離婚問題
離婚に関する問題
離婚に関するにお悩みの方、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご連絡ください。
詳細については、下記離婚専門サイトをご覧ください
長崎オフィスに所属している弁護士は、離婚事件の解決実績多数であり、特に、親権の問題や面会交流に関する問題に力を入れております。離婚を考えた場合、まずは弁護士へご相談下さい。離婚するか迷っている状態で弁護士へご相談することをお勧めします。どのように手続きを進めるのがよいのか、離婚に際して、どのような点が問題となるのかを早い時点でしっかりと検討しておくことが離婚を少しでもより良い形で行うためには重要です。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等の手続きがあります。どの手続きを行うのが最適であるか、ご相談者様の状況に応じた適切なアドバイスを致します。
離婚について考えたらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご連絡ください。
子どもに関する問題
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚の問題に力をいれておりますが、特に、子どもに関する問題について力を注いでおります。
中でも、親権問題や面会交流に関する問題等の子どもに関する問題に関心を持ち、解決に尽力を注いでおります。子どもに関する問題については、子どもの福祉についても考える必要があり、慎重な配慮が必要になってきます。
子どもの立場を尊重しつつ、何が子どもにとって一番幸せであるかを常に考えることに重点を置いております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、弁護士坪井を中心にカウンセリングに関する知識、資格を学び、事務所全体でそのノウハウを共有することで子どもに関する問題について,さらに一歩深く考えるよう意識的な取り組みを行っております。
離婚に関する問題,特に子どもに関する問題についてお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお気軽にご連絡ください。
離婚問題と一言でいっても、問題は多岐にわたります。親権、面会交流、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割、子の引き渡し、監護者指定等の様々な争点がありますが,主に、子どもに関する問題とお金に関する問題に分けることができます。
以下、各用語や問題点について簡潔にご説明いたします。
親権
親権とは、親が未成年者の子どもを一人前の健全な社会人に育成し、それまでの間、子どもの財産管理や法定代理をする職務上の役目のことを言います。夫婦が離婚する場合には、必ず親権を片方の親に定める必要があり、日本において、共同親権は制度上認められていません。親権者でないからといって決して親でなくなるわけではありませんが、親権者でないことで子どもに関する決定権を失うことになるため、様々な制限が事実上課されることがあり(例えば、子どもと会える頻度など)、親権者をどちらにするかは非常に重要な問題となっております。
夫婦間において、親権に争いが生じた場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、家庭裁判所の調査官の調査を経て、どちらを親権者と指定することが相当であるかを判断していくことになります。
親権を判断するに際しては、様々な要因が考慮されますが、重要なポイントとしては、①別居前の監護状況②現在の監護状況③今後の監護方針④子どもの意思があります。
①別居前の監護状況について
別居以前、夫婦のどちらがどのように監護していたのか、これまでの監護実績が考慮されたうえで,親権者が判断されます。
親権者を判断する際、母親が有利であるという点をよく耳にすると思いますが、このような点が考慮されております。すなわち、女性が専業主婦であったり、仕事を抑え子どもの養育監護に力をいれていたりするケースが多いため、従前の監護状況を踏まえると母親が親権者と指定されやすくなります。
しかし、昨今、父親の育児休暇取得の推進や女性の社会進出等の観点から今後は、従前の主たる監護者について変更になりうる可能性があると考えられます。
②現在の監護状況
離婚の話し合いをする際、一般的には夫婦は別居することが多く、その場合、片方の親と子どもは一緒に生活をすることになります。家庭裁判所の調停の手続きは相当期間時間を要しますが、その手続き中にも実際に子どもと生活している方の親は,これまでから変化した生活が子どもとの生活によって安定してきます。その安定した生活状況、すなわち現在の監護状況について問題がないかも親権者を指定する際には考慮されることになります。
③今後の監護方針
夫婦が離婚するとこれまでの生活とは大きく生活態様が変化することがあります。例えば、家の転居や学校の転校、養育監護する親の経済状況等です。
離婚後は親権者が中心となって子どもの養育監護を行っていく以上、実際に子どもを育てて行く環境が整っているのか、継続して育てていくことが可能であるのかを判断していく必要があります。そのため、今後の子どもの養育監護をどのように行っていこうと考えているのか、養育監護の協力者(養育監護者の父母による監護の協力の有無等)の有無等を踏まえ、監護者を指定することになります。
④子どもの意思
子どもの意思のみで親権者が指定されるものではありませんが、子どもの気持ちも親権者を指定するに際して重要な要素となります。ただし、一般的に子どもの意思は、15歳前後を基準に考慮されています。
理由としては15歳前後で子どもは自分の将来について、自己で判断することができるだけの意思決定能力が養われてくるためです。
以上のように、夫婦間において、親権者をいずれにするべきか争いが生じた場合には、上記①~④等の事情を総合考慮した上で夫婦のどちらを親権者と定めるべきか判断されることになります。
子どもの親権は非常に重要な問題です。どちらの親が親権者になる場合でも両親が子どもとの関わり方などをしっかりと考え、子どもの親権をどちらにするべきか、子どもにとって何が一番の幸せかを十分に考えいくことが非常に重要です。
面会交流
面会交流とは、子どもを養育監護していない親が子どもと会ったり、交流したりすることをいいます。
本来、離婚の成否にかかわらず、子どもにとって親であることは変わらない以上、子どもと十分に会う権利があることはいうまでもありません。
しかし、離婚や別居している夫婦の場合、子どもは両親の夫婦間のトラブルに挟まれ、心理的な負担は非常に大きなものであり、非監護親と会いたいという気持ちを持っていてもそれをうまく表できない場合もあります。
面会交流においては、子どもは一緒に生活していない親と会ったり、電話で話したりすることで子ども自身の成長が期待できる反面、子どもが一緒に住んでいる親の顔色を伺うなどの精神的な負担がかかることがあります。
そこで、面会交流について、どの程度、どのように子どもと関わっていくことが子どもにとって良いのか、両親がしっかりと話し合い、決めていき、子どもにとってストレスのない面会交流を行うことで、子どもが精神的に安定し、成長できるようにする必要があります。
面会交流の内容について,場合によっては細かく定める必要があります。しかし、家庭裁判所の調停の手続きによっては、ざっくりとした内容しか定めない場合があるため、適切な面会交流が定められているとは言えないケースが散見されます。
そこで、弁護士が介在することで、子どもの面会交流をどのような内容にすべきかしっかりと意見を述べ、適切な面会交流を求めていくことで、子どもの権利を守ることができます。
面会交流の取り決めは、必ず書面に残し、できるならば公正証書や調停調書として記録に残すべきです。後々に、あれは言ったはず、これ言っていない、これは違うとかの食い違いが出てきても公正証書があればそれを未然に防ぐことができるからです。口約束ではなく必ず書面に残すことをしましょう。
面会交流の取り決めといっても、多種多様です。通常であれば、月1回程度の面会交流を認めるという記載程度に留めることが多いですが、具体的に第2土曜日の午前9時から午後12時までと言ったように具体的に定める場合や学校行事に参加を認めるというような内容などの具体的な条項を追加して定めることも多々あるため、どのような条項をいれるのがよく、入れることができるのかについて弁護士にしっかりと事前に相談しておく必要があります。
具体的には、以下の①から③等を少なくとも定めます。
①面会交流の内容
日帰りの場合や、宿泊を伴う面会交流などが考えられます。手紙や電話、SNSのやりとりを認めるかなども決めておきましょう。
②面会交流の頻度
週又は月に何回面会交流を実施し、1回につき何時間程度の面会交流を実施するか、宿泊を伴う場合には何泊するかなども必ず決めておきましょう。夏休みなどお子さまが長期の休みがあるときには、一定期間の宿泊を伴う面会交流を実施することも考えられます。
③その他
待ち合わせの場所や、プレゼントに関する取り決め、事情が変わった場合の連絡先などを取り決めておくことが考えられます。
【注意】相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、面会交流をすることが、子どもの最善の利益に反する場合には、面会交流を行う必要はありません。あくまでもお子さんの健やかな発達のためであり、危害がある恐れがある場合は、面会交流中止または条項をより慎重に定める必要があります。
面会交流は長い間にわたって行われるもので、時間の経過とともにお子さんは成長し、養育環境も変化します。取り決めを守って安定した交流を行うことに加え、状況に応じて話し合い、協力し合いながら、子どもにとって最もよい面会交流をおこなっていくことが大切です。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、子が親と充実して会うことができる環境づくりのサポートを行います。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦及び未成熟の子を含む婚姻共同生活を営むために必要な一切の生活費のことをいいます。具体的には、衣食住に関する費用、交際費、教養娯楽費、老後の準備費、子の養育費が含まれると一般的に考えられています。
これは夫婦が別居した際、一方当事者が他方当事者の生活を維持すべく、支払う費用です。
実務上では、婚姻費用は、請求した時点で支払い義務が生じるため、別居後すぐに請求することが重要となってきます。
他方で、有責配偶者からの婚姻費用分担請求等については、婚姻費用の支払いを拒絶できることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、婚姻費用の調停のご依頼を受けることが多く、婚姻費用について適正金額がいくらなのか算定し、適正金額を要求していきます。
養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言い、離婚後非親権者から親権者に対して支払われる費用のことをいいます。
養育費の額について問題になるケースが多いですが、実務上は裁判所が発行している養育費算定表をベースとして定められることが多いため、養育費の額について知りたい方はまずは裁判所のホームページをご参照いただき養育費の算定額をご確認ください。
お子さんのために養育費(①金額 ②支払期間 ③支払時期)についても定める場合、以下の点を調停調書や公正証書等に残すことが必要です。
①金額
原則として話し合いで決めることになります。裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしましょう。
②支払期間
支払の始期と終期を決めておきましょう。終期については、大学等への進学の可能性も踏まえ、その子が経済的に自立することが見込まれる時期を考え、お子様の成長のために十分な期間を設けておくようにしましょう。終期を定める場合には必ず、「〇年〇月〇日まで」とか「22歳に達した後の3月まで」などと、具体的に定めましょう。
③支払時期
支払う時期を必ず決めましょう。毎月一定の金額を支払う例が多いようですが、経済状況等によりある程度の期間の分を一括して支払うことも可能です。
④その他
毎月の定額の養育費とは別に、入学金や大学等の授業料、特別な出費が生じた場合に、どのように父母が負担するのかも必ず決めましょう。お子さんが健やかに成長するためには、いろいろとお金が必要になるものです。
個別具体的な事情の下での養育費の額等定め方については、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士までお問い合わせください。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活の間に夫婦が協力して蓄積した財産を、公平な観点から分けることをいいます。
財産分与は原則として2分の1の割合で分与されますが、どこまで財産分与の対象財産に含まれるのか、具体的にどのような分配をするのか、住宅ローンがある場合の対応はどうすればよいのかなど財産分与は多岐にわたる争いになる可能性があります。
また、一方当事者が財産を有していることは明らかであるが、どこにあるかわからないようなケースでは、どこにあるか探す必要があり、そのためにどのような手続きをすべきかなども弁護士からアドバイスいたします。
財産分与についてどのように進めてよいかお悩みの方は、当事務所長崎オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
慰謝料
慰謝料とは,離婚する際、一方当時者に不貞や暴力などの有責性がある場合に請求することができる精神的苦痛を慰謝するための損害賠償金です。
暴力、精神的なDVや不貞等慰謝料の請求の原因となりうるものがあります。
慰謝料請求は様々な要素が考慮されて判断されるため、離婚の際、慰謝料請求をしたいと考えている方、また慰謝料請求をされて納得のいかない方は当事務所長崎オフィスまでご連絡ください。
子の引き渡し及び監護者指定
一方当事者が別居する際、他方当事者の同意なく、子どもを連れて別居したような場合や別居中一方当事者が子どもを養育していたが、急に他方当事者が現れ子どもを連れ去ったような場合、子の引き渡し請求や監護者指定請求を行うことになります。
離婚するまでの間は、本来共同親権者であるためいずれも養育監護する権利はありますが、子どもの福祉を考慮しつつ、別居した際にはどちらかが養育監護を行う必要があります。
そこで上記のような場合には、早急に子の引き渡し請求や監護者指定の調停又は審判の申し立てを行い、争っていかなければなりません。
子どもの監護についてお悩みの方は,まずは当事務所長崎オフィスにご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、子の引き渡し請求や監護者指定請求の申し立てを排斥したい方のご相談もお受けしておりますので、子の監護問題でお悩みの方は当事務所までお電話ください。
よくある質問について
養育費や面会交流の取り決めをしなければ離婚することはできませんか?
離婚することはできます。しかし、民法には、離婚の際に両親が協議で定めるべき事項として養育費の分担や面会交流が定められています。また取り決める際に、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと定められています。
離婚という結論を出すまでには、様々ないきさつや事情があり、親にとっても、それを乗り越えて新しい生活を築いていくことは大変なことですが、それは子どもにとっても同じことであり、子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長することができるためにも。養育費や面会交流の取り決めは必須です。また離婚した後でも取り決めをすることはできます。
養育費の取り決めはどのように進めたらよいですか?
まずは話し合いましょう。養育費の金額、支払期間(例 〇年〇月~〇年〇月まで)、支払時期(例 毎月〇日)、振込先などを具体的に決めておきましょう。
取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、必ず書面を残しておきましょう。養育費の取り決めを一定の条件を満たす公正証書(執行証書)によってした場合には、実際に未払いの場合に執行の手続きを利用することもできます。
公正証書は公証役場で作成することができます。公正証書についてはお近くの公証役場か当事務所にてご相談下さい。
離婚に相手が話に応じてくれません。または話し合いをしていますが、まとまりません。どうしたらよいでしょうか。
家庭裁判所の調停手続を利用することができます。家事調停手続は、夫婦、親子などの間のもめ事について、裁判官と民間から選ばれた調停委員が間に入り、非公開の場で、話し合いによって妥当な解決を目指します。
家事調停の申し立てをする費用と期間はどのくらいかかりますか。
養育費についての家事調停を申し立てるに当たっては、子ども一人につき1,200円(収入印紙で収納する必要があります。)必要となります。養育費に関する家事調停手続については平均的な審理期間は、約6か月程度と言われています。
離婚前の別居中でも生活費の請求はできますか?
はい、できます。離婚前でも、別居して子どもを育てている場合には、子どもを育てている方の親は、他方の親に「婚姻費用の分担請求」により、育てるのに必要な費用の支払いを求めることが出来ます。