児童虐待

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、児童虐待に関するご相談を多数お受けしております。
保護者にとっては、しつけのつもりで子どもを強く叱ったり、叩いたりすることがありますが、昨今では、しつけのつもりであったとしても、子どもに対する暴力等として虐待にあたり、刑事事件となったり、子どもが児童相談所に保護されるというケースが増加しております。

虐待には、殴る、蹴る、激しく揺さぶる等の身体的虐待、子どもへの性的行為や性的行為を見せる等の性的虐待、子どもに食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に子どもを放置する等のネグレクト、言葉による脅し、兄弟間での差別的扱い等の心理的虐待があります。
自分が幼い頃に、親から叩かれて育ったため、子どもに対し叩くのが通常であると考える方のご相談をよくお受けします。
しかし、当時は、虐待として刑事事件に取り扱われなかったような行動も、児童虐待が大きな社会問題として扱われている昨今は、子どもに対する様々な暴力に対し、行政や捜査機関は厳しく追及します。

子育てを行う上で,虐待をしてしまっているのではないかと不安な方、配偶者が子どもに暴力を行い悩んでいる方、児童相談所が介入し今後の対応に不安を抱えている方等は、まずは当事務所長崎オフィスにご相談下さい。
子どもに向けられた暴力が虐待に当たりうるのか早期に認識できることで、刑事事件を未然に防ぐことができ、子どもと明るい未来を築くことができます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、佐世保市や大村市など長崎県全域を対象としておりますので、長崎市内にお住まいの方以外でもお気軽にお問い合わせください。

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