風俗トラブル
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、様々な風俗に関するトラブルのご相談をお受けしております。
- デリバリーヘルスを利用し、本番行為をしてしまい、不当な金額を支払うことを要求されて、どうしたらよいか。
- 性的サービスのないマッサージ店において、性的サービスを求めてしまい、高額な慰謝料を請求されて、どうしたらよいか。
- デリバリーヘルスを利用し、そのサービスの状況を盗撮してしまい、警察に被害届を出すと言われている。
- デリバリーヘルスに本番行為をしたということで免許証の写しを取られ、個人情報が流出しないか不安です。
等,風俗利用に関するご相談を多数お受けしております。
上記のようなご相談は一例にすぎませんが、風俗利用に関するトラブルは、他の人には相談しにくい内容であるため、不当な金銭の支払い要求を受けても、泣き寝入りするしかなくお支払いをしてしまうケースが散見されます。
適切な示談を行うことは必要かもしれませんが、不当に高額な金額や内容不十分な示談書の取り交わし、免許証のコピーを取られるなどの行為には一切応じる必要がありません。
このような内容でお悩みの方は、当事務所長崎オフィスにすぐにご連絡下さい。どのように解決していくことが,ご相談者様の状況にとって最適であるか、一緒に考えていきます。
経験豊富な弁護士が、スピーディーに解決致します。
昨今、デリバリーヘルスの利用による風俗トラブルが増加しております。デリバリーヘルスでは,本番行為は禁止されていますが、自宅やホテルへの派遣ということもあり、ついつい本番行為を行ってしまい、後ほどお店の人とトラブルになってしまうというケースが散見されます。
デリバリーヘルスの利用に際して、利用規約を守ることが重要であることは言うまでもありませんが、万一、本番行為を行ってしまっても慌てず、弁護士に早期にご相談ください。安易に示談書にサインをしないでください。風俗業者は、定型文の示談書を所持していることが多く、その場で示談書にサインを求めることが多々あります。また、昨今は従前のように脅してサインをさせることは少なくなってきており、任意に合意を求めているように振る舞うケースも多いため、その場で示談書にサインしてしまうことも少なくありません。
しかし,一度示談書にサインをしてしまうと,後に争うことができなくなる可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、個別の事案にもよりますが、信頼関係が築けたご相談者様に関しましては、口頭での委任、口頭での契約締結(いずれも後に正式に委任状、契約書を作成します)を行い、まずは相手方(風俗業者等)とお電話にてその場で交渉をすることもあります(常に弁護士がこのような対応ができるものではないことはご了承ください)。
風俗トラブルでお悩みの方は、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお電話ください。長崎市内のみならず、大村市や佐世保市、長崎県全域における風俗トラブルも対応しております。