。
相続人の中に未成年者がいる場合は、親子の利害が対立するため、親が子供を代理して協議をすることができませんので、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任する必要があります。
遺産分割協が成立したら、誰がどの財産をどのような割合で相続したのかを記載し、全員が署名のうえ実印で押印して遺産分割協議書を作成します。

遺留分侵害額(滅殺)請求

遺留分侵害額(減殺)請求とは、被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。
法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります(民法1042条)。
遺留分権利者とは、遺留分を請求し受け取ることのできる権利を持つ兄弟姉妹以外の相続人のことを言い、「配偶者」、「子」、「直系尊属(父母・祖父母など)」が当てはまります。
もし被相続人が遺言書等により、自分の全財産を相続人では第三者に譲るような指定していたり、特定団体に寄付する旨の遺言書を残していた場合、子や配偶者などの法定相続人は、遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分(相続できる最低限の遺産)を受取ることができます。
遺留分侵害額(減殺)請求権は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間、相続の開始のときから10年たった時に時効消滅します。

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